2019年10月4日

外国人労働者を雇う際の労働条件について

Q.当社では、外国人の雇用を検討しています。在留資格によっては、雇用主にも条件があるとのことですが、入管ではどのような審査がされるのでしょうか?

 

A.「技術・人文知識・国際業務」など、雇用するために就労系の在留資格を申請しようとする場合には、雇用を検討している外国人の方が行う予定である職務内容や専門性、その方を雇用する必要性などを審査されます。

また、雇用主の方の事業の安定性・継続性なども審査されます。

 

1 職務内容・専門性

就労系の在留資格の場合、外国人の方が大学等の学校で学んできたことや、実務として経験したことと、就業先での職務内容との関連性が審査されます。

そこで、外国人の方は学歴を証明する書類(卒業証明書、成績証明書など)や経歴を証明する書類(雇用期間証明書など)を提出し、雇用主の方は外国人の方が行う予定である職務内容を示す書類(事業内容を示す案内書、スケジュールなど)を提出することにより、学歴・職歴と職務内容の関連性を証明することとなります。

 

2 事業の安定性・継続性

事業が不安定な状態で外国人の方を雇用し、倒産・解雇のような事態になってしまってはいけないため、事業の安定性・継続性が審査されます。

提出書類は、全部事項証明書や決算報告書などですが、会社の規模や状況により異なりますので、詳細につきましてはお問い合わせください。

 

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どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

2019年9月30日

留学生をアルバイトで雇いたい!注意点や手続は?5 在留資格「留学」の問題点と注意点

前回に引き続き、留学生をアルバイトで雇う際の注意点について説明します。

今回は、在留資格「留学」の問題点と注意点についての説明です。

 

2019年9月現在における在留資格「留学」の問題点と注意点

1 在留資格「留学」の「抜け穴」化

留学生の皆さんは、日本語や専門技術などを勉強して本国で役立てたいと考える人、将来的に日本で働きたいと考えている人など、様々です。

2019年に入り、留学生の過剰な受け入れを行ってきた学校が問題視されました。

学校が受け入れ可能な許容量を超えた数の留学生を入学させたことにより、留学生の在留状況の把握がずさんとなったことから、所在不明者が多数となってしまいました。

背景には、就労系在留資格の取得が困難であることから、就労目的で日本に来たい人の抜け穴的に在留資格「留学」の取得が行われてきたという事情があります。

2 就労制限と収入額

前回までの記事で説明したように、留学生の就労(アルバイト)には時間の制限があります。

制限された時間内の就労で稼ぐことができる給料は、年収200万円に届くことすらまれでしょう。学費や生活費を払ったうえで残る金額はあまり多くありません。

留学生の中には、本国において、ブローカーのような人に多額の借金をして在留資格「留学」を取得する手続をしてもらい、日本で働いて借金を返そうという人もいます。

そのような人たちにとっては、制限された時間内の就労で稼ぐことができる給料では少なすぎると感じるでしょう。

そこで、なんとかしてこの制限時間より長い時間働きたいと考えるのは必然です。

3 入管での審査を通るための情報共有

入管では、在留期間の更新申請の審査の際に、この時間制限を守っているかどうかを、課税・納税証明書や賃金台帳、給与明細などで確認されます。

制限時間を超えて働いているにもかかわらず入管の審査をパスする方法として、留学生たちの間で、課税・納税証明書に収入額が記載されない方法で就労することについての情報共有がなされているという話があります。

税金との紐づけを逃れるため、マイナンバーの提出を拒否したり、給料を振込ではなく手渡しでの支払いを希望したりといったことです。

4 法を犯さないために

マイナンバーを事業者に提出することは労働者の義務ではありません。

また、給料の支払方法も各事業者の自由です。

しかし、それらが就労時間をごまかすために収入を過少に見せる目的であるとすれば、在留資格の問題を超えて、税法等様々な法律の問題となってしまいます。

事業者の方は、留学生から、マイナンバーを提出しなくても働かせてほしい、給料は振り込みではなく手渡しでほしい、などを聞かれた場合には、それらが可能であったとしても、税務署等各所への給与の申告はしっかりと行うということを説明してください。

事業者の方、留学生、双方ともに法を犯すことになってしまいますので、十分に注意してください。

 

以上、留学生をアルバイトで雇う際の注意点について説明しました。

 

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2019年9月27日

留学生をアルバイトで雇いたい!注意点や手続は?4 ハローワークへの届出

前回に引き続き、留学生をアルバイトで雇う際の注意点について説明します。

今回は、ハローワークへの届出についての説明です。

 

ハローワークへの届出

外国人を雇用する事業主の方は、その雇い入れ及び離職の際に、ハローワークに届出を行う必要があります。

この届出は、アルバイトを雇用する場合でも異なりません。

 

雇用対策法 

(外国人雇用状況の届出等)

 第二十八条

 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合には、 厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省 令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

届出書の書式は、雇用保険の被保険者であるか、被保険者でないかにより異なります。

パート・アルバイト等であっても、 1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある場合には、原則として雇用保険の被保険者となります。

 

詳しくは、ハローワーク作成のパンフレットをご覧ください。

 

次回は、在留資格「留学」の問題点と注意点ついて説明します。

 

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2019年9月26日

留学生をアルバイトで雇いたい!注意点や手続は?3 就労の制限

前回に引き続き、留学生をアルバイトで雇う際の注意点について説明します。

今回は、留学生の就労の制限についての説明です。

 

就労の制限

在留資格「留学」は、学校に通って勉強するための在留資格です。

アルバイト等の就労は、あくまで「資格外活動」であることから、留学生の就労には制限が課されることになります。

1 就労時間について

留学生が資格外活動許可を受けて働くことができる時間は、原則として週28時間以内です。

学校の長期休業期間中は1日8時間以内までであれば、週28時間を超えて働くことができます。

事業主の方は、留学生にはこの就労時間の制限を超えない範囲で働いてもらってください。

また、アルバイトやパートの掛け持ちをしていないことの確認を忘れないでください。

アルバイトやパートの掛け持ちをしている場合には、就労時間は当然通算されることになります。

2 業務内容について

留学生の資格外活動許可に基づくアルバイトは、就労系の在留資格とは異なり、工場でのライン作業や飲食店のホールスタッフなど、いわゆる単純労働とされる業務に従事することも可能です。

しかし、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条に定められている「風俗営業活動」に従事することはできません。

「風俗営業活動」とは、具体的には、接待をして客に遊興・飲食をさせる営業、麻雀店、パチンコ店などです。

 

次回は、事業主の方の義務であるハローワークへの届出について説明します。

 

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2019年9月25日

留学生をアルバイトで雇いたい!注意点や手続は?2 在留カード及び在学の確認

前回に引き続き、留学生をアルバイトで雇う際の注意点について説明します。

今回は、留学生の在留カード及び在学の確認についての説明です。

 

在留カードの確認

まずは留学生の在留カードを確認してください。

1 在留期間(満了日)

表面の在留期間(満了日)をチェックし、オーバーステイになっていないことを確認してください。

満了日を過ぎてしまっていたら、オーバーステイになってしまっている可能性が高いので、原則として働くことはできません。

2 資格外活動許可

裏面下部の「資格外活動許可欄」をチェックしてください。

在留資格「留学」は学校に通って勉強をするための資格なので、原則として働くことはできません。

しかし、学費や生活費のために働く必要がある場合も多く、一般的な運用として、申請をすることで「資格外活動」として働くことを許可されます。資格外活動許可についての詳しい説明は、以前のブログをご覧ください。

資格外活動を許可されている場合は、資格外活動許可欄に「許可:原則として週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」という印字がされています。

この印字がされていれば、アルバイトとして働くことができます。

 

在学の確認

在留資格「留学」の在留期間が満了していないときでも、日本の学校に通っていない場合(卒業済みもしくは退学済み)には、アルバイトとして働くことはできません。

学生証などで在学の確認を行い、疑わしい場合には直接学校に問い合わせて確認しましょう。

 

次回は、留学生の就労の制限について説明します。

 

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2019年9月24日

留学生をアルバイトで雇いたい!注意点や手続は?1

Q.留学生をアルバイトとして雇用する場合、どんなことに気を付ける必要がありますか?

 

A.留学生のアルバイトにはさまざまな制限があります。

働くことができない人を働かせてしまった場合、事業主の方に刑事罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)が科される場合もあるので(入管法第73条の2)、しっかりと確認しましょう。

 

次回以降で、以下の項目を説明していきます。

在留カード及び在学の確認

就労の制限

ハローワークへの届出

2019年9月現在における在留資格「留学」の問題点と注意点

 

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2019年9月20日

留学ビザから就労ビザへの変更手続きは?4 日本の大学・大学院を卒業している人の特例

前回に引き続き、在留資格「留学」から就労系の在留資格への変更について説明します。

今回は、日本の大学・大学院を卒業している人の特例の話です。

 

日本の大学・大学院を卒業している人の特例

以前のブログで書いたとおり、2019年5月から、日本の大学・大学院を卒業し、日本語能力検定でN1に合格している人には在留資格「特定活動」が与えられ、いわゆる単純労働とされる業務のなかの一部に従事することが認められることとなりました。

アルバイトから正式に雇いたいと考えている留学生が日本の大学・大学院を卒業している(もしくは卒業見込である)場合は、日本語能力検定の合格歴の確認をしてみましょう。とても日本語が上手なのにN1に合格していない場合は、受験を提案してみても良いかもしれません。

 

以上、在留資格「留学」から就労系の在留資格への変更について説明しました。

ここで説明した「技術・人文知識・国際業務」「特定活動」以外にも就労系の在留資格はあります。

留学生の方の経歴によっては他の在留資格に該当する場合もあるので、留学生の方を雇用したいという方は、遠慮なくお問い合わせください。

 

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2019年9月19日

留学ビザから就労ビザへの変更手続きは?3 業務内容について

前回に引き続き、在留資格「留学」から就労系の在留資格への変更について説明します。

今回は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務内容についてです。

 

業務内容について

前回説明したとおり、原則として、学校を卒業しているか10年以上の実務経験がないと、日本で働くための在留資格はもらえません。

また、もう一つの条件として、学校で学んだ内容や実務経験と、仕事の業務内容が一致していないといけません。

例えば、法学を学んで大学を卒業し、企業の法務部で業務を行う。システムエンジニアとして10年以上の実務経験のある人がシステムエンジニアとしての業務を行う。というようなことです。

そして、この在留資格では、工場でのライン作業や飲食店のホールスタッフなど、いわゆる単純労働とされる業務に従事することは認められていません。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」については、以前のブログで詳しく説明しているので、確認してみてください。

 

次回は、日本の大学・大学院を卒業している人の特例について説明します。

 

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2019年9月18日

留学ビザから就労ビザへの変更手続きは?2 学歴・職歴要件について

前回に引き続き、在留資格「留学」から就労系の在留資格への変更について説明します。

今回は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の学歴・職歴要件です。

 

学歴・職歴要件について

まずは留学生の方の学歴・職歴を確認してください。次のどれかに当てはまる必要があります。

⑴ 日本で大学・大学院・短大・専門学校などを卒業している(もしくは卒業見込である)。

⑵ 日本以外の国で大学・大学院などを卒業している。

⑶ 10年以上の実務経験がある。

注意点としては、日本語学校を卒業している(卒業見込である)だけでは「技術・人文知識・国際業務」の要件には当てはまりません。

また、アルバイトなどは⑶の実務経験の年数に含まれません。

 

次回は、業務内容について説明します。

 

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2019年9月17日

留学ビザから就労ビザへの変更手続きは?1

Q.私の会社では、留学生にアルバイトをしてもらっています。

その留学生が今度学校を卒業するのですが、引き続き私の会社で働いてほしいと考えています。

留学ビザから就労ビザに変更するには、どのような手続きをすればよいでしょうか。

 

A.日本には、いわゆる「就労ビザ」のような、包括的に就労を認める在留資格はありません。

働くための方法はいくつかありますが、まずは就労系の在留資格の中で最も数の多い「技術・人文知識・国際業務」への変更を検討してみましょう。

 

次回以降で、以下の項目を説明していきたいと思います。

学歴・職歴要件

業務内容

日本の大学・大学院を卒業している人の特例

 

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