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留学ビザから就労ビザへの変更手続きは?3 業務内容について

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2019年9月19日
by visasupport
Q&A

前回に引き続き、在留資格「留学」から就労系の在留資格への変更について説明します。

今回は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務内容についてです。

 

業務内容について

前回説明したとおり、原則として、学校を卒業しているか10年以上の実務経験がないと、日本で働くための在留資格はもらえません。

また、もう一つの条件として、学校で学んだ内容や実務経験と、仕事の業務内容が一致していないといけません。

例えば、法学を学んで大学を卒業し、企業の法務部で業務を行う。システムエンジニアとして10年以上の実務経験のある人がシステムエンジニアとしての業務を行う。というようなことです。

そして、この在留資格では、工場でのライン作業や飲食店のホールスタッフなど、いわゆる単純労働とされる業務に従事することは認められていません。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」については、以前のブログで詳しく説明しているので、確認してみてください。

 

次回は、日本の大学・大学院を卒業している人の特例について説明します。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

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