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留学生をアルバイトで雇いたい!注意点や手続は?2 在留カード及び在学の確認

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2019年9月25日
by visasupport
Q&A

前回に引き続き、留学生をアルバイトで雇う際の注意点について説明します。

今回は、留学生の在留カード及び在学の確認についての説明です。

 

在留カードの確認

まずは留学生の在留カードを確認してください。

1 在留期間(満了日)

表面の在留期間(満了日)をチェックし、オーバーステイになっていないことを確認してください。

満了日を過ぎてしまっていたら、オーバーステイになってしまっている可能性が高いので、原則として働くことはできません。

2 資格外活動許可

裏面下部の「資格外活動許可欄」をチェックしてください。

在留資格「留学」は学校に通って勉強をするための資格なので、原則として働くことはできません。

しかし、学費や生活費のために働く必要がある場合も多く、一般的な運用として、申請をすることで「資格外活動」として働くことを許可されます。資格外活動許可についての詳しい説明は、以前のブログをご覧ください。

資格外活動を許可されている場合は、資格外活動許可欄に「許可:原則として週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」という印字がされています。

この印字がされていれば、アルバイトとして働くことができます。

 

在学の確認

在留資格「留学」の在留期間が満了していないときでも、日本の学校に通っていない場合(卒業済みもしくは退学済み)には、アルバイトとして働くことはできません。

学生証などで在学の確認を行い、疑わしい場合には直接学校に問い合わせて確認しましょう。

 

次回は、留学生の就労の制限について説明します。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

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