2019年8月30日

永住権をもらうために必要な収入は?2 年収について

前回に引き続き、永住許可申請に必要な収入について説明します。

今回は、永住許可されるために必要な年収についての説明です。

 

永住許可されるために必要な年収

法務省・入管は、永住許可申請が許可されるために必要な収入を公表していません。

しかし、過去に許可されたケースから考えると、年収300万円程度がボーダーとなっているようです。

永住許可申請をするときには、過去5年分の年収を確認することができる書類(課税証明書、所得証明書など)を提出しなければいけません。

原則として、この過去5年間すべての期間で年収が300万円以上であることが望ましいです。

家族全員で申請する場合

年収300万円程度というのは、単独で申請する際のボーダーです。

永住許可申請は家族全員で申請することができるのですが、その場合は、年間の世帯収入(夫と妻との収入の合計)として300万円+(家族の人数-1)×80万円程度の収入があると許可の可能性が高くなります。

つまり、両親と子ども2人の4人家族の場合には、300万円+80万円×3=540万円程度の世帯収入があると、許可の可能性が高くなるでしょう。

 

次回は、貯金について及び永住許可に必要なその他の条件について説明します。

 

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2019年8月29日

永住権をもらうために必要な収入は?1

Q.日本に10年以上住んでいるので、永住権がほしいと思っています。

ある程度の収入がないと永住権をもらえないと聞きました。

どのくらいの収入があれば永住権をもらえますか?また、収入が少なくても、貯金があれば永住権をもらえますか?

 

A.永住権(在留資格「永住者」)をもらうための申請(「永住許可申請」といいます。)では、収入が大きな条件の一つになります。

日本でずっと暮らしていきたいと望んでいる人に対して、将来にわたって日本で安定的に暮らしていけるということをしっかりと確認する必要があるためです。

 

次回以降で、以下の項目を説明していきます。

年収について

貯金について及び永住許可に必要なその他の条件について

 

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2019年8月28日

日本に在留する外国人が一時帰国するには?4 再入国許可期間の延長・超過

前回に引き続き、出国後の再入国について説明します。

今回は、再入国期間の延長・超過についての説明です。

 

再入国許可期間の延長について

再入国許可を受けて出国した人が、その再入国許可の有効期間内に再入国ができなくなった場合には、理由を現地の日本大使館・領事館に対して説明し、再入国許可期間の延長を申請する必要があります。

再入国できない理由が相当と認められた場合には、1年以内の延長を許可されることがあります。

注意点としては、「みなし再入国許可」によって出国した場合には、この延長の申請をすることはできません。

再入国許可期間の超過について

再入国許可期間(みなし再入国も含む)を超過してしまった場合には、現在有している在留資格はなくなってしまいます。

これは、「永住者」など在留期間がない在留資格を持っている人でも同じです。

再入国許可期間を超過してしまった人は、日本に入国した際、港・空港で上陸を拒否されてしまったり、上陸を許可されたとしても在留資格「短期滞在」に変更されてしまったりします。

 

以上、出国後の再入国について説明しました。

 

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2019年8月27日

日本に在留する外国人が一時帰国するには?3 みなし再入国許可について

前回に引き続き、出国後の再入国について説明します。

今回は、みなし再入国許可についての説明です。

 

みなし再入国許可(入管法第26条の2)について

「再入国許可申請」は、出国したい人が入管まで申請に行かなければいけないため、少し面倒でした。

そこで、短期間の出国の場合には、出国港・空港で簡単な手続を行うことで再入国の許可を得ることができる「みなし再入国許可」という制度が、2012年7月9日から始まりました。

1 有効期間

みなし再入国許可は、短期間での再入国を想定しているため、有効期間は1年間です。

在留期間の残りが1年未満の人は、許可の有効期間は在留期間の残りと同じ期間となります。

2 「短期滞在」の場合

観光など在留資格「短期滞在」で日本にいる人の場合には、みなし再入国許可の有効期間は15日となります(入管法第26条の3)。

3 申請先

出国港・空港で申請します。

 

次回は、再入国許可期間の延長・超過について説明します。

 

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2019年8月26日

日本に在留する外国人が一時帰国するには?2 再入国許可について

前回に引き続き、出国後の再入国について説明します。

今回は、再入国許可についての説明です。

 

再入国許可(入管法第26条)について

日本を出国したのち、再び日本に戻ってくる予定がある人は、出国の前に「再入国許可申請」を行います。

1 有効期間

許可された場合には、5年を越えない範囲で許可の有効期間が決められます。

通常は、在留期間の満了まで、つまり、在留期間が残り2年の人の場合は、再入国許可の有効期間も2年が許可されることとなります。

「永住者」のように在留期間の制限が無い人の場合には、最長5年間が与えられます。

2 申請先

住所地を管轄する入管、つまり住んでいる場所の近くの入管に対して申請します。

 

次回は、「みなし再入国許可」について説明します。

 

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2019年8月23日

日本に在留する外国人が一時帰国するには?1

Q.本国に住んでいる家族が病気になってしまったので、一時帰国したいです。どうしたらよいのでしょうか?

 

A.在留資格を持っている人が日本を出国する場合には、原則として、現在持っている在留資格がなくなってしまいます。

その後、もう一度日本に入国したいときには、ビザ(査証)をもらい、上陸審査を受け、在留資格をもらう手続を取ることになります。

しかし、一時帰国や旅行のたびに在留資格がなくなってしまっては、在留資格を持っている人と日本政府と、どちらにも負担となってしまいます。

そこで、「再入国許可」という、一時的な出国後の再入国に関して、事前に許可を与える制度があります。

 

次回以降で、以下の項目を説明していきます。

再入国許可について

みなし再入国許可について

再入国許可期間の延長・超過

 

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2019年8月22日

在留資格の期限が切れたらどうなる?4 在留期限を超えてしまったら

前回に引き続き、在留期限を超えてしまった場合について説明します。

 

在留期限を超えてしまったら

在留期間更新許可申請をしないまま在留期限を超えてしまったときには、原則としてオーバーステイとなり、退去強制手続の対象となってしまいます。

しかし、入管に対して、在留期間内に申請することができなかった事情を説明し、その事情が相当であり、期間内に申請していた場合は更新許可が確実だったと判断された場合は、退去強制手続の対象となることなく、申請を受理してもらえることがあります。

もちろん、かならず申請が受理されるわけではありませんが、在留期限を超えてしまったあとに、入管に出頭することなく摘発された場合には、入管に収容されることになってしまいます。

入管に出頭して申請を受理されなかったとしても、速やかに日本から出国する意思がある人は、「出国命令」という形で入管に収容されることなく出国を認められる場合もあるので、できるだけ早く入管に出頭した方がよいでしょう。

 

以上、在留期間や在留期限、在留期間更新許可申請について説明しました。

 

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2019年8月21日

在留資格の期限が切れたらどうなる?3 「在留期間更新許可申請」について

前回に引き続き、「在留期間更新許可申請」について説明します。

「在留期間更新許可申請」

在留期間を更新したい場合は、住所地を管轄する入管、つまり住んでいる場所に近い入管で「在留期間更新許可申請」をします。

この「在留期間更新許可申請」は、1年以上の在留期間を付与されている人は、在留期限の3か月前から申請することができます。

「6月」や「4月」など、1年未満の在留期間を付与されている人は、在留期限の1か月前くらいからが申請の目安となります。

観光などの目的で日本に来ている人(在留資格「短期滞在」)は、原則として更新は認められません。しかし、病気などの理由で日本を出国できない場合には、更新を認められることもあります。

 

申請をしてから結果が出るまで

申請をしてから結果が出るまでの期間は、申請の内容によって変わります。

問題なく更新が認められるような場合には比較的短い期間で結果が出る傾向にありますが、勤めている会社が変わったり、通っている学校が変わったりしている場合には、入管における審査に時間がかかることもあります。

入管は標準的には2週間から1か月で結果を出すと公表していますが、結果が出るまでに1か月以上かかることもあります。

以前のブログに書いたとおり、申請をしている間に在留期限を超えてしまってもオーバーステイにはなりませんが、できるだけ早く申請をした方がいいことは間違いありません。

 

次回は、在留期限を超えてしまった場合について説明します。

 

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2019年8月20日

在留資格の期限が切れたらどうなる?2 在留期間・在留期限について

前回に引き続き、在留期間・在留期限について説明します。

在留期間・在留期限とは

「永住者」「高度専門職2号」以外の在留資格をもって日本に在留している人には、それぞれ在留期間が決められています。

中長期在留者(在留期間が3月より長い人)の場合は、在留カードに「在留期間(満了日)【PERIOD OF STAY(DATE OF EXPIRATION)】」として、満了日、つまり在留できる期限(在留期限)とともに記載されています。

在留期間が3月以内の人の場合は、パスポートに貼られている証印(シール)に「在留期間【Duration】」と「在留期限【Until】」が記載されています。

在留期限を超える前に日本から出国しないと、オーバーステイになってしまいます。

在留期限を超えて、今もっている在留資格で引き続き日本に在留したい場合は、在留期間を更新する必要があります。

 

次回は、在留期間を更新する方法、「在留期間更新許可申請」について説明します。

 

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2019年8月19日

在留資格の期限が切れたらどうなる?1

Q1.在留資格が期限切れしそうです!どうしたらよいのでしょうか?

Q2.在留資格の期限を過ぎてしまいました!どうしたらよいのでしょうか?

 

A1.在留資格が期限切れしそうなときは、入管で「在留期間更新許可申請」をしてください。

A2.在留資格の期限を過ぎてしまったときは、オーバーステイとなってしまいます。

しかし、更新ができる場合もありますので、できるだけ早く入管に出頭してください。

 

次回以降で、以下の項目を説明していきたいと思います。

 

在留期間・在留期限とは

在留期間更新許可申請について

在留期限を超えてしまったら

 

 

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