2019年9月26日

留学生をアルバイトで雇いたい!注意点や手続は?3 就労の制限

前回に引き続き、留学生をアルバイトで雇う際の注意点について説明します。

今回は、留学生の就労の制限についての説明です。

 

就労の制限

在留資格「留学」は、学校に通って勉強するための在留資格です。

アルバイト等の就労は、あくまで「資格外活動」であることから、留学生の就労には制限が課されることになります。

1 就労時間について

留学生が資格外活動許可を受けて働くことができる時間は、原則として週28時間以内です。

学校の長期休業期間中は1日8時間以内までであれば、週28時間を超えて働くことができます。

事業主の方は、留学生にはこの就労時間の制限を超えない範囲で働いてもらってください。

また、アルバイトやパートの掛け持ちをしていないことの確認を忘れないでください。

アルバイトやパートの掛け持ちをしている場合には、就労時間は当然通算されることになります。

2 業務内容について

留学生の資格外活動許可に基づくアルバイトは、就労系の在留資格とは異なり、工場でのライン作業や飲食店のホールスタッフなど、いわゆる単純労働とされる業務に従事することも可能です。

しかし、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条に定められている「風俗営業活動」に従事することはできません。

「風俗営業活動」とは、具体的には、接待をして客に遊興・飲食をさせる営業、麻雀店、パチンコ店などです。

 

次回は、事業主の方の義務であるハローワークへの届出について説明します。

 

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2019年9月25日

留学生をアルバイトで雇いたい!注意点や手続は?2 在留カード及び在学の確認

前回に引き続き、留学生をアルバイトで雇う際の注意点について説明します。

今回は、留学生の在留カード及び在学の確認についての説明です。

 

在留カードの確認

まずは留学生の在留カードを確認してください。

1 在留期間(満了日)

表面の在留期間(満了日)をチェックし、オーバーステイになっていないことを確認してください。

満了日を過ぎてしまっていたら、オーバーステイになってしまっている可能性が高いので、原則として働くことはできません。

2 資格外活動許可

裏面下部の「資格外活動許可欄」をチェックしてください。

在留資格「留学」は学校に通って勉強をするための資格なので、原則として働くことはできません。

しかし、学費や生活費のために働く必要がある場合も多く、一般的な運用として、申請をすることで「資格外活動」として働くことを許可されます。資格外活動許可についての詳しい説明は、以前のブログをご覧ください。

資格外活動を許可されている場合は、資格外活動許可欄に「許可:原則として週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」という印字がされています。

この印字がされていれば、アルバイトとして働くことができます。

 

在学の確認

在留資格「留学」の在留期間が満了していないときでも、日本の学校に通っていない場合(卒業済みもしくは退学済み)には、アルバイトとして働くことはできません。

学生証などで在学の確認を行い、疑わしい場合には直接学校に問い合わせて確認しましょう。

 

次回は、留学生の就労の制限について説明します。

 

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2019年9月24日

留学生をアルバイトで雇いたい!注意点や手続は?1

Q.留学生をアルバイトとして雇用する場合、どんなことに気を付ける必要がありますか?

 

A.留学生のアルバイトにはさまざまな制限があります。

働くことができない人を働かせてしまった場合、事業主の方に刑事罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)が科される場合もあるので(入管法第73条の2)、しっかりと確認しましょう。

 

次回以降で、以下の項目を説明していきます。

在留カード及び在学の確認

就労の制限

ハローワークへの届出

2019年9月現在における在留資格「留学」の問題点と注意点

 

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2019年9月20日

留学ビザから就労ビザへの変更手続きは?4 日本の大学・大学院を卒業している人の特例

前回に引き続き、在留資格「留学」から就労系の在留資格への変更について説明します。

今回は、日本の大学・大学院を卒業している人の特例の話です。

 

日本の大学・大学院を卒業している人の特例

以前のブログで書いたとおり、2019年5月から、日本の大学・大学院を卒業し、日本語能力検定でN1に合格している人には在留資格「特定活動」が与えられ、いわゆる単純労働とされる業務のなかの一部に従事することが認められることとなりました。

アルバイトから正式に雇いたいと考えている留学生が日本の大学・大学院を卒業している(もしくは卒業見込である)場合は、日本語能力検定の合格歴の確認をしてみましょう。とても日本語が上手なのにN1に合格していない場合は、受験を提案してみても良いかもしれません。

 

以上、在留資格「留学」から就労系の在留資格への変更について説明しました。

ここで説明した「技術・人文知識・国際業務」「特定活動」以外にも就労系の在留資格はあります。

留学生の方の経歴によっては他の在留資格に該当する場合もあるので、留学生の方を雇用したいという方は、遠慮なくお問い合わせください。

 

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2019年9月19日

留学ビザから就労ビザへの変更手続きは?3 業務内容について

前回に引き続き、在留資格「留学」から就労系の在留資格への変更について説明します。

今回は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務内容についてです。

 

業務内容について

前回説明したとおり、原則として、学校を卒業しているか10年以上の実務経験がないと、日本で働くための在留資格はもらえません。

また、もう一つの条件として、学校で学んだ内容や実務経験と、仕事の業務内容が一致していないといけません。

例えば、法学を学んで大学を卒業し、企業の法務部で業務を行う。システムエンジニアとして10年以上の実務経験のある人がシステムエンジニアとしての業務を行う。というようなことです。

そして、この在留資格では、工場でのライン作業や飲食店のホールスタッフなど、いわゆる単純労働とされる業務に従事することは認められていません。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」については、以前のブログで詳しく説明しているので、確認してみてください。

 

次回は、日本の大学・大学院を卒業している人の特例について説明します。

 

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2019年9月18日

留学ビザから就労ビザへの変更手続きは?2 学歴・職歴要件について

前回に引き続き、在留資格「留学」から就労系の在留資格への変更について説明します。

今回は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の学歴・職歴要件です。

 

学歴・職歴要件について

まずは留学生の方の学歴・職歴を確認してください。次のどれかに当てはまる必要があります。

⑴ 日本で大学・大学院・短大・専門学校などを卒業している(もしくは卒業見込である)。

⑵ 日本以外の国で大学・大学院などを卒業している。

⑶ 10年以上の実務経験がある。

注意点としては、日本語学校を卒業している(卒業見込である)だけでは「技術・人文知識・国際業務」の要件には当てはまりません。

また、アルバイトなどは⑶の実務経験の年数に含まれません。

 

次回は、業務内容について説明します。

 

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2019年9月17日

留学ビザから就労ビザへの変更手続きは?1

Q.私の会社では、留学生にアルバイトをしてもらっています。

その留学生が今度学校を卒業するのですが、引き続き私の会社で働いてほしいと考えています。

留学ビザから就労ビザに変更するには、どのような手続きをすればよいでしょうか。

 

A.日本には、いわゆる「就労ビザ」のような、包括的に就労を認める在留資格はありません。

働くための方法はいくつかありますが、まずは就労系の在留資格の中で最も数の多い「技術・人文知識・国際業務」への変更を検討してみましょう。

 

次回以降で、以下の項目を説明していきたいと思います。

学歴・職歴要件

業務内容

日本の大学・大学院を卒業している人の特例

 

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2019年9月13日

観光で日本に来て日本人と結婚する場合5 注意点

前回に引き続き、観光で日本に来た人の結婚ビザ取得について説明します。

今回は、結婚ビザ申請の際の注意点についての説明です。

 

注意点

観光で日本に来て意気投合して結婚したということは、お二人の交際期間は非常に短いことと思われます。

結婚までの交際期間が短い場合、入管の審査において、結婚の真実性、つまり、ビザをもらうための偽装結婚ではないのかということが疑われることとなります。

そのため、通常の申請と比較して、慎重な審査が行われることとなります。

結婚までの交際期間が短い場合には、2人の結婚が真実であることの証明を丁寧に行う必要があることに注意してください。

 

以上、観光で日本に来た人の結婚ビザ取得について説明しました。

 

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2019年9月12日

観光で日本に来て日本人と結婚する場合4 在留資格認定証明書交付申請について

前回に引き続き、観光で日本に来た人の結婚ビザ取得について説明します。

今回は、在留資格認定証明書交付申請についての説明です。

 

在留資格認定証明書交付申請

日本人の方が、配偶者の方を呼び寄せるための申請です。

申請が認められると、入管から「在留資格認定証明書」が交付されます。

この「在留資格認定証明書」は、申請の際に提出した封筒(書留郵便分の切手を貼付)で、日本人の方、もしくは申請の取次をした弁護士や行政書士に送られます。

受領したら、海外にいる配偶者の方に送り、日本大使館・領事館でビザ(査証)の発給の申請を行います。

無事にビザが発給されたら、あらためて日本に来るということになります。

 

メリット・デメリット

在留資格認定証明書交付申請の場合、準備をする時間を確保できますし、前回説明した在留資格変更が許可されるために必要となる「やむを得ない特別の事情」は必要ありません。

しかしながら、配偶者の方は一度日本から出国しなくてはいけません。

新婚であるにもかかわらず、離れて暮らさなければいけないということになります。

また、「在留資格認定証明書交付申請」は、入管での審査が「在留資格変更許可申請」の場合より時間がかかることが多いです。

入管が公表している標準的な審査の期間は1か月から3か月となっていますが、3か月以上かかることもあります。

 

次回は、結婚ビザ申請における注意点について説明します。

 

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2019年9月11日

観光で日本に来て日本人と結婚する場合3 在留資格変更許可申請について

前回に引き続き、観光で日本に来た人の結婚ビザ取得について説明します。

今回は、入管に対する結婚ビザ申請についての説明です。

 

結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の手続

日本と、配偶者の方の国籍国と、両方の国で有効な結婚が成立したら、入管に在留資格「日本人の配偶者等」をもらう申請をします。申請の方法は2種類あります。

今回は、2種類の方法のうち、在留資格変更許可申請について説明します。

 

在留資格変更許可申請

入管に対し、観光ビザ(在留資格「短期滞在」)から結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)へと変更する許可を求める申請です。

この申請のメリットは、変更が許可された場合、配偶者の方が本国(国籍国)に帰る必要が無く、そのまま日本で暮らすことができることです。

しかし、「短期滞在」は、在留期間が15日、30日、90日の3種類であることから、期間内に申請に必要な書類を作成・収集することが困難です。

また、期間内に書類を作成・収集できたとしても、入管は申請を受けてから審査を開始するので、在留期限までに審査結果が出る保証はありません(90日の「短期滞在」の場合には「特例期間」が発生することもあります。)。

さらに、在留資格「短期滞在」から他の在留資格への変更は、「やむを得ない特別の事情」がないと認められないとされています(入管法第20条第3項)。

そこで、入管としては次回に説明する「在留資格認定証明書交付申請」をすることを推奨しているようです。

 

次回は、もう一つの方法、在留資格認定証明書交付申請について説明します。

 

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