2018年10月19日

在留資格の審査~入国管理局によるチェックポイントとは~その1

在留資格を取得、更新、変更しようとするときには、入国管理局に申請をすることになります。

入国管理局では、申請に対して審査をし、許可・不許可の判断をします。

この審査は、主に、申請人が入国管理局に提出する書類によって行われます。

入国管理局の審査では、申請人について、次のようなポイントがチェックされます。

① 申請する在留資格に該当していること

2018年10月現在、在留資格は28種類あり、それぞれに条件が決められています。

例えば、「結婚ビザ(日本人の配偶者等)」であれば、日本人と結婚していることが条件となるので、日本人と結婚していること、その結婚が真実であること(偽装ではないこと)などが審査されます。

「技術・人文知識・国際業務」であれば、大学や専門学校を卒業していること、学校で学んだ分野と就職先での業務に関連性があることなどが条件となるので、このような点を審査されます。

審査によって、このような「決められた条件」に該当していないと判断された人は、在留資格をもらえません。

② 審査におけるマイナスポイント

申請する在留資格に該当している場合でも、在留資格がもらえないこともあります。

犯罪や交通違反をしたこと、納税などの義務を果たしていないことは、審査でマイナスポイントとなることが多いです。

また、申請人の、現在の在留資格での生活もチェックされます。

例えば、「留学」の在留資格で暮らしているのに、学校にしっかりと通っていなかったり、資格外活動として許可された時間より多く働いてしまっていたりすると、審査でマイナスの評価をされてしまいます。

もちろん、マイナスポイントがあると審査に絶対に通らないというわけではないので、まずはVISA SUPPORTに相談してみてください。

2018年10月9日

かんたんガイド!入国管理局への申請~その2

前回のブログに引き続き、入国管理局への各種申請です。

今回は、在留資格に直接かかわるというわけではないけれど、日本で暮らすために大切な申請を取り上げます。

 

就労資格証明書交付申請

「就労資格証明書」とは、就労可能な在留資格を持っている人に、「行うことができる就労活動」を証明する書類です。

例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持ってエンジニアとしてA会社で働いていた人が、B会社に転職するときに、B会社でもエンジニアとして働くことができるよ、ということを証明してもらう書類です。

「就労資格証明書」は、就職・転職するときに絶対に必要な書類というわけではありませんが、証明してもらうことにより、就職・転職をスムーズに行うことができ、また、資格外就労などのトラブルを未然に防ぐこともできます。

 

資格外活動許可申請

「永住者」や「日本人の配偶者等」など、「地位に着目して与えられる資格(どんな働き方でもできる資格)」以外の在留資格を持つ人は、原則として、在留資格で認められた活動しかできません。

しかし、「資格外活動許可」を得ることにより、在留資格で認められたこと以外の活動を行うことができるようになります。

「留学」「家族滞在」といった「働くことができない資格」を持つ人は、資格外活動許可を得ることにより、働くことができるようになります。

また、「技能」の資格で調理師をしている人が、副業として翻訳の仕事をすることができる場合などもあります。

入管法には「(本来の在留目的の)活動の遂行を阻害しない範囲内」と規定されているため、申請をしても許可が得られないこともありますし、許可を得られたとしても、通常、時間的な制限が設けられます。

「留学」や「家族滞在」の人に認められる資格外活動は、週28時間以内と制限されることがほとんどです。

 

再入国許可申請

在留資格を取得して日本で暮らしている外国人が、仕事や旅行、帰省などで日本から一時的に出国する場合、入国管理局に再入国の許可をしてもらうことになります。この許可を得なかった場合は、保有していた在留資格を失うことになってしまいます。

いままでは、出国のたびにこの「再入国許可申請」を行わなければならず、在留外国人のみなさんには負担が大きいものでした。

そこで、2012年に法律が改正され、「みなし再入国」という制度が設けられました。

この「みなし再入国」制度は、出国後1年以内(在留期限が1年未満の場合は、その期限内)に再入国する場合には、出国の際に「再入国出国用EDカード」の「みなし再入国による出国を希望します。」の項にチェックを入れるだけでよく、入国管理局に申請をしなくてよいというものです。

再入国が1年以上後になる場合は、今までどおり再入国許可申請が必要となります。

2018年10月5日

かんたんガイド!入国管理局への申請~その1

在留資格に関する手続きは、そのほとんどを入国管理局で行います。

在留資格を新たに取得したり、現在の在留資格の更新や変更をしたりするときには、入国管理局に申請をして、許可を得なければいけません。

 

在留資格認定証明書交付申請

外国に住んでいる人が日本に住みたい場合、在留資格が必要になります。

しかし、在留資格は、入国管理局が「その人が在留資格にあてはまるかどうか」を審査してOKを出さなければもらえないため、いきなり日本に来てももらえません。

そこで、あらかじめ入国管理局で審査をしてもらい、在留資格にあてはまることを認める書類(在留資格認定証明書)を交付してもらうことによって、空港や港でスムーズに在留資格をもらうことができます。

つまり、在留資格認定書交付申請とは、「外国に住んでいる人が在留資格にあてはまることを認める書類」を交付してもらうための申請です。

日本に住んでいる外国人が、外国に住んでいる家族を日本に呼び寄せるときや、日本の企業が、日本で働いてもらうために外国人を呼び寄せるときなどに行います。

 

在留期間更新許可申請

日本に在留資格を持って住んでいる人が、その在留期間を延長してもらうための申請です。

たとえば、在留資格「日本人の配偶者等(結婚ビザ)」で日本に住んでいる人が、引き続き「日本人の配偶者等」として日本に住み続けるために必要な申請です。

 

在留資格変更許可申請

日本に在留資格を持って住んでいる人が、在留資格を変更してもらうための申請です。

たとえば、在留資格「留学」で日本に住んでいた人が、卒業して、就職するために在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合に必要な申請です。

 

在留資格取得許可申請

在留資格は、通常、外国人が日本に入国する際に与えられます。しかし、特殊な事情によって、日本に住んでいるにもかかわらず在留資格を有していないという状況になる場合があります。その際に在留資格を取得するための申請です。

例えば、日本国籍を離脱して外国籍になった人や、在留資格を持って日本に住んでいる外国人夫婦から生まれた子どもなどが、日本に住むために必要な申請です。

オーバーステイなど、不法・違法に日本に滞在している人が在留資格を取得するための申請ではないので、注意してください。

2018年9月25日

留学生は働くことができない?日本で生活するための条件とは

前回のブログに引き続き、在留資格の種類について書きます。

今回は、「働くことができない資格」と「特定活動」です。

「働くことができない資格」

「働くことができない資格」とは、日本に来る(日本で生活している)目的が、「働くこと」ではない資格です。

例えば、学校で勉強するためであれば「留学」という資格になります。日本にいる家族と一緒に暮らすためであれば「家族滞在」という資格になります。

以下5種類の在留資格があります。
「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」

「資格外活動許可」

「働くことができない資格」で日本にいる人たちは全く働くことができないのかというと、必ずしもそういうわけではありません。

留学生が生活費に充てるためのアルバイトが出来なかったり、家族滞在で在留している人が家計のためにパートをしたりすることが出来なかったりするのは不都合です。

そこで、「資格外活動許可」という制度が設けられています。

この「資格外活動許可」というものを入国管理局に出してもらうと、週28時間以内には限られますが、働くことができる場合があります。

この週28時間以内は、「どんな働き方でも」できます。

「特定活動」

ここまでに挙げた在留資格に該当しない活動を行う場合に、法務大臣が個々の外国人について特に指定して与えられる資格です。

典型的なものは「特定活動告示」として告示されており、例えばワーキングホリデーなどになります。

また、「特定活動告示」に定められていないものの「告示外特定活動」として、認められる事例もあります。

留学生が卒業後も就職活動を継続するとき、在留資格更新・変更申請が不許可となって在留期限になってしまい出国の準備をするときなど、過去に認定された事例が、先例として「特定活動」と指定することが適当と認められます。

「特定活動」の在留資格を与えられた場合、働くことができるかどうかは、活動内容により個別に判断されます。

 

2018年9月現在、入管法により規定されている「在留資格」は、前回と今回のブログでとりあげた28種類となっていますが、政府は、2019年4月をめどに、在留資格を大幅に拡大する方針を示しています。

拡大される在留資格は、「働くことができる資格」の、「決められた働き方だけができる資格」です。

報道によると、建設業や農業の分野で、学歴や実務経験を問わない在留資格が作られるのではないかと言われています。

このブログでも、新しい情報が出たら発信していきたいと思っています。

2018年9月21日

日本で働くことができる資格

在留資格には、大きく分けて「働くことができる資格」と「働くことができない資格」があります。

さらに、「働くことができる資格」の中には、「決められた働き方だけができる資格」と「どんな働き方でもできる資格」があります。

 

「働くことができる資格-決められた働き方だけができる資格」

「決められた働き方だけができる資格」とは、主にその人の「能力」に注目して与えられるものです。

例えば、調理師(コック)として在留資格を認められた人であれば、調理師(コック)としてのみ働くことができます。外国語の先生として在留資格を認められた人であれば、外国語の先生としてのみ働くことができます。

調理師として在留資格を認められた人が、外国語の先生として働くことはできません。

「能力」に注目して与えられる資格なので、認められるためには、学歴(大学卒業、専門学校卒業など)や実務経験(3年以上、10年以上など)、資本金(会社を設立する場合は500万円以上)などの要件が課されています。

また、雇う会社がしっかりしているかも審査される場合があります。これは、在留期間の途中で会社が倒産してしまって、失業してしまうようなことがないかどうかを確かめるためです。

2018年9月現在、以下18種類の在留資格があります。

「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際教養」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」

 

「働くことができる資格-どんな働き方でもできる資格」

「どんな働き方でもできる資格」とは、主にその人の「地位」に注目して与えられるものです。

例えば、日本人と結婚している人には「日本人の配偶者等」という在留資格を得ることができます。日本に長く住んでいる人には「永住者」という資格を得ることができる場合があります。

2018年9月現在、以下4種類の在留資格があります。

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」

「能力」に注目した在留資格ではないので、学歴や実務経験を審査されることはありませんが、「永住者」であれば、原則として10年ほど日本で暮らしていなければ在留資格をもらえませんし、「日本人の配偶者等」であれば、本当の結婚かどうか(偽装結婚ではないかどうか)を、細かくチェックされます。

2018年9月5日

日本で暮らしたい~「ビザ(査証)」=入国の許可、「在留資格」=滞在の許可~

「ビザ(査証)」とは
前回のブログで、「ビザ」と「在留資格」とは別のものであるということを書きました。

「在留資格」に関しては、前回のブログで説明しましたが、それでは、「ビザ」とはどういったものなのでしょうか。

「ビザ」とは、日本語では「査証」といわれています。

ごく単純化すると、「ビザ(査証)」=入国の許可、「在留資格」=滞在の許可となります。

日本への入国についていいますと、「ビザ(査証)」とは、日本に入国したい外国人を、出国先にある日本大使館や領事館(つまり日本政府)が、「この人は日本に入ってきてもいいよ。」と証明するものです。

日本に入国したい人は、出国先にある日本大使館や領事館に、「ビザ(査証)」の発行申請をし、発行してもらうことになります。そして、「ビザ(査証)」を持って港や空港で入国審査を受けることにより、入国が許可されることとなります。

しかし、「ビザ(査証)」は、「これくらいの期間日本にいていいよ。」ということを保証してくれるものではありません。そこで、「在留資格」によって、「これくらいの期間日本にいていいよ。」と認定してもらうのです。

 

査証免除国

日本に観光に来ている人の中には、「日本に来る前に大使館や領事館になんか行ってないよ?」という方もいらっしゃるかもしれません。それは、「査証免除」という制度があるためです。

日本は、一部の国・地域と協定を結んでいます。それらの国とは、ビザ(査証)はいらず、パスポート(旅券)のみで、相互に入国できます。

2017年7月現在、韓国、オーストラリア、イギリスなど、68の国と地域で、15日から90日間の滞在について、ビザが免除されています(外務省ホームページ参照)。

これらの地域の人たちは、港や空港でパスポートを提示することで、ビザなしで日本に入国することができます(正確に言うと「短期滞在」の在留資格を与えられるということになります。)。

2018年8月29日

行政書士が解説!在留資格とは

「ビザ」と「在留資格」

一般的に、日本に滞在している「外国人」のみなさんは、「観光ビザ」や「就労ビザ」などの「ビザ」を持つことによって滞在することができていると思っている人が多いと思います。

 

しかし、実際のところは、「ビザ(日本語では「査証」といいます。)」だけでは日本に滞在することはできません。「観光ビザ」「就労ビザ」という名称のビザもありません(「ビザとはなにか」という話は、長くなるのでまたの機会にします。)。

 

「外国人」のみなさんが日本に滞在するために必要なものは、「ビザ」ではなく、「在留資格」といわれるもので、日本には法律(「出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)」)によって定められた28種類(2018年8月現在)の「在留資格」があります。

 

「在留資格」とは

「在留」とは、ある期間、ある土地にとどまって住むこととされています。

つまり、在留資格とは「(日本に)一定期間、滞在するための資格」のことです。入管法には、以下の様に規定されています。

 

入管法 第2条の2

「本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格又はそれらの変更に係る在留資格を持って在留するものとする。」

 

難しく書かれていますが、「外国人が日本に滞在するためには『在留資格』がないとダメだよ。」ということです。

 

「外国人」とは

日本に滞在するために「在留資格」が必要な「外国人」とはどんな人たちのことを指すのでしょうか。

これも、「入管法」に書かれています。

 

入管法 第2条2号

「外国人 日本の国籍を有しない者をいう。」

 

「外国人」とは「日本国籍」を持っていない人のことをいいます。

 

「日本人」とは

 それでは、「日本人」とはどんな人たちのことを指すのでしょうか。

これは、「日本国憲法」に書かれています。

 

日本国憲法 第10条

「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」

 

日本国民(日本人)である要件は、「法律」で決めるとされています。

「国籍法」という法律が、ここでいわれている「法律」になります。

 

国籍法

第1条

「日本国民たる要件は、この法律で定めるところとする。」

第2条

子は、次の場合には、日本国民とする。

一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき

二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき

三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき」

第3条

「父又は母が認知した子で20歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。

 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。」

 第4条

「日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。

 2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。」

 

細かい規定はありますが、基本的な類型は

①お父さんかお母さんが日本人

②法務大臣から帰化を許可された外国人

の二つとなります。

 

以上、今回のブログでは、「ビザと在留資格」「日本人と外国人」について書きました。

「ビザと在留資格」については、普段の生活では必ずしも正しい名前を使う必要はありません。

実際に、当法人もみなさんの「在留資格」に関するお手伝いをするのですが「ビザサポート」という名前です。

けれど、公的な書類(住民票や在留カードなど)や、入国管理局への申請書類には、正しい名前を使わなければいけないので、ちょっとだけ覚えておくといいかもしれません。

2018年8月25日

VISAのことなら名古屋入国管理局前のVISA SUPPORT!

はじめまして。

行政書士法人VISA SUPPORTと申します。

あおなみ線:名古屋競馬場前、入国管理局の目の前に事務所がございます。

入国管理局にてお困りの際にもお電話いただければ、可能な限り早急に対応させて頂きます。気軽にお立ち寄りできる場所ですので、ぜひお立ち寄りください。

これよりVISAに関する情報をUPして参りますので、お役に立てれば幸いです。