2019年11月21日
在留資格「宗教」について3
本日は、在留資格「宗教」についての最後の説明をします。
3 審査のポイント
(1)在留資格の決定時
ア 申請書の入国目的欄又は希望する在留資格欄が「宗教」であること、立証資料から申請書の派遣元団体欄記載の団体から派遣されること、勤務先欄の団体が宗教団体の施設であること及び活動内容欄の記載が宗教活動又は宗教活動と密接に関連するものであることを確認する。
イ 申請書職歴及び職務上の地位並びに立証資料により活動内容が「宗教」の在留資格に該当するものであることを確認する。
ウ 申請書の給与・報酬欄及び立証資料により、その報酬が申請人が日本で就労を予定する期間において、「宗教」の在留資格をもって活動するのに十分な額であることを確認する。
(2)在留期間の更新時
ア 申請書の勤務先及び活動内容欄並びに立証資料により、活動内容が引き続き「宗教」の在留資格に該当するものであることを確認する。
イ 申請書の給与・報酬欄並びに住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書により、その報酬が申請人が日本で就労を予定する期間において、「宗教」の在留資格をもって活動するのに十分な額であることを確認する。
4 在留期間
在留期間5年
次のいずれにも該当するもの。
① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 「宗教」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、日本において引き続き5年以上「宗教」の在留資格に該当する活動を行っているもの
④ 活動予定期間が3年を超えるもの
在留期間3年
次のいずれかに該当するもの。
① 次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①、②及び③のいずれにも該当するもの
b 就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの
② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当しないもの
b 就労予定期間が1年を超えるもの
③ 5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの
在留期間1年
次のいずれかに該当するもの。
① 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの
② 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの
③ 就労予定期間が1年以下であるもの
3月就労予定期間が3月以下であるもの
※1 申請人が納税を始めとする各種の公的義務を履行していない場合は、当該義務不履行の態様等を勘案し、在留の可否、許可する場合の在留期間を検討することとなる。
2 刑事処分を受けた者は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間を検討することとなる。
3 入管法上の届出義務の履行に関する取扱いについて
(1)届出期間経過後に届出義務を履行した場合の在留期間
ア 入国管理局の指導により届出義務を履行した場合決定する在留期間は「履行していないもの」として取り扱った在留期間とする。
イ 入国管理局の指導によることなく自ら届出義務を履行した場合決定する在留期間は「履行したもの」として取り扱った在留期間とする。
(2)現に届出義務を履行していないことが判明した場合の取扱い履行を指導し、その履行を待って処分する。なお、在留期間については(1)アのとおり。
4 中長期在留者からの在留期間更新許可申請時においては、就労予定期間が残り3月未満の場合であっても、中長期在留者から除外されることのないよう、原則として「3月」ではなく「1年」を決定する。
以上、在留資格「宗教」についてご説明させていただきました。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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2019年11月19日
在留資格「宗教」について2
本日は、在留資格「宗教」についての第2回目の説明をさせていただきます。
カ 宗教活動であっても、他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使や、その内容が国内法令に違反し又は公共の福祉を害するものを行おうとして入国することは認められない(昭和38年5月15日最高裁大法廷判決)。
キ 在留資格「宗教」をもって日本に在留する外国人が、派遣元である外国の宗教団体からの指示、又は派遣先である日本に所在する宗教団体の指示に基づいて布教その他の宗教活動の一環として結婚式の司式を執り行うことについては、当該在留資格に認められている活動の範囲内である。なお、上記指示がない場合については、資格外活動の許可を受ける必要があるところ、当該外国人は当該活動を行い、報酬を得ることについて事前に受入れ機関である日本所在の宗教団体の承認を受けている必要がある。
(注)語学教師として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有している者など、「宗教」以外の在留資格をもって日本に在留する外国人から結婚式場等において司式を執り行うことにより報酬を受けるとして資格外活動許可申請があった場合については、当該外国人が司式を執り行うことが認められる宗教上の資格を有していることを立証させる必要がある。なお、当然のこととして、司式を執り行う場所等が特定されている必要がある。
ク 外国の宗教団体から派遣され、宗教活動を行う宗教家については、日本内に拠点となる施設が設置されていることが必要である。この場合、ホテルの1室は当該施設とは認められない。
ケ 「宗教」の在留資格には報酬の要件は規定されていないが、宗教活動を行うことはもとより、日本において社会生活をおくることが可能な報酬を得ることが必要である。報酬は、派遣元や日本で活動する宗教団体から支給を受けるもののいずれであっても差し支えない。
(参考)宗教法人法(昭和26年4月3日法律第126号)
(宗教団体の定義)
第2条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
1 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
2 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体
以上、在留資格「宗教」についてご説明いたしました。
続きは明日以降にご説明いたします。
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2019年11月18日
在留資格「宗教」について1
本日から3回にわけて在留資格「宗教」についてご説明いたします。
1 宗教の在留資格について
「宗教」の在留資格は、信教の自由を保障し、外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるために設けられたものです。
2 該当範囲
入管法では、日本において行うことができる活動を、外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動と規定しています。
(1)宗教の該当範囲
具体的には、外国の宗教団体に所属し、当該団体から日本において布教等を行うことを目的として派遣された神官、僧侶、司祭、司教、宣教師、伝道師、牧師、神父等としての活動が該当する。なお、外国の宗教団体に所属していない宗教家であっても、当該宗教家が信奉する宗教団体から報酬を受けて派遣される場合も「宗教」の在留資格に該当する。
(2)用語の意義
「外国の宗教団体」とは、必ずしも特定の宗派の本部であることを要しません。日本に本部のある宗教団体に招へいされる場合であっても、申請人が国外の宗教団体(在日本の宗教団体と直接の関係があるか否かは問わない。)に現に所属しており、かつ、当該団体からの派遣状又は推薦状を受けている者であれば、外国の宗教団体から派遣された者として扱って差し支えない。
(3)留意事項
ア 所属する宗教団体の運営する施設の職員を兼ねる場合は、当該施設が教育、社会福祉、祭事に使用する物品の販売等の、宗教活動に密接に関連し、かつ、通常宗教団体が行う事業を目的とする場合に限り、宗教上の活動と認めて差し支えない。ただし、外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家がミッション系幼稚園を経営するような場合には、「投資・経営」の在留資格を検討する。
イ 布教の傍ら、所属する宗教団体又は当該宗教団体の運営する施設以外で語学教育、医療、社会事業等の活動を行う場合であっても、これらの活動が所属宗教団体の指示に基づいて宗教活動等の一環として行われるものであり、かつ、無報酬で行われた場合は、宗教上の活動と認めて差し支えない。ただし、報酬を受けて行う場合は、資格外活動の許可を要する。
ウ 自ら布教その他の宗教上の活動を行わない者の活動や単なる信者としての活動、専ら教会の雑役に従事するために派遣される者等の活動は、「宗教」の在留資格の活動に該当しない。
エ 専ら修業や宗教上の教義等の研修を行う活動は、「宗教上の活動」には該当しない。
オ 「宗教」の在留資格により入国するには、「日本に派遣されて行う」活動であることを要し、活動の財源がすべて日本にあるような「外国の宗教団体」への参加は「宗教」の在留資格の活動に該当しない。
以上、在留資格「宗教」について説明しました。
続きは明日以降にさせていただきます。
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2019年11月15日
雇用対策法に基づく雇用状況の届出について
雇用対策法に基づく雇用状況の届出について
平成19年10月1日から雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、雇用主に対し職業安定所への外国人雇用状況の届出が義務化され、同法第29条(届出に係る情報提供)により、それらの情報を法務大臣から厚生労働大臣に対し求めることができることとなっています。
1 雇用状況届出の照会の目的
改正雇用対策法に基づく外国人雇用状況報告制度により、法務省入国管理局に提供される情報と、法務省入国管理局が保有する各種の外国人在留情報を突合・活用し、効果的な入国・在留審査及び違反調査を行うことを目的とする。
2 照会の対象
入国・在留諸申請及び違反調査等において、対象者の稼働先及び居住地に疑義があると思料される事案であること。
なお、特別永住者については、雇用主の届出義務から除外されている。
3 照会事項
照会する際には、企業名、所在地、代表者名等の雇用先及び照会対象者の身分事項について可能な限り特定して照会する。
4 照会方法
照会文書においては、必ず具体的な使用目的等を記載し、入国・在留審査に関する照会については、担当首席審査官から入国在留課補佐官あてに、違反調査等に関する照会については、担当首席入国警備官から警備課補佐官あてに照会する。
5 提供される内容
事業所で稼働又は離職した外国人の国籍、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、居住地、資格外活動許可の有無、勤務地又は事務所の名称及び所在地、労働者の賃金その他の雇用状況に関する事項が情報として厚生労働省において保有されるものの、情報提供に際しては、その必要性を同省において判断した上で提供されることとなる。
【参考】
雇用対策法(抄)
(外国人雇用状況の届出等)
第28条 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。次項において同じ。)、在留期間(同条第3項に規定する在留期間をいう。)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出に係る外国人の雇用管理の改善の促進又は再就職の促進に努めるものとする。
一 職業安定機関において、事業主に対して、当該外国人の有する在留資格、知識経験等に応じた適正な雇用管理を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。
二 職業安定機関において、事業主に対して、その求めに応じて、当該外国人に対する再就職の援助を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。
三 職業安定機関において、当該外国人の有する能力、在留資格等に応じて、当該外国人に対する雇用情報の提供並びに求人の開拓及び職業紹介を行うこと。
四 公共職業能力開発施設において必要な職業訓練を行うこと。
3 国又は地方公共団体に係る外国人の雇入れ又は離職については、第一項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知するものとする。
4 第2項(第1号及び第2号を除く。)の規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。
(届出に係る情報の提供)
第29条 厚生労働大臣は、法務大臣から、出入国管理及び難民認定法又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に定める事務の処理に関し、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあつたときは、前条第1項の規定による届出及び同条第3項の規定による通知に係る情報を提供するものとする。
【参考】雇用対策法施行規則(抄)
(法第28条第1項の厚生労働省令で定める事項)
第10条 法第28条第1項の厚生労働省令で定める事項は、外国人を雇い入れる場合における届出にあつては次の各号(第4号を除く。)に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合にあつては第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項とする。
一 出生の年月日
二 男女別
三 国籍
四 居住地
五 出入国管理及び難民認定法第19条第2項の許可(以下「資格外活動の許可」という。)を得ていること(当該許可がある者に限る。)
六 勤務地又は事務所の名称及び所在地
七 労働者の賃金その他の雇用状況に関する事項
2 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(次項において「適用事業」という。)に係る被保険者である場合には、法第28条第1項の規定による届出(以下「外国人雇用状況届出」という。)は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行規則第6条第1項の雇用保険被保険者資格取得届に、離職に係るものにあつては同令第7条第1項の雇用保険被保険者資格喪失届によるものとする。
3 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が適用事業に係る被保険者でない場合にあつては、第1項の規定にかかわらず、法第28条第1項の厚生労働省令で定める事項は、雇入れに係る届出にあつては第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項と、離職に係る届出にあつては第1号から第3号までに掲げる事項とし、外国人雇用状況届出は、外国人雇用状況届出書(様式第3号)によるものとする。
(届出事項の確認)
第11条 事業主は、外国人雇用状況届出を行うに当たつては、法第28条第1項に規定する氏名、在留資格及び在留期間並びに前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を、次のいずれかの書類により、確認しなければならない。
一 外国人登録法第五条第一項の外国人登録証明書
二 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号の旅券
2 外国人雇用状況届出に係る外国人が資格外活動の許可を得ている者である場合にあつては、事業主は、前条第5号に掲げる事項を、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第19条第4項の資格外活動許可書又は同令第19条の3の就労資格証明書により、確認しなければならない。
(外国人雇用状況の届出時期)
第12条 外国人雇用状況届出は、新たに外国人を雇い入れた場合にあつては当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、その雇用する外国人が離職した場合にあつては当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に行うものとする。
2 適用事業に係る被保険者でない外国人に係る外国人雇用状況届出は、前項の規定にかかわらず、当該外国人を雇い入れた日又は当該外国人が離職した日の属する月の翌月の末日までに行うものとする。
以上、「雇用対策法に基づく雇用状況の届出」について説明しました。
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2019年11月14日
雇用状況の悪化に伴う外国人の在留について3
本日は、「雇用状況の悪化に伴う外国人の在留」について最後の説明をさせていただきます。
ウ 待機期間満了日が当該資格外活動許可申請の日から90日を超える旨の説明がなされたときは、待機期間の通算が180日以内であることを確認の上、資格外活動等在留状況に問題がない場合は、現に有する在留資格から「特定活動」への変更を認められる。
この場合、在留期間は、待機期間の残余の期間に応じて月単位で決定するが、中長期在留者から除外されることのないよう、「4月」、「5月」又は「6月」のうち待機期間の満了の日又は当該満了の日を超える最も短期の在留期間が決定される。
指定する活動は、次のとおりとされている。
「雇用先企業から待機を命ぜられ者が復職するまでの間に行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」
なお、当該「特定活動」への在留資格の変更許可を受けた者から待機の継続を理由に在留期間更新許可申請があった場合は認められない。
(2)待機期間中に在留期限が到来する者について
ア 在留期限が到来した時点で、雇用先企業から、残りの待機期間が1か月を超えない旨の説明がなされた場合は、在留期間更新許可申請を受け付け、当該外国人の復職を確認の上、在留期間更新許可の許否を判断される。
イ 在留期限が到来した時点で、残りの待機期間が1か月を超えることが予定される場合は、待機期間の通算が180日以内であることを確認の上、資格外活動等在留状況に問題がない場合は、現に有する在留資格から「特定活動」への在留資格の変更が許可される。
この場合、在留期間及び指定する活動は、上記2(1)ウと同様とする。
なお、その後の待機継続を理由とする在留期間更新許可については、認めないものとされている。
ウ 当該「特定活動」への在留資格の変更を希望する者について、在留資格「家族滞在」をもって在留する配偶者及び子がいる場合は、当該配偶者及び子についても同時に「特定活動」への在留資格変更許可申請を行うよう指導される。
当該配偶者及び子に対して指定する活動は、次のとおりとなる。
「雇用先企業から待機を命ぜられた者が復職するまでの間に行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)を指定されて在留する者((国籍)人)(氏名)の扶養を受ける(配偶者又は子)として行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」
以上、「雇用状況の悪化に伴う外国人の在留」について説明させていただきました。最後までお付き合いいただきありがとうございます。
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2019年11月13日
雇用状況の悪化に伴う外国人の在留について2
本日は「雇用状況の悪化に伴う外国人の在留について」の説明の続きとなります。
ウ 当該外国人が、在留期限の到来後も継続就職活動を行う目的で在留を希望する場合は、上記ア(※前回記事参照)により在留期限到来前から就職活動を行っていることが確認され、在留状況に問題がない等許可することが相当であるときは、在留資格「特定活動」(在留期間は6月)への在留資格の変更を許可する。
この場合、指定する活動は、次のとおりとする。
「就職活動及び当該活動に伴う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」
なお、当該「特定活動」への在留資格の変更許可を受けた者から就職活動の継続を理由に在留期間更新申請があった場合は認められない。
エ 当該「特定活動」への在留資格の変更を希望する者について、在留資格「家族滞在」をもって在留する配偶者及び子がいる場合は、当該配偶者及び子についても同時に「特定活動」への在留資格変更許可申請を行うよう指導される。
当該配偶者又は子に対して指定する活動は、次のとおりとなる。
「就職活動及び当該活動に伴う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)を指定されて在留する者((国籍)人)(氏名))の扶養を受ける(配偶者又は子)として行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」
(2)帰国準備のため在留を希望する者について
帰国準備のための在留を希望する者については、雇用先企業からの退職証明書等、当該外国人が雇用先企業の都合により解雇又は雇止めされた者である旨の証明書が提出された場合は、「短期滞在」(在留期間は90日)への在留資格の変更を許可される。
2 雇用先企業から待機を命ぜられた者
(1)日本で待機を希望する者について
ア 待機中の者については、現に有する在留資格のまま、在留期限まで在留を認められる。
イ 当該外国人から、待機期間中の生活費を補う目的のアルバイト活動のため資格外活動許可申請があった場合においては、当該外国人が雇用先企業の都合により待機となった旨の説明書及び次の復職・職務内容等が決定している旨の説明書が提出されれば、復職後の職務内容が明らかに在留資格該当性がないと判断される場合及び待機期間満了日が当該資格外活動申請の日から90日を超える場合を除き、いずれの要件にも適合すると認められるときは、1週について28時間以内で包括的に資格外活動を許可される。
なお、当該資格外活動許可の期限は待機期間の満了日又は現に有する在留期限の満了日のいずれか一方で、さきに到来する日とする。
以上、「雇用状況の悪化に伴う外国人の在留について」の説明でした。続きは明日以降にさせていただきます。
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