2020年2月17日
在留資格「技術・人文知識・国際業務」について10
本日も在留資格「技術・人文知識・国際業務」の続きについて説明させていただきます。
4 審査のポイント
(1)在留資格の決定時
ア 申請書の入国目的又は希望する在留資格欄が 「技術・人文知・国際業務」 であることを確認する。
イ 在留資格該当性について、申請書の勤務先、職歴、職務上の地位及び職務内容欄の記載並びに立証資料により、申請人の日本において行おうとする活動が技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当するものであることを確認する 。
ウ 基準適合性について、申請書の最終学歴及び専攻・専門分野又は実務経験年数欄並びに立証資料により、上陸基準省令1号に適合することを確認する。
ただし、情報処理業務従事者であって、基準省令第1号ただし書きの特例告示に該当する場合は、情報処理技術者資格又は試験合格の有無欄の記載及び立証資料により、同告示に該当することを確認する。
また、国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合であって、基準省令本文ただし書きに該当するときに提出を求める資料は次のとおりとし、報酬額や最終学歴等基準省令上適用が除外されたものに関する事項の立証は求めない(在留期間の更新時に同じ。)。
(ア)外国において弁護士としての資格を証明する文書
(イ)国際仲裁代理を外国において依頼され又は受任した旨を証明する文書
(ウ)依頼主が事業を営むものである場合にはその事業内容を明らかにする資料
エ 申請書の職務内容欄が上陸基準省令2号イに該当する場合は、申請書の職歴欄及び立証資料により、3年以上の実務経験を有することを確認する。ただし、申請書の学歴欄及び立証資料により、申請人が大学を卒業している者で、 職務内容が翻訳、 通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合を除く。
オ 申請書の給与・ 報酬欄の記載及び立証資料により、上陸基準省令3号の適合性を判断する。
(2) 在留期間の更新時
ア 申請書の務先、 職務上の地位及び職務内容欄並びに立証資料により、「技術・人文知識・国際業務」 の在留資格に係る活動を継続するものであることを確認する 。
イ 申請書給与・報酬欄の記載から、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることを確認する。
ウ 住民税の課税 (又は非課税) 証明書及び納税証明書により、 収入額が契約時の金額であること及び納税が行われていることを確認する。
以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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2020年2月14日
在留資格「技術・人文知識・国際業務」について9
本日も在留資格「技術・人文知識・国際業務」についての続きを説明させていただきます。
(3)第2号
申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、 通訳、 語学の指導、広報、 宣伝又は海外取引業務、 服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、 商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。
ただし、 大学を卒業した者が翻訳、 通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は 、この限りでない。
ア 要件の内容
第2号は、外国人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合の要件を定めており 、イ及びロのいずれにも該当していることを要する。
(ア)イは、 外国人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事するため 、「技術・人文知識・国際業務」 の在留資格の決定を受けて日本に上陸しようとする場合の適合する業務を翻訳 、通訳、 語学の指導、 広報、 宣伝又は海外取引業務、 服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、 商品開発その他これらに類似する業務に限定したものである。
(イ) ロは、 外国人が従事しようとする業務に関連する業務について原則として3年以上の実務経験を有することを要件として定めている。 実務経験は、「関連する業務について」のものであれば足り、外国人が日本において従事しようとする業務そのものについての実務経験を有することまでは必要とされていない。
ただし書の規定は、翻訳、 通訳又は語学の指導に係る業務は、外国人の母国語に係るものが通常であり、実務経験のない外国人でも行うことが可能であることから、大学を卒業していれば、実務経験は要しないことを定めたものである。
イ 留意事項
行おうとする活動が第2号イに列挙されている「翻訳 、通訳、語学の指導、広報宣伝又は海外取引業務、 服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、 商品開発その他これらに類似する業務に従事する」場合であっても、大学等において、これらの業務に従事するのに必要な科目を専攻し、卒業したもの又は日本の専門学校を修了し、専門士の称号を得たものである場合は、 第1号が適用される 。
(4)第3号
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること 。
要件の内容
第3号は、 自然科学又は人文科学の分野に属する業務に従事する場合でも、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合でも、当該業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを要件としたものである。
以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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2020年2月12日
在留資格「技術・人文知識・国際業務」について8
本日も在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきます。
② 対象
経済産業省による認定は専攻科・コース単位で行われることから 一つのファッションデザイン教育機関に、 本件取扱いの対象となる専攻科・コースと対象とならない専攻科・コースが混在するところ 対象となる専攻科・コース及び対象者は次のとおり。
エスモード・ジャポン東京校
ファッションクリエイティブ学部総合学科
ン ファッションクリエイティプ学部留学学科
ファッションクリエイティブ学部インターナショナルクリエイティブ学科
ファッションクリエイティブ学部ファッションテクノロジー学科
※対象者:平成30年3月卒業生から
エスモード・ジャポン京都校
ファッションクリエイティブ学部総合学科
ン ファッションクリエイティブ学部留学学科
ファッションクリエイティブ学部ファッションテクノロジ一学科
※対象者:平成30年3月卒業生から
バンタンデザイン研究所
ファッション学部ファッションデザイン学科
※対象者:平成30年3月卒業生から
ファッション学部2年制ファッションデザイ ン学科
ファッション学部ファッションプロデュース学科
ファッション学部スタイリスト学科
※対象者:平成32年3月卒業生から
総合学園ヒュ ーマンアカデミー東京校
ファッションプロデュ ースコース
ヘアメイクアーティストコース
※対象者:平成32年3月卒業生から
③ 留意事項
a 対象となる在留資格変更許可申請においては 経済産業省からファッションデザイン教育機関に対し交付された通知書の写しを提出することとなっている。
b 以下の者については本件取扱いの対象外となる す。
(a)卒業した専攻科・コース又は卒業時期が上記の表に記載された専攻科・コース又は卒業時期以外である者
(b)対象者であっても、 対象となる専攻科・コースを卒業後に単純出国し、技術・人文知識・国際業務等の在留資格認定証明書交付申請に及んだ者
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2020年2月10日
在留資格「技術・人文知識・国際業務」について7
本日も在留資格「技術・人文知識・国際業務」についての続きを説明させていただきます。
(ウ)専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める告示
「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件」 (平成23年法務省告示第330号)を定めており、 要件に適合するものは、次のいずれかである。
① 日本において専修学校の専門課程の教育を受け 「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程 (平成6年文部省告示第84号)第2条の規定により専門士と称することができること。
② 同規程第3条の規定により高度専門士と称することができること。
(注) 上記告示は、「研究」及び「教育」 の在留資格に係る上陸基準省令においても適用があり、 それぞれの要件が定められている。
(エ) 設備及び編制に関して各種学校に準ずるファッションデザイン教育機関を卒業した者
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件別表第4に定めるファッションデザイン教育機関 (以下 「ファッションデザイン教育機関」 という)。) を卒業したとしても、 上陸基準省令第1号ロに適合しないところ、「国家戦略特区における追加の規制改革事項等について」 (平成28年 3月2日国家戦略特別区域A問会議決定)等を踏まえ 、ファッションデザイン教育機関のうち、専門的な知識び技術を修得することが可能と認められる専攻科等を卒業した留学生については 、次のとおりとおり取り扱う。
① 取扱いの概要
ファッションデザイン教育機関の特定の専攻科・ コースについて、 経済産業省が審査委員会の提言を踏まえ、 外国人留学生が卒業後我が国において専門的知識及び技術を生かして就労するために必要な教育機関としての要件に適合すると認め、出入国在留管理局がこれに同意したときは 、当該専攻科・コースを卒業した留学生からなされた就職を目的とした在留資格変更許可申請であって、上陸基準省令1号ロに適合しない場合であっても 、 在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由がないとは取り扱わない。
(注) ファッションデザイン教育機関の専攻科における修得内容と従事しようとする業務が関連していると認められること(専修学校専門課程を修了した者と同様の審査を行う。)
以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。
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2020年2月7日
在留資格「技術・人文知識・国際業務」について6
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(イ)第1号ただし書きは、 法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、 第1号に適合することを要しないこととされている。
(注1)いわゆるIT技術者の円滑な受入れを図る観点から法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験又は資格は、「出入国管理及ぴ難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件」 (平成25年法務省告示第437号)に定められている。
なお、 情報処理技術に関する試験は同告示第1号から第10号までに定めるもので、 情報処理技術に関する資格は同告示第11号及び第12号に定めるものである。
(注2) IT告示第2号に掲げる「系統分析員(システム・アナリスト)」、「高級程序員 (ソフトウェア・エンジニア)」及び「程序員 (プログラマ)」については、 2004年に中国での制度が変更された際に、 合格証の更新制となり「3年」の有効期限が設けられた 。3年目に継続のための教育を受けることにより有効期限がさらに3年間延長されることとなるところ、 これら資格を有する者から有効期限が失効していたものが提出されたとしても、 一度取得した資格は有効なものとみなし、 告示に掲げる資格を有しているものとして扱う。
また、 「程序員(プログラマ)」 について、 2004年秋の中国での制度変更の際に、 「初級程序員(ジュニア・プログラマ)」 が告示に掲げる「程序員」に統合されたところ、 統合された際に自動的に 「程序員」 へ格上げされたものではないことから、 「初級程序員」 を有する者については、 IT告示の適用を受けない。
イ 留意事項
(ア)自然科学又は人文科学の分野に属する技術及び知識について
自然科学又は人文科学の分野に属する技術及び知識については 一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること及び大学卒業者が通常その分野で身に付ける技術や知識のレベルを有していることが必要である。 この「一定以上の学術上の素養を要する業務に従事すること」については、大学にその学問が課程として設置されているかどうか、また 、「大学卒業者が通常その分野で身に付ける技術や知識のレベルを有していること」 については 、資格試験を目安とする場合に 「大学卒業者は通常○級を取得する試験である」 ということなどを考慮する。
(イ)従事しようとする業務と専攻科目との関連性について
「技術・人文知識・国際業務」 の在留資格においては 従事しようとする業務と大学等又は専修学校において専攻した科目とが関連していることが必要である。
ただし、 専攻科目と従事しようとする業務が一致していることまでは必要ではなく 、関連していればよいため、その判断は実際に履修した科目等も確認して行う。
この点、大学を卒業した者については 、大学が、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし、また、その目的を実現するための教育研究を行い、 その成果を広く社会に提供することにより、 社会の発展に寄与するとされていることを踏まえると (学校教育法第83条第1項 第2項)、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、 比較的緩やかに判断されることとなる。 なお 、専修学校は、 職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とするとされており (同法第124条)、 大学とは設置目的が異なるものである。
以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。
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2020年2月5日
在留資格「技術・人文知識・国際業務」について5
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(2)第1号
申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は 、 従事しようとする業務について、 次のいずれかに該当し 、これに必要な技術又は知識を修得していること。 ただし、 申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、 法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは 、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、 又はこれと同等以上の教育を受けたこと 。
ロ 該技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験 (大学、 高等専門学校 、高等学校、 中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
ア 要件の内容
第1号本文は 、 外国人が自然科学又は人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する場合の経歴要件について定めたものであり、 イからハまでのいずれかに該当する必要がある。
(ア)一定の学歴要件を有し又は一定年数以上の実務経験を有していることにより、 従事しようとする業務に必要な技術又は知識を修得していることが必要であり、 次のいずれかに適合することを要する。
① 学歴要件
イ及びロは学歴要件を定めたものであり 次のいずれかに適合することを要する。
a 従事しようとする業務に必要な技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、 又はこれと同等以上の教育を受けたこと。 (1号イ)
b 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと (告示で定める要件を満たすものに限る)。 (1号ロ)
② 実務経験要件
ハは実務経験要件を定めたものであり 、 10年以上の実務経験を有することを要する。 この年数には 、大学、 高等専門学校、 高等学校 、 中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含むものとする。(1号ハ)
以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。
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