2020年1月22日
在留資格「医療」について1
本日より、在留資格「医療」について4回に分けて説明させていただきます。
1 医療の在留資格について
「医療」の在留資格は、医療関係の業務に従事する専門家を受け入れるために設けられたものです。
2 該当範囲
入管法では、日本において行うことができる活動を、医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動と規定しています。
(1)用語の意義
ア 「医師、歯科医師」とは、日本の医師法(昭和23年法律201号)又は歯科医師法(昭和23年法律202号)によって医療活動を行うことができる医師、歯科医師をいう。
イ 「その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務」とは、我が国の法律で特定の資格を有する者のみが行うことができる医療関係の業務を指しており、特定の資格を有しなくても行うことができる医療に係る業務に従事する活動は、当該在留資格の該当範囲からは除かれる。
ウ 「医療に係る業務に従事する活動」とは、医学に基づいて人の疾病の予防又は傷病の治療(助産を含む。)のために行われる給付を業務として行うことをいい、給付に付随する必要な業務、例えば、医学的諸検査、診察、看護等も含まれる。
(注)法律上我が国の医療関係の資格を有しなければできない職業(いわゆる業務独占の資格職業)に係る在留資格であり、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の資格をもってこれらの業務に従事する活動が該当する。
(2)留意事項
医師、歯科医師その他の資格を有する外国人が行う活動であっても、その資格を有する者でなければ法律上従事できない業務以外の業務に従事する活動の場合は、「医療」の在留資格には該当しない。このことは、「法律・会計業務」の在留資格の場合と同じである。
例えば、医師の資格を有する外国人が行う活動であっても、日本の公私の機関との契約に基づき、研究所で研究を行う業務に専ら従事する場合は、「医療」の在留資格ではなく、「研究」の在留資格に該当する。
以上、在留資格「医療」について説明しました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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2020年1月21日
在留資格「教育」について6
本日も在留資格「教育」について最後の説明をさせていただきます。
第2 応用・資料編
1 研究開発学校指定を受けた小・中学校に採用され英語教育等に従事する外国人の在留資格
文部科学大臣は、特定の小学校及び中学校を「研究開発学校」に指定し、英会話等に関する教育課程の研究開発の委嘱を行っている。同委嘱を受けた小学校又は中学校では、英語教育の在り方等を研究開発するための外国人を雇用し、英語学習指導カリキュラムの作成協力等の補助業務を担当させている。当該外国人教師については、「教育」の基準省令の「又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合」に該当する。
2 JETプログラムによる語学指導助手
語学指導助手として入国する外国人は、大学卒業後間もない者であり、通常日本の教員免許を有していないため、大部分の者は、「教員以外の職」に就いて、高校の教員の補助者等として語学指導等の教育をする活動に従事している。
3 インターナショナルスクールの教員
(1)いわゆるインターナショナルスクールの教員については、大学卒業若しくはこれと同程度以上の学歴又は教員免許を有していれば足りる(基準省令1号イ)。
(2)初等教育とは、小学校及び幼稚園段階における教育をいい、幼児教育を担当する教員についても「教育」に該当する。
(3)中等教育とは、中学校及び高等学校段階における教育をいう。
(4)設備及び編制に関して日本インターナショナルスクール協議会加盟校に準ずる教育機関であると判断されるものにおいて教育活動に従事しようとする者について、「教育」を付与することが適当と判断する場合は、許可加盟校と同様に扱って差し支えない。
【参考】
北海道インターナショナルスクール 北海道札幌市
東北インターナショナルスクール 宮城県仙台市
西町インターナショナルスクール 東京都港区
モンテソーリ・スクール・オブ・トウキョウ 東京都港区
東京インターナショナル・スクール 東京都港区
聖心インターナショナルスクール 東京都渋谷区
ブリティッシュスクールイン東京 東京都渋谷区
東京ユニオンチャーチプレスクール 東京都渋谷区
東京韓国学校 東京都新宿区
カナディアン・インターナショナル・スクール 東京都品川区
セントメリーズ・インターナショナルスクール 東京都世田谷区
清泉インターナショナルスクール 東京都世田谷区
青葉ジャパンインターナショナルスクール 東京都杉並区
ニュー・インターナショナル・スクール 東京都豊島区
サンタマリアスクール 東京都練馬区
K-インターナショナルスクール 東京都江東区
アメリカンスクールインジャパン 東京都調布市
クリスチャンアカデミーインジャパン 東京都久留米市
東京インターナショナルラーニングコミュニティ 東京都府中市
サンモールインターナショナルスクール 神奈川県横浜市
横浜インターナショナルスクール 神奈川県横浜市
東京横浜独逸学園 神奈川県横浜市
筑波インターナショナルスクール 茨城県つくば市
名古屋国際学園 愛知県名古屋市
大阪インターナショナルスクール 大阪府箕面市
京都インターナショナルスクール 京都府京都市
聖ミカエル国際学校 兵庫県神戸市
マリストブラザーズインターナショナルスクール 兵庫県神戸市
カナディアンアカデミー 兵庫県神戸市
関西クリスチャンスクール 奈良県生駒市
広島インターナショナルスクール 広島県広島市
福岡インターナショナルスクール 福岡県福岡市
カナディアン・インターナショナル・スクール 東京都品川区
以上、在留資格「教育」について説明させていただきました。
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2020年1月20日
在留資格「教育」について5
本日も在留資格「教育」についての続きを説明させていただきます。
5 在留期間
在留期間5年
次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの。
① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ カテゴリー1(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合)に該当するもの
④ カテゴリー2(③以外の教育機関に常勤で勤務する場合)に該当する場合は、「教育」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、本邦において引き続き5年以上「教育」の在留資格に該当する活動を行っているもの
⑤ 就労予定期間が3年を超えるもの
在留期間3年
次のいずれにも該当するもの。
① 次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①及び②のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
b 就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの
② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
b 就労予定期間が1年を超えるもの
③ 5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの
在留期間1年
次のいずれかに該当するもの。
① カテゴリー3(非常勤で勤務する場合)に該当するもの
② 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの
③ 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの
④ 就労予定期間が1年以下であるもの
在留期間3月
就労予定期間が3月以下であるもの
※1 申請人が納税を始めとする各種の公的義務を履行していない場合は、当該義務不履行の態様等を勘案し、在留の可否、許可する場合の在留期間を検討することとなる。
2 刑事処分を受けた者は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間を検討することとなる。
3 中長期在留者からの在留期間更新許可申請時においては、就労予定期間が残り3月未満の場合であっても、中長期在留者から除外されることのないよう、原則として「3月」ではなく「1年」を決定する。
以上、在留資格「教育」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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2020年1月17日
在留資格「教育」について4
本日も在留資格「教育」についての続きを説明させていただきます。
4 審査のポイント
(1)在留資格の決定時
ア 在留資格該当性に係る事項
(ア)申請書の入国目的又は希望する在留資格欄が「教育」であることを確認する。
(イ)申請書の稼働先、活動内容及び職務上の地位欄が「教育」の在留資格に係る活動に該当することを確認する。
(ウ)申請書の職務上の地位欄が非常勤の場合は、申請書の給与・報酬の欄及び立証資料により、当該金額が日本での活動に十分なものであることを確認する。当該金額が日本での活動に十分とは認められない場合は、他の活動による報酬の有無等を確認する。
イ 上陸基準省令に係る事項
(ア)日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校において教員として、語学教育その他の教育をする活動に従事する場合申請書の「給与・報酬」の欄及び立証資料により、基準2号に適合することを確認する。
(イ)各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又は日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校において、教員補助等の教員以外の職に就いて教育をする活動に従事する場合
① 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けている場合
申請書の最終学歴を確認する。
② 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了している場合
a 申請書の最終学歴、専攻分野、職務上の地位の欄を確認する。
b 立証資料により、専門士又は高度専門士の称号を付与されていることを確認する。
③ 上記①又は②のいずれにも該当しない場合
申請書の教育に係る免許の有無欄が「有」であること及び立証資料により、行おうとする教育に係る免許を有していることを確認する。
④ 申請書の「給与・報酬」の欄及び立証資料により、基準2号に適合することを確認する。
(ウ)日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校若しくは専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において外国語の教育をしようとする場合又はそれ以外の科目の教育をしようとする場合
① 上記(ア)又は(イ)の事項を確認する。
② 申請書の職歴、外国語による教育をしようとする場合は、当該外国語により教育を受けた期間の欄及び立証資料により、教育を使用とする外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育しようとする場合は、申請書の職歴、教育しようとする科目に係る実務経験年数の欄及び立証資料により、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験があることを確認する。
(エ)インターナショナル・スクールの場合
上記(イ)の①から③までのいずれかに該当し、かつ、同④に該当していることを確認する。
(2)在留期間の更新時
ア 稼働先及び活動内容に変更がない場合
(ア)申請書の稼働先、活動内容の欄及び立証資料により稼働先及び活動内容に変更がないことを確認する。
(イ)申請書の給与・報酬欄並びに住民税課税(非課税)証明書及び納税証明書により、申請人が日本で就労を予定する期間において、「教育」の在留資格をもって活動するのに十分な報酬額であることを確認する。
イ 稼働先又は活動内容に変更がある場合(適用される基準に変更がある場合に限る。)
(ア)上記(1)イの(ア)から(エ)までの事項を確認する。
(イ)申請書の給与・報酬欄並びに住民税課税(非課税)証明書及び納税証明書により、申請人が日本で就労を予定する期間において、「教育」の在留資格をもって活動するのに十分な報酬額であることを確認する。
以上、在留資格「教育」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
2020年1月15日
在留資格「教育」について3
本日も在留資格「教育」についての続きの説明をさせていただきます。
(イ)申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動に従事する場合、基準1号のイ及びロのいずれにも適合することが求められる。
(ウ)申請人が各種学校又は設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第1の1の表の外交若しくは公用の在留資格又は4の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、基準1号イに該当することが求められる。
イ 用語の意義
(ア)「教員以外の職」
教育職員免許法第1条第1項に定める「教育職員」以外の教育を行う職員をいう。
(注)教育職員とは、学校教育法第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)の主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(以下「教員」という。)をいう。
(イ)「各種学校又は設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関」とは、いわゆるインターナショナル・スクールがこれに該当する。
(ウ)「大学」には、日本の大学のほか、外国の大学も含まれる。
(エ)「免許」は、外国で取得した免許も含まれる。
(オ)「外国語の教育を使用とする場合は当該外国語により12 年以上の教育を受けていること」とは、例えば、英語の教育に従事しようとする外国人の場合は、英語を使用して行われた教育を12 年以上受けていることの意味である。その受けた教育内容は、英語又は英語に関係のある科目であることを要しない。
(2)第2号
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
以上、在留資格「教育」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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2020年1月14日
在留資格「教育」について2
本日も在留資格「教育」について続きを説明させていただきます。
3 基準
(1)第1号
申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。
イ 大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け、又は行おうとする教育に係る免許を有していること。
ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12 年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。
ア 要件の内容
(ア)申請人が日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校において教員として、語学教育その他の教育をする活動に従事する場合は、基準1号に適合することを要しない。これらの教育機関において、教員補助等の教員以外の職に就いて教育をする活動に従事する場合は、基準1号のイ及びロのいずれにも適合することが求められる。
(注)① 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は専修学校において教員として教育に従事する場合の資格要件について上陸基準上特段の定めはない。これは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校にあっては、学校教育法に基づく教員としての免許を、専修学校にあっては専修学校設置基準に基づく資格を有していることが求められることによる。
② 学校教育法の適用を受ける教育機関において教員として教育に従事する場合については、教育職員免許法(昭和24年法律第147 号)等により、一定の免許、資格を有しなければ教員となることができない。
③ 他方、教育職員免許法第3条の2第2項では、教員免許を有しない者については、教育委員会への届出をもって非常勤講師に充てることが可能である旨規定されており、当該届出が受理されている者については、免許や資格を有しなくとも基準1号に適合するものとして取り扱う。
以上、在留資格「教育」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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