2019年12月17日
在留資格「経営・管理」について9
本日も在留資格「経営・管理」について説明をさせていただきます。
(1)決算状況の取扱い
ア 直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合
直近期において当期純利益があり、同期末において剰余金がある場合には、事業の継続性に問題はない。また、直近期において当期純損失となったとしても、剰余金が減少したのみで欠損金とまでならないものであれば、当該事業を継続する上で重大な影響を及ぼすとまでは認められないことから、この場合においても事業の継続性があると認められる。したがって、直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には、事業の継続性があると認められる。
イ 直近期末において欠損金がある場合
(ア)直近期末において債務超過となっていない場合
事業計画、資金調達等の状況により、将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し、今後1年問の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし、事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて、原則として事業の継続性があると認める。ただし、当該資料の内容によっては、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出をさらに求める等して審査する場合もある。
(イ)直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合
債務超過となった場合、一般的には企業としての信用カが低下し、事業の存続が危ぶまれる状況となっていることから、事業の縦続性を認め難いものであるが、債務超過が1年以上継続していない場合に限り、1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとする。具体的には、直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合には、中小企業診断土や公認会計士などの企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記蔵されているものに限る。)の提出を申請者に求めることとし、当該書面を参考として事業の継続性を判断することとする。
(ウ)直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合
債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったときは、事業の存続について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないことから、増資、他の企業による救済等の具体的な予定がある場合には、その状況も踏まえて事業の継続性を判断する。
以上、在留資格「経営・管理」についての説明をさせていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
2019年12月16日
在留資格「経営・管理」について8
本日も在留資格「経営・管理」についてご説明いたします。
2 事葉所の存在・確保に関する留意事項
(1)「経営・管理」の在留資格に係る活動については、事業が継続的に運営されることが求められる。事業所については、賃貸物件が一般的であるところ、当該物件に係る賃貸借契約においでその使用目的を事業用、店舗、事務所等事業目的であることを明らかにし、賃貸借契約者についても当該法人等の名義とし、当該法人等による使用であることを明確にすることが必要である。月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等の施設を利用したりする場合には、ぞれを合理的とする特別の事情がない限り、「事業所の確保(存在)」の要件に適合しているとは認められない。
なお、事業所は、実際に事業が営まれている所であるので、住所及び電話番号等を借り受け、電話にはオペレーターが対応し、郵使物を転送するなど実際に経営又は管理を行う場所は存在しない「バーチャル・オフィス」等と称する形態は、事業所とは認めない。
(2)住居として賃借している物代の一部を使用して事業が通営されるような場合には、次の点を必要とする。
① 住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき、貸主が同意していること)
② 借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること
③ 当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること
④ 当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること
⑤ 看板類似の社会的標識を掲げていること
(3)インキュベーター(経営アドバイス、企業運営に必要なビジネスサービス等への橋渡しを行う団体・組織)が支援している場合で、申請人から当該事業所に係る使用承諾書等の提出があったときは、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)が運営する対日投資・ビジネスサポートセンター(IBSC)の提供するオフィスなどのインキュベーションオフィス等の一時的な住所又は事業所であって、起業支援を目的に一時的に事業用オフィスとして貸与されているものの確保をもって「事業所の確保(存在)」の要件に適合しているものとして取り扱う。
3 事業の継続性に関する留意事項
事業の継続性については、今後の事業活動が確実に行われることが見込まれなければならない。しかし、事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るところ、単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要である。
なお、債務超過が続くような場合は、資金の借入先を確認するなどし、事業の実態、本人の活動実態に虚偽性がないか確認する。特に、2年以上連続赤字の場合、本人の活動内容を含め、慎重に調査する。
以上、在留資格「経営・管理」について説明させていただきました。
続きは明日以降にさせていただきます。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
2019年12月11日
在留資格「経営・管理」について7
本日も在留資格「経営・管理」について説明させていただきます。
第2応用・資料編
1 該当範囲に関する留意事項
(1)我が国において適法に行われる業務であれば、その活動の業種に制限はない。
(2)申請人が経営又は管理に従事する事業は、外国人若しくは外国法人が現に投資しているもののみでなく、日本人若しくは日本法人のみが投資しているものであっても、「経営・管理」の在留資格に該当する。
(3)経営又は管理に従事する者が、純粋な経営又は管理に当たる活動のほかに、その一環として行う現業に従事する活動は、「経営・管理」の在留資格の活動に含まれる。ただし、主たる活動が現業に従事するものと認められる場合は、「経営・管理」の在留資格に成当しない。
(4)「経営・管理」における事業は、営利を目的としないものであっても、また、外国又は外国の地方公共団体(地方政府を含む。)の機関の事業として行われるものでも差し支えない。
(5)複数の者が事業の経営又は管理に従事している場合には、それだけの人数の者が事業の経営又は管理に従事することが必要とされる程度の事業規模、業務量、売上げ、従業員数等がなければならず、これらから見て、申請人が事業の経営又は管理に主たる活動として従事すると認められるかどうかを判断する。具体的には、①事業の規模や業務量等の状況を勘案して、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を主たる活働として行うことについて合理的な理由が認められること、経営又は管理を主たる活動として行うことについて合理的な理由が認められること、②事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること、③それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬の支払いを受けることとなっていること等の条件が満たされている場合には、それぞれの外国人について「経営・管理」の在留資格に該当する。
(6)「経営・管理」の在留資格の決定に当たっては、個人事業は登記が必要とはされておらず、また、株式会社等を設立する準備を行う意思があることや株式会社等の設立がほぼ確実に見込まれることが提出書類から確認できた場合は、登記事項証明書の提出を不要としていることから、登記事項証明書(登記簿謄本)の提出がないことのみをもって不交付(不許可)処分を行うことのないよう留意する。
(7)入国・在留を認める役員の人数については、それ自体に制限はなく、その者の行おうとする活動に在留資格該当性が認められない場合又は基準適合性が認められない場合、その他在留状況に問題がある場合など在留を認めるべき相当の理由がないときを除き、人数の観点から不許可・不交付とすることはできない。役員報酬の有無や報酬額については、株主総会議事録や取締役会議事録などを確認する。
以上、在留資格「経営・管理」について説明をさせていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
2019年12月6日
在留資格「経営・管理」について6
本日も在留資格「経営・管理」の続きを説明させていただきます。
6 在留期間
在留期間5年
次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの。
① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 経営する、又は管理に従事する機関がカテゴリー1又はカテゴリー2に該当するもの
(カテゴリー1)
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・外国の国又は地方公共団体
・日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(カテゴリー2)
・前年分の給与所得の源泉微収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1500万円以上ある団体又は個人
④ ③以外の場合は、「経営・管理」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、日本において引き続き5年以上「経営・管理」の在留資格に該当する活動を行っているもの
⑤ 滞在予定期問が3年を超えるもの
在留期間3年
次のいずれかに該当するもの。
① 次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
b 滞在予定期間が1年を超え3年以内であるもの
② 5年の在留期問を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期問の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず、かつ③又は④のいずれかに該当するもの
b 滞在予定期問が1年を超えるもの
③ 5年、1年、4月又は3月の項のいずれにも該当しないもの
在留期間1年
次のいずれかに該当するもの。
① 経営する、又は管理に従事する機関がカテゴリー4(カテゴリー1、2及び3のいずれにも該当しない団体・個人)に該当するもの
② 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの
③ 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの
在留期間4月
新たに事業を法人において行おうとするものであって、入管法施行規則別表第3の「経営・管理」の項の下欄に定める資料のうち、登記事項証明書の提出がないもの。
在留期間3月
滞在予定期間が3月以下であるものであって、4月の項に該当しないもの
※1 申請人が納税を始めとする各種の公的義務を殿行していない場合は、当該義務不履行の態様等を勘案し、在留の可否、許可する場合の在留期問を検討することとなる。
2 刑事処分を受けた者は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間を検討することとなる。
3 中長期在留者からの在留期間更新許可申請時においては、就労予定期間が残り3月未満の場合であっても、中長期在留者から除外されることのないよう、原則として「3月」ではなく「1年」を決定する(この場合「4月」は決定しない。)。
以上、在留資格「経営・管理」についての説明をさせていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
2019年12月5日
在留資格「経営・管理」について5
本日も在留資格「経営・管理」についての説明をさせていただきます。
イ 会社を設立して事業の経営を開始しようとする者について
(ア)法人の登記が完了していない場合
事業を開始しようとする場合であって、法人の登記が完了していないときは、「定款その他当該法人を設立しようとしていることを明らかにする書類の写し」により、法人の登記が予定されていることを確認する。
(イ)事業所の確保(基準省令第1号)
前回記事ア(ア)を参照。なお、賃貸借契約の締結に至っていない場合は、「事業所の概要を明らかにする資料」として、例えば、賃貸を検討している物件について説明する資料(場所、広さ、予算等が記載されたもの)により確認する。
(ウ)規模(基準省令第2号)
前回記事ア(イ)を参照。なお、法人の登記が売了していないため、「当該法人の登記事項証明書の写し」の提出が困難な場合は、「定款その他当該法人を設立しようとしていることを明らかにする書類の写し」により、設立に際して出資される金額を確認する。
ウ 事業の管理に従事する活動
(ア)事業所の存在(基準省令第1号)
前回記事ア(ア)を参照。
(イ)規模(基準省令第2号)
前回記事ア(イ)を参照。
(ウ)経験及び報酬(基準省令第3号)
① 「事業の経営又は管理についての3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)」について
〇 申請書の「最終学歴」、「専門・専攻分野」、「事業の経営又は管理についての実務経験年数」、「職歴」欄により確認する。
〇 所属機関がカテゴリー3又は4の場合、「関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書」、及び「関連する職務に従事した期間を証する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)が記載された当該学校からの証明書を含む。)」の立証資料により確認する。
②「日本人と同等額以上の報酬」について
申請書の「給与・報酬」、「職務上の地位」欄により確認する。
O カテゴリー3又は4の場合は、「申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料」により報酬額を確認する。
・会社の役員に就任する場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
・外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
・日本において管理者として雇用される場合は、労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(2)在留期間の更新時
申請資料に加え、カテゴリー3又は4の事業の場合は、「直近年度の決算文書の写し」及び「住民税の課税(又は非課税)証明書」により、また、カテゴリー4の場合、さらに「外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料」により、在留資格該当性及び上陸基準適合性について問題がないかを確認する。
なお、「4月」の在留期間が決定されている者は、株式会社等が設立されていない段階で上陸許可した者であるため、在留期間の更新時に「登記事項証明書」の提出を求め、その提出がない場合は、在留資格認定証明書交付申請時に提出された資料(事業計画書や法人を設立しようとしていることを明らかにずる資料等)との整合性等、在留期間の更新の可否を慎重に審査する。
以上、在留資格「経営・管理」についての説明をさせていただきました。
続きは明日以降にさせていただきます。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
2019年12月4日
在留資格「経営・管理」について4
本日も在留資格「経営・管理」についての続きの説明をさせていただきます。
イ 用語の意義
常勤の職員は、日本に居住する者から「法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く」とされているので、外国人の場合は、特別永住者又は日本人の配偶者等、永住者等の歴資格をもって在留する外国人であることが必要である。
(3)第3号
申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
ア 要件の内容
(ア)第3号は、外国人が事業の管理に従事する場合に適用される基準を定めており、3年以上の事業の経営又は管理の実務経験を有すること及び日本人と同等額以上の報酬を受けて事菜の管理に従事することが必要である。
(イ)括弧書きの規定により、日本又は外国の大学院において経営又は管理に係る科目を専攻して教育を受けた期間は、「実務経験」期間に算入される。したがって、大学院において経営に係る科目を専攻して2年間の修土課程を修了した外国人は、事業の経営又は管理について1年の実務経験があれば3号の要件に適合する。また、大学院においで終営または管理に係る科目を要して3年の教育を受けた外固人は、実務経験がなくても3号の要件を満たす。
(ウ)第3号は、外国人が「事業の管理に従事しようとする場合」に適用されるものであることから、事業の管理に従事しようとする者は、第1号及び第2号の要件についても適合することが必要である。
4 審査のポイント
(1)在留資格の決定時
ア 事業の経営を開始する又は事業の経営を行う活動
(ア)事業所の存在・確保(基準省令第1号)
① 申請書の「動務先」、「事業所の状況」欄の記載により、基準に適合するかを確認する。
② 所属機関がカテゴリー3又は4の事業の場合は、本事業用施設の存在を明らかにする「不動産登記簿謄本」及び「賃貸借契約書」その他の立証資料により確認する。
(注)1号本文は、既に存在する貿易その他の事業に投資してその経営を行うか、当該事業の管理に従事する場合に適用きれる基準であることから、その事業所について「存在すること」を要件としているが、1号ただし書きは、貿易その他の事業を「開始しようとする」場合について定めており、事業所について「事業所として使用する施設が確保されていること」で足りる。
(イ)規模(基準省令第2号)
① 申請書の「勤務先」、「活動内容」、「給与・報酬」欄の記載により、事業の規模が基準2号に該当するかを確認する。
② 所属機関がカテゴリー3又は4の事業の場合は、事業の規模については、二人以上の常勤職員を雇用する場合は、「当該職員の賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し」、資本金等の額が500万円以上の場合は、「当該法人の登記事項証明書の写し」の立証資料により確認する。
以上、在留資格「経営・管理」について説明させていただきました。
続きは明日以降にさせていただきます。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。