2019年10月17日
人材養成の受入れについて3
3回に渡り「人材養成の受入れについて」を説明してきましたが、本日で最後となります。
長くなりますが最後までお付き合いください。
4 UBI FRANCE(フランス企業振興会)の研修制度
(1)フランスの製品、技術等の広報、フランス企業と海外企業の提携の援助等ビジネス交流の促進が主な事業内容であるが、その中に、将来フランス企業に貢献する若い人材を海外企業で研修させるプログラムがある。
これはフランスの貿易に関するネットワークの枠組みの中で、フランス企業に貢献する人材として兵役免除志願者を海外に派遣し、6~24か月の間、海外の企業で実際に働くことにより専門的なトレーニングを行う制度で、UBI フランスから役務の対価として邦価換算36~38万円及び受入れ企業から手当(10万円)が支給される。
なお、平成13年10月からCFFE - ACTIM(フランス技術・企業国際振興事業団)からUBI FRANCE へと名称変更したもの。
また、CFFE - ACTIM は兵役免除志願者を対象として同研修制度を行っていたが、平成13年夏に兵役制度がなくなり本プログラムの対象者は一般に公開された(基本的に大学卒以上。)。
(2)付与する在留資格
従事する活動に応じ、「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を決定する。
5 語学指導等を行う外国青年招致事業(The Japan Exchange and Teaching Programme、いわゆる「JET プログラム」をいう。)に係る外国人の取扱い
(1)事業の概要
ア 本事業は、外国語教育の充実を図るとともに、地域レベルでの国際交流の進展を図ることを通じて、我が国と諸外国との相互理解を増進し、もって我が国の国際化の促進に資することを目的として、自治省(現総務省)、文部科学省(現文部科学賞)、外務省と地方公共団体で構成する国際化推進自治体協議会で計画され、その後、入管が外国青年の入国・在留に関する協力を行うことで参画し、昭和62年8月から実施されている。
イ 現在、(財)自治体国際化協会(CLAIR)及び上記3省からなる国際化推進連合協議会を設置し、外国青年の募集、選考等を行っている。
ウ 同計画の対象者が大学卒業後間もない外国人であり、通常日本の教員免許を有していないため、大部分の者は、「教員以外の職」について、高校の教員の補助者等として語学指導等の教育をする活動に従事している。
エ 在留資格「教育」に係る上陸許可基準に定める「これら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動」とは、上記「JET プログラム」に基づき、教員の補助者として語学指導等の教育を行う活動を念頭に置いたものである。
(2)外国青年のカテゴリー及び付与する在留資格
ア 語学指導等に従事する外国青年(ALT)・・・「教育」
イ 国際交流活動に従事する外国青年(CIR)・・・「技術・人文知識・国際業務」
ウ スポーツ国際交流に従事する外国青年(SEA)・・・「技能」
以上、3回に渡り人材養成の受入れについて説明させていただきました。
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2019年10月16日
人材養成の受入れについて2
本日も昨日に引き続き、人材養成の受入れについてご説明します。
3 EU 研修生の取扱い
(1)概要
ア EU 研修生は、EU 諸国内の企業に所属する外国人がEU 本部との契約により所属企業の職員の身分を離れることなく、EU 本部から月額2500ユーロの手当を受けて我が国に派遣されるものである。
イ 日本での活動は、6か月間駐日欧州委員会代表部で日本語等を学びながらセミナーに参加するなどの活動を行った後、3か月間日本の企業において経営等の実習を受けるものであり、これらの活動を了した者は、所属企業の日本支店、駐在員事務所等で引き続き企業の幹部として就労するもの、他の外資系企業等に就職するもの又は帰国して元の所属企業に戻るものとに分かれる。
ウ EU 研修生は、すべて大学卒業者であって、これらの者が日本の企業で行う活動は我が国の会社経営、行動科学等に係る相当高度な知識を要する業務について実習を受けるものである。
エ これらの者は、日本企業とは何らの契約もなく、また、当該企業から手当等を含め金銭の受領は一切ない。
オ EU 研修生は、年間約30人が来日しており、その約半数が配偶者を同伴して来日している。これら配偶者は、当該EU研修生の在留が継続している限り同居して生活している。
(2)付与する在留資格
ア EU 研修生の日本での活動は、「研修」というよりもむしろ社命による企業内転勤又は投資・経営の活動を行う前段階として行う研修として業務に従事する活動として取り扱うことが相当である。
イ 一方、研修のみを受けて帰国する者についても、身分が本国の企業に依然として所属していることから長期出張業務に当たるが、駐日欧州委員会から受ける月額2500ユーロの金銭は我が国における収入と言え、「研修」の在留資格には該当しない。
ウ したがって、例えば「研修として行う業務」についての契約が締結されれば、日本の機関としての駐日欧州委員会代表部との契約に基づいて研修として行う「技術・人文知識・国際業務」に係る業務に従事するものとして取り扱うこととなる。また、現に在留中のEU 研修生が日本にある支店等に勤務するとして在留資格変更等の申請があった場合は、「企業内転勤」又は「経営・管理」の在留資格を決定する。
(3)その他
在留資格認定証明書交付申請があったときは、外国人本人の大学での卒業証明書を求めることを要しない。
以上、本日はEU研修生について説明しました。
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2019年10月15日
人材養成の受入れについて1
日本では、諸外国からの人材養成を受け入れており、本日から3回にわたってそのうちのいくつかをご説明させていただきます。
本日は、APEC人材養成パートナーシップ及びITSに関してご説明いたします。
1 APEC 人材養成パートナーシップについて
(1)目的
APEC 地域の持続的成長を図る上で人材養成が極めて重要であるとの観点から、人材養成協力の一つとして、高等教育と高等教育終了後、実務経験を修得するための一定年限の就職を組み合わせた人材養成計画(APEC Partnership for Education)を実施するもの。
(2)APEC 加盟国(地域)
ブルネイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、カナダ、中国、韓国、香港、台湾、メキシコ、パプアニューギニア、チリ、ロシア、ペルー、ベトナム、日本(2019年2 月現在21か国・地域)
(3)対象者
APEC 加盟国(地域)の国籍を有する留学生で、我が国の大学等(大学、大学院、短大及び高等専門学校)を卒業(修了)後、実務修得を目的として2~3年の間就職を希望する者で本計画の対象となっているもの。
(注)3年を超えて就職しようとする者及びAPEC 加盟国(地域)以外の国籍を有する者は本計画の対象外である。
(4)滞在期間等
原則として3年を超える在留は認めない。
なお、在留資格変更許可に際して付与する在留資格は、法別表第1の2の表の在留資格の「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」等行おうとする活動の態様にふさわしいものを選定すること。
2 ITS(International Technology Services)制度による入国者の取扱いについて
(1)経緯及び制度の目的
英国産業貿易省が推進する「プライオリティー・ジャパン」キャンペーンの一環として、英国企業で働く技術者80名を我が国に派遣し、生産管理等に関する知識を修得し、日英間の絆を強化する制度が創設され、我が国企業が英国人技術者を受け入れている。
同制度は、当初EJS(Engineers to Japan Scheme)として創設され、その後IBIS(International Business and Industrial Secondments)に、更に平成9年1月、ITS に名称変更された。
(2)対象者
英国技術連盟が工学の分野において修士号を取得した後数年、企業での経験を積んだ技術者を選抜する。
(3)活動内容等
英国企業の技術者を我が国企業又は企業等の研究所若しくは事業所等に6か月から1年間の予定で派遣し、研修並びに研究プロジェクト等での実習を通じ、生産管理等に関する知識の修得をする。
(4)滞在費等
英国政府及び派遣企業が日本での滞在費等をすべて負担する。
(5)付与する在留資格
ア ITS 研修生は、所属企業の身分を離れることなく、日本企業等に赴任して専門的業務に従事しつつ会社経営の実習を行うものでありその研修プログラムは我が国において就労活動に従事することを前提としているものである。したがって、これらの者の日本での活動は「研修」よりもむしろ社命による転勤により、日本企業等において業務に従事する活動として取り扱うことが相当である。
イ 一方、これらの者の身分は本国企業に所属しているところから長期出張業務に当たり、英国政府及び派遣企業から年額約1400万円の金銭を日本において収入として受ける。また、外国人本人と日本受入企業の間で本研修プログラムの下で行う業務についての契約を行うことは可能であり、当該契約が締結されている場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る活動に従事する者として取り扱うことが可能である。さらに、これらの者が日本で勤務する企業がその所属する本国企業との間に資本関係を有する場合は、「企業内転勤」として取り扱うことが可能である。
(6)その他
在留資格認定証明書交付申請があったときは、外国人本人の大学での卒業証明書を求めることを要しない。
以上、APEC人材養成パートナーシップ及びITSについてご説明させていただきました。
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2019年10月11日
外国の公的機関及び外国の教育機関について
外国の公的機関及び外国の教育機関について
「外国の公的機関」については、上陸基準省令の「研修」の項に、「外国の教育機関」については、同省令の「興行」、「技能」及び「研修」の項にそれぞれ規定されています。
特に、「研修」においては、外国の公的機関又は教育機関で1か月以上かつ160時間以上の外部講習を実施した場合には、日本で必要な講習の時間数が緩和されるため、講習を実施した外国の機関が公的機関又は教育機関であるとする申請が多く見られます。
それらについては次のとおりになります。
1 外国の公的機関
外国の国又は地方公共団体の機関をいいます。
(注)中国における留意点
国家の公益のため、国家機関又は他の組織が国有資産を利用して設立し、教育、科学、文化、衛生などに関する活動を行い、社会に奉仕する組織であることを証明する国家事業単位登記管理局発行の「事業単位法人証書」を提出して公的機関の立証をする事案も見られますが、当該事業単位法人は日本における独立行政法人や公益法人のような組織であるため、本件における「外国の公的機関」には該当しません。
なお、「研修」における日本で受ける研修に資する目的で事前に外国で受けた非実務研修に関し、これらの事業単位法人が主管官庁(挙弁単位)である国又は地方公共団体の機関から事業委託されて当該研修を実施した場合には、公的機関による研修として取り扱うことになりますが、事業委託されていることを示す資料の提出が必要となります。
2 外国の教育機関
その国・地域における学校教育制度に照らして正規の教育機関として認定されているものであり、かつ、原則として、義務教育終了後に入学するものをいいます。
(注)在留資格「興行」及び「技能」に係る上陸基準での「外国の教育機関」については、従前から、文部科学省編「諸外国の学校教育」において、義務教育を終了した後に入学する中等教育機関及び高等教育機関として位置づけられている機関を教育機関として取り扱っている状況にあり、在留資格「研修」でも、同様の取扱いとなります。
以上、「外国の公的機関及び外国の教育機関」について説明しました。
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2019年10月10日
学歴について3
3回に分けてご説明してきましたが、学歴について、今回が最後のご説明となります。
それでは、続きをご覧ください。
3 文部科学省編「諸外国の学校教育」において、高等教育機関として位置づけられている機関を卒業した者は、「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け」た者に該当するものとして取り扱われる。
4 学校教育法第102 条第2項に基づき大学院への入学(いわゆる飛び入学)が認められた者は、「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け」た者に該当するものとして取り扱われる。
(参考)
中国の教育機関卒業者の取扱い
① 大学院、大学(又は学院、うち本科・専科を含む。)、専科学校、短期職業大学を卒業した者及び学位を与えることができる成人教育機関を卒業して学位を取得した者は、「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け」た者に該当するものとして取り扱われる。
(注)「大学を卒業した者」とは、大学、専科学校又は短期職業大学のみが該当する。
② 在留資格「研究」の上陸許可基準中の「大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け」たことに該当するか否かの判断に当たっては、4年又は5年制の本科を卒業したもの及び学位を与えることができる成人教育機関で4年以上のコースを卒業し学位を取得した者のみが該当するものとして取り扱われる。
5 各国教育制度に関する照会
申請人の学歴について、「大学を卒業し」又は「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け」た者であるか否かの判断は、上記4の文部科学省編「諸外国の学校教育」各国の教育制度を十分に吟味し、必要に応じて在日公館等又は本省を通じ外務省に照会する。
なお、在留資格該当性に問題がないと判断される場合で、卒業証明書等の信ぴょう性に疑義がもたれることから、在外公館に照会する必要があると判断するときは、次の点を明記した上で関係記録とともに本省に外務省あて照会方文書で依頼する。
(1)申請人の身分事項
(2)照会するに至った理由(疑義の詳細)
(3)大学等の名称、所在地及び電話番号
(4)照会事項
6 専門士及び高度専門士
(1)「日本の専修学校」とは、日本に所在しているものをいう。
(2)「(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合)」とは、以下
ア又はイのいずれかに該当する場合である。
ア 次のいずれにも該当すること。
(ア)日本において専修学校の専門課程の教育を受けたこと(したがって、外国において通信教育等により日本の専修学校の専門課程の教育を受けた場合は本要件に該当しないこととなる。)。
(イ)専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成六年六月二十一日文部省告示第八十四号。以下「専門士等に係る規程」という。)に規定する専門士と称することができること。
イ 専門士等に係る規程に規定する高度専門士と称することができること。
(3)専門士又は高度専門士とは、所定の要件(一定の修業年限(専門士にあっては2年以上、高度専門士にあっては4年以上)、一定の授業時間数(専門士にあっては1700時間以上、高度専門士にあっては3400時間以上)、試験等による成績評価及び卒業認定)を満たした専修学校を卒業した者に対して「専門士」又は「高度専門士」の称号が付与される。
(4)「研究」の上陸許可基準に適合するためには「高度専門士」の称号が付与されていることが必要である。
以上、「学歴」について説明しました。
3回に分けてお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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2019年10月9日
学歴について2
本日も学歴について、昨日の続きから説明します。
長くなりますがお付き合いください。
【参考2】
学校教育法施行規則第155条第2項により、短期大学の専攻科への入学に関し短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のいずれかに該当する者である。
① 高等専門学校を卒業した者(修業年限を2年とする短期大学の専攻科への入学に限る。)
② 専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第132 条の規定により大学に編入学することができるもの(修業年限を3年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を3年以上とする専修学校の専門課程を修了した者に限る。)
③ 外国において、学校教育における14年(修業年限を3年とする短期大学の専攻科への入学については、15 年)の課程を修了した者
④ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年(修業年限を3年とする短期大学の専攻科への入学については、15年)の課程を修了した者
⑤ 我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における14年(修業年限を3年とする短期大学の専攻科への入学については、15年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
⑥ その他短期大学の専攻科において、短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(2)当該機関の教員が教員職俸給表(一)(一般の職員の給与に関する法律別表第六)の適用を受ける機関及び設備及びカリキュラム編成において大学と同等と認められる機関(水産大学校、海技大学校(分校を除く。)、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校(専修科に限る。)、国立看護大学校、並びに学校教育法施行規則第155条第1 項第4号に基づき、文部科学大臣が告示により指定する外国の教育機関及びこれに相当する外国の教育機関の卒業者が該当する。
明日は、学歴について最後の説明となります。最後までお付き合いいただければと思います。
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