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行政書士法人VISA SUPPORT

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2019年10月29日
by visasupport
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在留資格「公用」について3

本日は在留資格「公用」について最後の説明をいたします。

 

3  審査のポイント

(1)在留資格の決定時

在留資格該当性については、口上書その他外国政府又は国際機関の発行した身分及び用務を証する文書により確認する。

(2)在留期間の更新時

在留期間の更新は、平成24年4月1日以降に上陸許可等を受けて在留期間が決定された者に限られ、審査においては、申請人が申請に係る身分・地位を引き続き有していることを中心とする。

(3)その他

公用旅券は、一般旅券を所持している場合にも発給される場合があることから、許可に当たっては、他の在留資格をもって在留中でないことに注意が必要である。

4  在留期間

在留期間運用

(1)在留期間5年

次のいずれかに該当するもの

① 日本国政府が承認した外国政府の外交使節団又は領事機関の事務・技術職員又は役務職員(いずれも現地採用職員を除く。)で、活動予定期間が3年を超えるもの

② 日本に本部の置かれている国際機関の職員(現地採用職員を除く。)で、活動予定期間が3年を超えるもの

③ 日本国政府が承認した外国政府又は国際機関の日本にある出先機関に公務のため駐在する当該外国政府又は当該国際機関の職員(いずれも現地採用職員を除く。)で、活動予定期間が3年を超えるもの

④ 公務のため日本国政府が承認した外国政府又は国際機関から派遣される者で、派遣予定期間が3年を超えるもの

⑤ 上記①から④の家族

(2)在留期間3年

次のいずれかに該当するもの

① 日本国政府が承認した外国政府の外交使節団又は領事機関の事務・技術職員又は役務職員(いずれも現地採用職員を除く。)で、活動予定期間が1年を超え3年以内もの

② 日本に本部の置かれている国際機関の職員(現地採用職員を除く。)で、活動予定期間が1年を超え3年以内のもの

③ 日本国政府が承認した外国政府又は国際機関の日本にある出先機関に公務のため駐在する当該外国政府又は当該国際機関の職員(いずれも現地採用職員を除く。)で、活動予定期間が1年を超え3年以内のもの

④ 公務のため日本国政府が承認した外国政府又は国際機関から派遣される者で、派遣予定期間が1年を超え3年以内のもの

⑤ 上記①から④の家族

(3)在留期間1年

次のいずれかに該当するもの。

① 日本国政府が承認した外国政府の外交使節団又は領事機関の事務・技術職員又は役務職員(いずれも現地採用職員を除く。)であって、活動予定期間が3月を超え1年以内のもの

② 日本国政府が承認した外国政府の外交使節団又は領事機関の事務・技術職員又は役務職員のうち、現地採用職員であるもの

③ 日本に本部の置かれている国際機関の職員で、活動予定期間が3月を超え1年以内のもの

④ 日本に本部の置かれている国際機関の職員で、現地採用職員であるもの

⑤ 日本国政府が承認した外国政府又は国際機関の日本にある出先機関に公務のため駐在する当該外国政府又は当該国際機関の職員(いずれも現地採用職員を除く。)であって、活動予定期間が3月を超え1年以内のもの

⑥ 日本国政府が承認した外国政府又は国際機関の日本にある出先機関に公務のため駐在する当該外国政府又は当該国際機関の職員のうち、現地職員であるもの

⑦ 公務のため日本国政府が承認した外国政府又は国際機関から派遣される者で、派遣予定期間が3月を超え1年以内のもの

⑧ 5年又は3年の在留期間を決定するいずれかに該当する者であって、在留状況を1年に1度確認する必要があると認められるもの

⑨ 上記①から⑧の家族

(4)在留期間3月

3月活動予定期間が30日を超え3月以内のもの

(5)在留期間30日

30日活動予定期間が15日を超え30日以内のもの

(6)在留期間15日

15日活動予定期間が15日以内のもの

 

以上、在留資格「公用」についての説明でした。3回にわけて説明させていただきましたが、いかがだったでしょうか。最後までお付き合いいただきありがとうございました。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

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2019年10月28日
by visasupport
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在留資格「公用」について2

本日は、在留資格「公用」についての説明の2回目となります。

 

(2)用語の意義

ア「公務」とは、外国政府又は国際機関にとっての用務のことであり、我が国政府にとっての用務である必要はない。何が公務であるかについては、外国政府の発給する旅券の種類や当該外国政府の職員の一方的意思によって定まるものではなく、一般社会通念上「公の職務」に属するものと認められるものでなければならない。

イ「日本国政府の承認した外国政府」とは、外交政府であっても日本国が承認したものに限る趣旨である。未承認国や未承認の政府の用務で入国する者は、この在留資格に該当しない。

(3)留意事項

ア 日本において行うことができる活動から「外交」の在留資格に該当する活動が除かれているので、外国人の行う活動が「外交」の在留資格に該当する場合には、「外交」の在留資格を決定することとなる。

イ  公用旅券査証免除取決めのある国の公用旅券を所持する者が査証を所持する場合は、査証に応じた在留資格を決定することとなる。

(注)① 当該査証を使用せず、「公用」目的での入国を希望する場合には、別途出入国在留管理庁から通知する国については、公用旅券は公務でしか使用しないことを外務省が確認し、外務省から法務省へ証明がなされているので、公用旅券を身分・用務を証する文書として取り扱い、「公用」の在留資格を決定する。出入国在留管理庁から通知する国以外の公用査証免除対象国の公用旅券所持者については、原則どおり、身分及び用務が立証されれば、「公用」の在留資格を決定する。

② 査証が「公用」であっても、目的が観光、親族訪問等の短期滞在に該当する場合は、「短期滞在」の在留資格を決定する。

ウ 外交使節団又は領事機関に直接雇用される役務職員(現地採用職員)には在留資格「公用」が付与されるが、「外交」又は「公用」をもって在留する者が個人的に雇用する場合は、在留資格「特定活動」を付与する。

エ 我が国が接受する外交使節団の職員(役務職員を除く。)で、「公用」の在留資格を有する者は、条約又は国際慣習により、我が国の在留許可に関する法令の義務を免除されているところ、これらの者が在留期間を経過して日本に在留していることが判明した場合は、出入国在留管理管理庁(在留管理支援部在留管理課就労審査係)に連絡の上、外務省を通じて在留期間の更新を促すものとする。

 

続きは明日以降にご説明いたします。

 

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2019年10月25日
by visasupport
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在留資格「公用」について1

本日より3回にわたって在留資格「公用」についてご説明します。

 

第1  在留資格の審査

1  公用の在留資格について

「公用」の在留資格は、諸外国との友好関係及び国際機関との協調を維持・発展させることを目的とし、日本国政府の承認した外国政府若しくは外国機関又は国際機関の公務に従事する者を受け入れるために設けられたものです。

2  該当範囲

日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。

(1)該当範囲

ア 日本国政府が承認した外国政府の外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員

(注)① 「事務及び技術職員」とは、使節団の職員で、使節団の事務的業務又は技術的業務のために雇用されているもので、具体的には、電信、通訳、会計、文書、庶務などの業務に従事する者(外交職員として接受する者を除く。)をいう。

② 「役務職員」とは、使節団の職員で、使節団の役務のために雇用されているもので、具体的には、守衛、運転手、調理、清掃などの業務に従事する者をいう。

① 本国政府から派遣された者ではない外交使節団の構成員(現地採用職員(日本で採用された者。いわゆるローカルスタッフ。以下同じ。))も、これに該当する。

イ 日本国政府が承認した領事機関の事務及び技術職員並びに役務職員

(注)「事務及び技術職員」及び「役務職員」については、上記ア(注)①及び②参照。

ウ 日本に本部の置かれている国際機関の職員

(注)「国際機関」とは、国連及びその専門機関並びに日本の加盟している国際条約に基づく機構の執行機関が該当する。

エ 日本国政府が承認した外国政府又は国際機関の日本にある出先機関に公の用務のため駐在する当該外国政府又は当該国際機関の職員(上記アからウまでに該当する者を除く。)

具体的には、外国の大使館等に付属する文化センターに派遣される職員や学校に派遣される教職員、外国の特殊法人の日本にある出先機関に派遣される駐在員など、外国政府又は国際機関の公務のために駐在するものである。

オ 日本国政府との公の用務のため日本国政府が承認した外国政府又は国際機関から派遣される者(上記アからエまでに該当する者を除く。)

具体的には、外国政府の公務員や国際機関の職員の出張者などである。

カ 日本国政府又は日本国政府が承認した国際機関が主催する会議等に参加する者

(注)外交の在留資格に該当する者及び上記アからオまでに該当する者を除く。

キ 上記アからカまでに該当する者と同一の世帯に属する家族の構成員

 

以上、在留資格「公用」について説明いたしました。

続きは明日以降にご説明いたします。

 

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2019年10月24日
by visasupport
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在留資格「外交」について2

本日は、在留資格「外交」についての後編となります。

 

3  審査のポイント

(1)在留資格の決定を伴う申請

ア 外交使節団及び領事機関は、日本政府が承認している外国政府のものでなければならず、日本国政府が承認していない外国政府のものは含まれない。

イ 在留資格「外交」の在留資格該当性については、口上書その他外国政府又は国際機関の発行した身分及び用務を証する文書により確認される。

ウ 外交旅券査証免除取決めのある国の外交旅券を所持する者が査証を所持する場合は、査証に応じた在留資格を決定されることとなる。

(注)① 当該査証を使用せず、「外交」目的での入国を希望する場合には、別途入管から通知する国については、外交旅券は公務でしか使用しないことを外務省が確認し、外務省から法務省へ通知がなされているので、外交旅券を身分・用務を証する文書として取り扱い、「外交」の在留資格を決定する。前記の入管から通知する国以外の外交査証免除対象国の外交旅券所持者については、原則どおり、身分及び用務が立証されれば、「外交」の在留資格を決定される。

② 査証が「外交」であっても、目的が観光、親族訪問等の短期滞在に該当する場合は、「短期滞在」の在留資格が決定される。

(2)他の在留資格への変更申請

ア 通常、「外交」の在留資格から他の在留資格への変更申請は、外務省儀典官室を通じてなされるところ、地方局等又は出張所に申請がなされた場合は、通常の審査を行い、その結果を外務省へ通報するので、意見書の写しを添付して入管に連絡する。

イ「外交」の在留資格を有する者の扶養を受ける子が、扶養者の転勤による出国後も引き続き現に在籍する教育機関の卒業までの間、保護者と共に在留を希望する場合は、「特定活動」(告示外)の在留資格を決定することができる。

ウ「外交」の在留資格を有する者の子が23歳に達したときは、特別の事情がある場合を除き、外務省は接受しないことから、引き続き扶養を受ける活動を行うとして在留資格の変更申請があった場合は、「特定活動」(告示外)の在留資格を決定することができる。

(3)その他

外交旅券は、一般旅券を所持している場合にも発給されている場合があることから、許可に当たっては、他の在留資格をもって在留中でないことに注意が必要である。

 

以上、2回にわたり、在留資格「外交」について説明しました。

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2019年10月23日
by visasupport
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在留資格「外交」について1

本日より2回にわけて、在留資格「外交」についての説明をさせていただきます。

 

第1  在留資格の審査

1  外交の在留資格について

「外交」の在留資格は、諸外国との外交関係及び国際機関との協調を維持・発展させることを目的とし、日本国政府が接受する外交官、領事官等及び国連特権免除条約第5条第19項に規定する国連の事務局長及び事務局次長や国際機関の事務局長、同事務局長が指定する国際機関の上位の職員を受け入れるために設けられたもので、国際法上、出入国制限及び外国人登録の免除等の特権及び免除が認められています。

2  該当範囲

日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

(1)該当範囲

具体的には、次に掲げる者としての活動が該当します。

ア 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団の長及び外交職員

(注) 「外交使節団の長及び外交職員」には、日本国政府に接受される大使、公使、参事官、書記官等の外交職員が該当する。「外交職員」とは、使節団の職員で外交官の身分を有するものをいう(外交関係に関するウィーン条約(昭和39年条約第14号)第1条(d))。

イ 日本国政府が接受する外国政府の領事官

(注)「領事官」には、日本国政府に接受される総領事、領事、副領事、代表領事等の領事官が該当する。「領事官」とは、その資格において領事任務を遂行する者をいい(領事関係に関するウィーン条約(昭和58年条約第14号)第1条1(d))、名誉領事は含まない。

ウ 条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者

(ア)国家元首、閣僚、議会(地方議会を除く。)の議長及びこれらの者と同格以上の者並びにこれらの者の随行員として本国政府から派遣された者

(イ)日本に出張して外交用務に従事する者(外交伝書使を含む。)

(ウ)日本国政府又は国際機関主催の会議に出席する外国政府(日本国政府の承認していないものを除く。)又は国際機関(日本国政府の承認していないものを除く。)の代表団の構成員

(注)「国際機関」とは、複数の政府の加盟する機関をいい、国際連合及びその専門機関並びに日本が加盟している国際条約の執行機関、EU等がある。

(エ)国際連合の事務総長及び事務次長

(オ)国際連合の専門機関の事務局長(その不在の間これに代わって行動する職員を含む。)

(カ)その他個別の条約その他の国際約束により外交使節と同様の特権及び免除を受けることが定められている者

エ 上記アからウまでに該当する者と同一の世帯に属する家族の構成員

(注)「外交」の査証を所持する者の配偶者等で、香港SAR旅券又はマカオSAR旅券を所持する者に対しては、儀礼的に「外交」査証が発給されることとなることから、「外交」の在留資格を付与される。

(2)用語の意義

ア 「接受」とは、外交使節団の長の場合はアグレマン(事前の同意)を与えられ、接受国が信任状を与えることにより、外交使節団の長を除く外交使節団の構成員及び領事機関の構成員の場合は派遣国が接受国に通報し、接受国が身分証明書を発給することにより行われる。

(注)① 外交使節団の長とは、大使、公使及び代理公使をいう。

② 外交使節団の構成員とは、外交使節団の長及び外交使節団の職員をいう。

③ 外交使節団の職員とは、外交使節団の外交職員、事務及び技術職員並びに役務職員をいう。

④ 外交職員とは、外交使節団の職員で、外交官の身分を有するものをいう。

⑤ 領事機関の長については、外交使節団の長と異なり、接受国のアグレマンを求める必要はなく、接受国の許可書(認可状と呼ばれる。)の交付により接受を承認される。

⑥ 領事機関の構成員とは、領事機関の長及び領事機関の職員をいう。

⑦ 領事機関の職員とは、領事機関の長以外の領事官、事務及び技術職員並びに役務職員をいう。

イ 「外交使節団の構成員」及び「領事機関の構成員」には、それぞれ外交職員、領事官のほか事務及び技術職員並びに役務職員も含まれるが、日本国政府が「外交職員」として「接受」するのは、それぞれ外交官及び領事官に限られているので、その他の事務・技術職員及び役務職員は「外交」の在留資格には該当せず、「外国政府の公務を帯びるもの」として「公用」の在留資格に該当する。

 

以上、在留資格「外交」についての前編でした。

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2019年10月18日
by visasupport
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外交・公用の共通事項について

本日は、「外交・公用の共通事項」について説明いたします。

 

第1 短期滞在との関係について

1  外交又は公用旅券を所持する者であっても、入国・在留の目的が外交・公用の用務に該当しない観光、親族・友人訪問、休養等の場合には、短期滞在に該当する。

2  外交又は公用の用務を含む場合で、外交又は公用の査証免除が適用されない国の次の者が外交又は公用の査証を所持せず、査証免除取決めにより短期滞在査証が免除される期間、入国・在留するときは、短期滞在の在留資格を決定することができる。

(1)外国の国賓、公賓等に随伴して来日する者

(2)短期出張者

第2  家族等の範囲について

1  「同一世帯に属する家族の構成員」とは、住居及び生計を一にして共同生活を行っている家族のことであり、共同生活を行っている配偶者(内縁のものを含む。)、子(成人の子及び養子を含む。)、親類(遠い親戚であっても家事を行っている場合、長期間同居しているなど家族の一部分として不可分の存在となっている場合を含む。)がこれに当たる。

2  外交官及び事務・技術職員の同性パートナーについて、外務省においては、以下のいずれの要件も満たす者に限って、外交関係に関するウィーン条約第37条第1項の「外交官の家族の構成員でその世帯に属する者」又は第2項の「使節団の事務及び技術職員の家族の構成員でその世帯に属する者」に該当するものとして取り扱っている。

第3  国連レッセ・パッセの取扱いについて

国際連合及び専門機関の職員に対しては、国際連合通行証(国連レッセ・パッセ)が発給され、加盟国はこの通行証を有効な旅行証明書と認めることが義務付けられており、入管法上も旅券として扱っている。国連レッセ・パッセには、赤表紙と青表紙の2種類があり、赤表紙レッセ・パッセは国連又は専門機関の要職者に発給され、外交旅券に準ずる。また、青表紙レッセ・パッセは一般職員に発給され、公用旅券に準ずる。

 

以上、「外交・公用の共通事項」について説明しました。

 

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