2020年3月2日
在留資格「企業内転勤」について3
本日は在留資格「企業内転勤」の最後の説明をさせていただきます。
5 在留期間
在留期間運用
5年
次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの。
① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 契約機関がカテゴリー1又はカテゴリー2に該当するもの
(カテゴリー1)
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本又は外国の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体認可の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
(カテゴリー2)
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1000 万円以上ある団体又は個人
④ ③以外の場合は、「企業内転勤」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、日本において引き続き5年以上「企業内転勤」の在留資格に該当する活動を行っているもの
⑤ 就労予定期間が3年を超えるもの
3年
次のいずれかに該当するもの。
① 次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①及び②のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
b 就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの
② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
b 就労予定期間が1年を超えるもの
③ 5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの
1年
次のいずれかに該当するもの。
① 契約機関がカテゴリー4(カテゴリー1、2又は3のいずれにも該当しない団体・個人)に該当するもの
② 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの
③ 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの
④ 就労予定期間が1年以下であるもの
3月
就労予定期間が3月以下であるもの
※1 申請人が納税を始めとする各種の公的義務を履行していない場合は、当該義務不履行の態様等を勘案し、在留の可否、許可する場合の在留期間を検討することとなる。
2 刑事処分を受けた者は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間を検討することとなる。
3 中長期在留者からの在留期間更新許可申請時においては、就労予定期間が残り3月未満の場合であっても、中長期在留者から除外されることのないよう、原則として「3月」でなく「1年」を決定する。
以上、在留資格「企業内転勤」について説明させていただきました。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
2020年2月27日
在留資格「企業内転勤」について2
本日は在留資格「企業内転勤」について続きを説明させていただきます。
3 基準
申請人が次のいずれにも該当していること。
(1)第1号
申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。
ア 要件の内容
(ア)「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に規定する業務であれば足り、転勤後日本において従事する業務と同一又は関連する業務であることまでは必要でない。
(イ)申請人が日本の本店、支店その他の事業所に転勤する直前に1年以上継続して勤務していたことが必要である。ただし、直前の1年以内に外国の事業所等から転勤して日本にある事業所に「企業内転勤」の在留資格により在留していた期間がある場合は、その期間を含めることができる。
イ 留意事項
「申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において・・・継続して1年以上あること」という基準に適合しない場合には、従事しようとする業務内容が「技術・人文知識・国際業務」のいずれの在留資格にも該当し得ないときを除き、直ちに在留資格認定証明書交付申請を不交付処分とすることなく、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当するか否かを確認の上、当該在留資格による上陸のための条件への適合性について審査する。
(2)第2号
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
要件の内容
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることの要件を定めたものである(第1節第2の「報酬」を参照)。
4 審査のポイント
(1)在留資格の決定時
ア 申請書の入国目的又は希望する在留資格欄の記載が「企業内転勤」であることを確認する。
イ 申請書の勤務先、派遣元会社若しくは団体、派遣元会社又は団体と勤務先との関係、勤務先事業内容、派遣・就労予定期間、職務上の地位及び職務内容欄の記載並びに立証資料により、次の事項を確認する。
(ア)外国の事業所と日本の事業所の関係が下記第2の2に規定するいずれかの関係にあること。
(イ)期間を定めて転勤するものであること。
(ウ)日本の事業所において行う活動が入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動であること。
ウ 申請書の職歴欄の記載及び立証資料により、次の事項を確認する。
(ア)転勤前に勤務していた事業所において、入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項に下欄に掲げるに係る活動に従事していたこと。
(イ)上記(ア)の従事していた期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。
エ 申請書の給与・報酬欄及び立証資料により、申請人が受ける報酬が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることを確認する。
(2)在留期間の更新時
ア 申請書の勤務先欄の記載及び立証資料により、申請時の事業所と同一の事業所において活動を継続するものであることを確認する。
イ 申請書の給与・報酬欄の記載から、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であること確認する。
ウ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書により、収入額が契約時の金額であること及び納税が行われていることを確認する。
以上、在留資格「企業内転勤」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
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2020年2月26日
在留資格「企業内転勤」について1
本日から3回にわけて在留資格「企業内転勤」について説明させていただきます。
第1 在留資格の審査
1 企業内転勤の在留資格について
「企業内転勤」の在留資格は、企業活動の国際化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられたものである。
同一企業等の内部で外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して、「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動を行うものが該当する。
2 該当範囲
入管法別表第1の2の表の「企業内転勤」の項の下欄は、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定している。
日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、外国の事業所から日本にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
(1)企業内転勤の在留資格に該当する範囲
ア 「企業内転勤」の在留資格により行うことができる活動内容は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る活動であるが、同一企業等内の転勤者として日本において限られた期間勤務するものである点で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する外国人と異なる。
イ 「企業内転勤」の在留資格は、「自然科学の分野に属する技術又は知識」、「人文科学の分野に属する知識」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」のうち少なくともいずれか一を必要とする業務に従事する活動である。
(2)用語の意義
ア 「日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」には、民間企業のみならず、公社、独立行政法人及びその他の団体(JETRO、経団連等)が含まれる。また、外国の政府関係機関又は外国の地方公共団体(地方政府を含む。)の関係機関も含まれる。ただし、外国の政府関係機関の場合に当該機関における活動が「外交」又は「公用」の在留資格に該当するときは、これらの在留資格を決定する。
イ 「転勤」は、通常、同一会社内の異動であるが、系列企業内(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条にいう「親会社」、「子会社」及び「関連会社」を指す。以下、「親会社」、「子会社」及び「関連会社」については、同規則の定義による。下記第2の2参照。)の出向等も「転勤」に含まれる。
ウ 「期間を定めて転勤して」とは、日本の事業所での勤務が一定期間に限られていることを意味する。
(3)留意事項
ア 同一の法人内で異動して「企業内転勤」の在留資格をもって在留する場合は、改めて雇用等の契約を結ぶ必要はない。
イ 日本にある事業所は、事業が適正に行われ、かつ、安定的に事業を行っていると認められるものでなければならない。
ウ 日本にある事業所は、施設が確保され、当該施設において事業活動が行われるものでなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、施設が確保されているものとする。
(ア)当該外国人が稼働する外国企業に対し地方公共団体等(地方公共団体、独立行政法人及び第三セクター(地方公共団体の出資の比率が2分の1以上の商法・民法法人に限る。)をいう。)が提供した施設を事業所として使用し、外国企業の支店等開設準備を行おうとするもの。
この場合、地方公共団体等の講じるべき措置や留意事項は、以下のとおりである。
① 外国企業が日本において事業を行う拠点となる事業所の確保を支援するため、地方公共団体等が外国企業に対し、その事業の用に供する施設を提供するための必要な措置が講じられていることを要する。
② 当該施設を提供する機関が地方公共団体以外の機関である場合には、地方公共団体は当該機関を特定しなければならない。
③ 当該施設は地方公共団体等が保有している施設に限り、単に貸与されたものを提供することでは認められないので留意すること。
(イ)次の①又は②に掲げる第三セクターが提供した施設を事業所として使用し、外国企業の支店等開設準備を行おうとするもの。
① 複数の地方公共団体が共同出資した第三セクターであって、次の要件をすべて満たすもの。
a 複数の地方公共団体による共同出資の総額が2分の1以上であること。
b 複数の地方公共団体の意思が統一され、共通の意思をもって常に当該第三セクターの意思決定機関を支配していること。
c 当該施設の提供事業についての責任の主体が明確にされていること。
② 地方公共団体及び独立行政法人が共同出資した第三セクターであって、次の要件をすべて満たすもの。
a 共同出資を行っている地方公共団体が第三セクターの意思決定機関を支配していること。
b 当該施設の提供事業についての責任の主体が明確にされていること。
(4)他の在留資格との関係
企業内転勤者が外資系企業の経営又は管理に従事する場合には、「投資・経営」の在留資格に該当する。
以上、在留資格「企業内転勤」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
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2020年2月21日
在留資格「技術・人文知識・国際業務」カテゴリー分けの変更について
本日は、今年1月に発表された「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリー分けの変更について説明させていただきます。
第1 カテゴリー2について
今まで、「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人」とされていました。
それが、「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人」へと変更されました。
第2 カテゴリー1に追加された『一定の条件を満たす企業等』について
1 次のいずれかに該当する企業等を対象とします。
(1)厚生労働省が所管する「ユースエール認定制度」において、都道府県労働局長から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。
(2)厚生労働省が所管する「くるみん認定制度」、「プラチナくるみん認定制度」において、都道府県労働局長から「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」として認定を受けているもの。
(3)厚生労働省が所管する「えるぼし認定制度」、「プラチナえるぼし認定制度(令和2年6月施行)」において、都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」、「プラチナえるぼし認定企業」として認定を受けているもの。
(4)厚生労働省が所管する「安全衛生優良企業公表制度」において、都道府県労働局長から「安全衛生優良企業」として認定を受けているもの。
(5)厚生労働省が所管する「職業紹介優良事業者認定制度」において、指定審査認定機関から「職業紹介優良事業者」として認定を受けているもの。
(6)厚生労働省が所管する「製造請負優良適正事業者認定制度(GJ認定)」において、指定審査機関から「製造請負優良適正事業者」として認定を受けているもの。
(7)厚生労働省が所管する「優良派遣事業者認定制度」において、指定審査認定機関から「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。
(8)経済産業省が所管する「健康経営優良法人認定制度」において、日本健康会議から「健康経営優良法人」として選定を受けているもの。
(9)経済産業省が所管する「地域未来牽引企業制度」において、経済産業大臣から「地域未来牽引企業」として認定を受けているもの。
(10)国土交通省が所管する「空港における構内の営業承認制度」において、地方航空局長又は空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者」として承認を受けているもの。
(11)消費者庁が所管する「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」において,内部通報制度認証事務局(※)から「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者」として登録を受けているもの。
※ 消費者庁指定登録機関(公益財団法人商事法務研究会)内におかれるもの
2 立証資料について
上記認定を受けていることを証明する認定証等の写しを提出してください。
以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリー分けの変更について説明させていただきました。
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2020年2月20日
在留資格「技術・人文知識・国際業務」について12
本日は在留資格「技術・人文知識・国際業務」についての最後の説明をさせていただきます。
第2応用・資料編
インドにおけるDOEACC(ドアック。Department of Electronics Accreditation ofComputer Courses) 制度について
※当該制度上の資格レベルA、B及びCを保有する者については、基準省令における学歴要件の「当該技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと」 のうち 「これと同等以上の教育を受けたこと」 に適合する。
(1) DOEACC制度
DOEACCとはDepartment of Electronics (現IT省)、Accreditation of Computercourses の略であり、IT省により監督されている機関である。DOEACCは、大学以外の各種民間IT技術教育機関 (Institution)のトレーニング・コースをDOEACCの基準に照らして認定するとともに、当該コースを終了した人を対象とした認定試験を年2回実施し、 合格者に資格を付与している。
(注) 2011年10月 10日付けで試験運営組織がDOEACC Society から、NationalInstitute of Electronics and Information Technology (NIELIT)に変更され、2012年12月よりNIELIT発行の合格書の使用が開始されている。
DOEACCの資格には 次のA、B、C、Oの4種類がある 。
レベルA 15学年の教育を受けている者が、1年間のDOEACC認定コースを終了し、試験に合格した場合に付与される。
レベルB 15学年の教育を受けている者が、3年間のDOEACC認定コースを終了し、試験に合格した場合に付与される 。
レベルC 工科系大学の場合は16学年、非工科系大学の場合は17学年の教育を受けている者が、2年間のDOEACC認定コースを終了し、試験に合格した場合に付与される。
レベルO 12学年の教育を受けている者が 、1年間のDOEACC認定コースを終了し、試験に合格した場合に付与される。
(2)DOEACCと学位の関係
DOEACCは、インド政府(教育資格認定委員会:インド人材資源開発省中高等教育庁長官) により、レベルOがDiploma1、レベルAがAdvancedDiploma、レベルBがM.C.A(Master of Computer Application)とそれぞれ同等と認定されている。
レベルCについては、対象者が少ないこともあり、認定はされていないが同レベルは大卒者が更に2年間教育を受けて達成するレベルとなっている。
なお、レベルA、B及びC資格合格者は大学院への入学資格を有している。
以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。
次回は、令和2年1月に変更があった、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリー分けについて説明させていただきます。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
2020年2月19日
在留資格「技術・人文知識・国際業務」について11
本日も在留資格「技術・人文知識・国際業務」について続きを説明させていただきます。
5 在留期間
在留期間5年
次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの。
① 申請人が入管法上の届出義務 (住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等) を履行しているもの (上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 学齢期(義務教育の期間をいう。) の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているものもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 契約機関がカテゴリー1又はカテゴリー2に該当するもの
(カテゴリー1)
日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本又は外国の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体認可の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
(カテゴリー2)
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1000万円以上ある団体又は個人以外の場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、日本において引き続き5年以上「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行っているもの
④ ③以外の場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、日本において引き続き5年以上「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行っているもの
⑤ 就労予定期間が3年を超えるもの
在留期間3年
次のいずれかに該当するもの。
① 次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①及び②のいずれにも該当し、かつ、又は④のいずれかに該当するもの
b 就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの
② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの
b 就労予定期間が1年を超えるもの
③ 5年、 1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの
在留期間1年
次のいずれかに該当するもの。
① 契約機関がカテゴリー4 (カテゴリー1 、2又は3のいずれにも該当しない団体・個人) に該当するもの
② 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの
③ 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの
④ 就労予定期間が1年以下であるもの
在留期間3月
就労予定期間が3月以下であるもの
※1 申請人が納税を始めとする各種の公的義務を履行していない場合は、当該義務不履行の態様等を勘案し、在留の可否、許可する場合の在留期間を検討することとなる。
2 刑事処分を受けた者は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間を検討することとなる。
3 中長期在留者からの在留期間更新許可申請時においては、就労予定期間が残り3月未満の場合であっても、中長期在留者から除外されることのないよう、原則として「3月」ではなく「1年」 を決定する。
以上、在留資格「技術・人文知識・国際業務」について説明させていただきました。
続きは明日以降に説明させていただきます。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。