2019年9月26日
前回に引き続き、留学生をアルバイトで雇う際の注意点について説明します。
今回は、留学生の就労の制限についての説明です。
就労の制限
在留資格「留学」は、学校に通って勉強するための在留資格です。
アルバイト等の就労は、あくまで「資格外活動」であることから、留学生の就労には制限が課されることになります。
1 就労時間について
留学生が資格外活動許可を受けて働くことができる時間は、原則として週28時間以内です。
学校の長期休業期間中は1日8時間以内までであれば、週28時間を超えて働くことができます。
事業主の方は、留学生にはこの就労時間の制限を超えない範囲で働いてもらってください。
また、アルバイトやパートの掛け持ちをしていないことの確認を忘れないでください。
アルバイトやパートの掛け持ちをしている場合には、就労時間は当然通算されることになります。
2 業務内容について
留学生の資格外活動許可に基づくアルバイトは、就労系の在留資格とは異なり、工場でのライン作業や飲食店のホールスタッフなど、いわゆる単純労働とされる業務に従事することも可能です。
しかし、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条に定められている「風俗営業活動」に従事することはできません。
「風俗営業活動」とは、具体的には、接待をして客に遊興・飲食をさせる営業、麻雀店、パチンコ店などです。
次回は、事業主の方の義務であるハローワークへの届出について説明します。
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