2019年9月19日
留学ビザから就労ビザへの変更手続きは?3 業務内容について
前回に引き続き、在留資格「留学」から就労系の在留資格への変更について説明します。
今回は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務内容についてです。
業務内容について
前回説明したとおり、原則として、学校を卒業しているか10年以上の実務経験がないと、日本で働くための在留資格はもらえません。
また、もう一つの条件として、学校で学んだ内容や実務経験と、仕事の業務内容が一致していないといけません。
例えば、法学を学んで大学を卒業し、企業の法務部で業務を行う。システムエンジニアとして10年以上の実務経験のある人がシステムエンジニアとしての業務を行う。というようなことです。
そして、この在留資格では、工場でのライン作業や飲食店のホールスタッフなど、いわゆる単純労働とされる業務に従事することは認められていません。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」については、以前のブログで詳しく説明しているので、確認してみてください。
次回は、日本の大学・大学院を卒業している人の特例について説明します。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
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2019年9月18日
留学ビザから就労ビザへの変更手続きは?2 学歴・職歴要件について
前回に引き続き、在留資格「留学」から就労系の在留資格への変更について説明します。
今回は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の学歴・職歴要件です。
学歴・職歴要件について
まずは留学生の方の学歴・職歴を確認してください。次のどれかに当てはまる必要があります。
⑴ 日本で大学・大学院・短大・専門学校などを卒業している(もしくは卒業見込である)。
⑵ 日本以外の国で大学・大学院などを卒業している。
⑶ 10年以上の実務経験がある。
注意点としては、日本語学校を卒業している(卒業見込である)だけでは「技術・人文知識・国際業務」の要件には当てはまりません。
また、アルバイトなどは⑶の実務経験の年数に含まれません。
次回は、業務内容について説明します。
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2019年9月17日
留学ビザから就労ビザへの変更手続きは?1
Q.私の会社では、留学生にアルバイトをしてもらっています。
その留学生が今度学校を卒業するのですが、引き続き私の会社で働いてほしいと考えています。
留学ビザから就労ビザに変更するには、どのような手続きをすればよいでしょうか。
A.日本には、いわゆる「就労ビザ」のような、包括的に就労を認める在留資格はありません。
働くための方法はいくつかありますが、まずは就労系の在留資格の中で最も数の多い「技術・人文知識・国際業務」への変更を検討してみましょう。
次回以降で、以下の項目を説明していきたいと思います。
・業務内容
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2019年9月13日
観光で日本に来て日本人と結婚する場合5 注意点
前回に引き続き、観光で日本に来た人の結婚ビザ取得について説明します。
今回は、結婚ビザ申請の際の注意点についての説明です。
注意点
観光で日本に来て意気投合して結婚したということは、お二人の交際期間は非常に短いことと思われます。
結婚までの交際期間が短い場合、入管の審査において、結婚の真実性、つまり、ビザをもらうための偽装結婚ではないのかということが疑われることとなります。
そのため、通常の申請と比較して、慎重な審査が行われることとなります。
結婚までの交際期間が短い場合には、2人の結婚が真実であることの証明を丁寧に行う必要があることに注意してください。
以上、観光で日本に来た人の結婚ビザ取得について説明しました。
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2019年9月12日
観光で日本に来て日本人と結婚する場合4 在留資格認定証明書交付申請について
前回に引き続き、観光で日本に来た人の結婚ビザ取得について説明します。
今回は、在留資格認定証明書交付申請についての説明です。
在留資格認定証明書交付申請
日本人の方が、配偶者の方を呼び寄せるための申請です。
申請が認められると、入管から「在留資格認定証明書」が交付されます。
この「在留資格認定証明書」は、申請の際に提出した封筒(書留郵便分の切手を貼付)で、日本人の方、もしくは申請の取次をした弁護士や行政書士に送られます。
受領したら、海外にいる配偶者の方に送り、日本大使館・領事館でビザ(査証)の発給の申請を行います。
無事にビザが発給されたら、あらためて日本に来るということになります。
メリット・デメリット
在留資格認定証明書交付申請の場合、準備をする時間を確保できますし、前回説明した在留資格変更が許可されるために必要となる「やむを得ない特別の事情」は必要ありません。
しかしながら、配偶者の方は一度日本から出国しなくてはいけません。
新婚であるにもかかわらず、離れて暮らさなければいけないということになります。
また、「在留資格認定証明書交付申請」は、入管での審査が「在留資格変更許可申請」の場合より時間がかかることが多いです。
入管が公表している標準的な審査の期間は1か月から3か月となっていますが、3か月以上かかることもあります。
次回は、結婚ビザ申請における注意点について説明します。
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2019年9月11日
観光で日本に来て日本人と結婚する場合3 在留資格変更許可申請について
前回に引き続き、観光で日本に来た人の結婚ビザ取得について説明します。
今回は、入管に対する結婚ビザ申請についての説明です。
結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の手続
日本と、配偶者の方の国籍国と、両方の国で有効な結婚が成立したら、入管に在留資格「日本人の配偶者等」をもらう申請をします。申請の方法は2種類あります。
今回は、2種類の方法のうち、在留資格変更許可申請について説明します。
在留資格変更許可申請
入管に対し、観光ビザ(在留資格「短期滞在」)から結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)へと変更する許可を求める申請です。
この申請のメリットは、変更が許可された場合、配偶者の方が本国(国籍国)に帰る必要が無く、そのまま日本で暮らすことができることです。
しかし、「短期滞在」は、在留期間が15日、30日、90日の3種類であることから、期間内に申請に必要な書類を作成・収集することが困難です。
また、期間内に書類を作成・収集できたとしても、入管は申請を受けてから審査を開始するので、在留期限までに審査結果が出る保証はありません(90日の「短期滞在」の場合には「特例期間」が発生することもあります。)。
さらに、在留資格「短期滞在」から他の在留資格への変更は、「やむを得ない特別の事情」がないと認められないとされています(入管法第20条第3項)。
そこで、入管としては次回に説明する「在留資格認定証明書交付申請」をすることを推奨しているようです。
次回は、もう一つの方法、在留資格認定証明書交付申請について説明します。
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