2019年7月8日
在留資格「文化活動」(Cultural Activitie)
「文化活動」の在留資格について
「文化活動」は、収入を得ることなく、芸術・文化などの研究を行う人のための在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定されています。
「収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い、若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動」
1 活動の分類
「文化活動」の在留資格は、以下の活動が該当します。
(1)収入を伴わない学術上の活動
(2)収入を伴わない芸術上の活動
(3)我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動
(4)我が国特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動
2 用語の意義
(1)「収入を伴わない学術上の活動」とは
・外国の大学の教授、准教授、助教、講師等や外国の研究機関から派遣された者が報酬を受けないで行う調査・研究活動、大学教授等の指導の下に無報酬で研究を行う研究生の活動等、その活動に基づいて収入を得るものではない学術上の活動がすべて含まれます。
・専修学校等として認可を受けていない外国大学の日本分校に入学して行う学術上の活動も含まれます。
・報酬を受けないで行うインターンシップの活動(外国の大学生等が学業等の一環として、我が国の企業等において実習を行う活動)も含まれます。
(2)「我が国特有の文化又は技芸」とは
我が国固有の文化又は技芸、すなわち、生花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などのほか、我が国固有のものとはいえなくとも、我が国がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの、例えば、禅、空手等も含まれます。
(3)「我が国特有の文化若しくは技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動」とは
我が国特有の文化又は技芸に精通した専門家から個人指導を受けてこれを修得する活動をいいます
(4)「専門家」とは
単に各分野において免許を有し、又は何らかの肩書を有するのみならず、反復継続してその分野で指導を行い、又は行ったことのある者をいいます。
3 他の在留資格との関係
(1)外国人の行う活動が「文化活動」の在留資格に該当する場合であっても、留学の項に規定する教育機関等において教育を受ける活動であるときは「留学」の在留資格に該当します。
(2)留学の項に規定する教育機関等以外の日本の公私の機関に受け入れられて、報酬を受けないで、技能、技術又は知識を修得する活動を行うときは「研修」の在留資格に該当し、「文化活動」の在留資格には該当しません。
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2019年7月5日
在留資格「留学」(Student)
「留学」の在留資格について
「留学」は、 日本の大学や専修学校などの教育機関で教育を受ける人のための在留資格です。
該当範囲
入管法では、 以下のように規定されています。
「本邦の大学、 高等専門学校、 高等学校( 中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動」
日本の大学、大学院、短大、高等専門学校、 高等学校、中学校、小学校、専修学校などの教育機関で、教育を受ける活動が該当します。
1 基準
(1)教育機関に入学し、その機関で教育を受けること。
(2)日本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること(生活費用を支弁する人は、申請をする人以外の人でもOKです。)。
「資格外活動許可」によって、アルバイトをして得られるであろう収入の見込額は、 生活費用を支弁する手段の一つとして計算することができます。
(ア)「本邦に在留する期間中の生活に関する費用」
学費、 教材費、 住居費、 交通費、食費、 その他一切の生活費のほか、 渡航費用も含まれます。
(イ)「資産、奨学金その他の手段」
預貯金など、本人名義の処分可能な資産又は奨学金が該当します。
(3)高等学校で教育を受けようとする場合
ア 年齢が二十歳以下であること。
イ 教育機関において一年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。
(4)中学校または小学校で教育を受けようとする場合
ア 中学校で教育を受けようとする場合は、年齢が17歳以下であること。
イ 小学校で教育を受けようとする場合は、年齢が14歳以下であること。
ウ 日本において監護する人がいること。
エ 教育を行う教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員がいること。
(5)日本語学校以外の専修学校などで教育を受けようとする場合
ア 本人の要件
以下のいずれかに当てはまる必要があります。
(ア) 日本語学校などで6か月以上の日本語教育を受けている。
(イ) 日本語能力試験のN1またはN2に合格している
(ウ) 日本留学試験の200 点以上を取得している
(エ) BJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テストの400 点以上を取得している
(オ) 学校教育法に規定する学校において1年以上の教育を受けている
イ 教育機関の要件
外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれている
(6)日本語学校で教育を受けようとする場合
日本語教育を行う日本語学校が、法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であることが必要です(法務大臣が告示をもって定めている日本語教育機関の一覧はこちらです。)。
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2019年7月4日
在留資格「法律・会計業務」(Legal/Accounting Services)
「法律・会計業務」の在留資格について
「法律・会計業務」は、法律・会計業務に関し、法律上の資格を有し、専門知識を生かす活動を行う人のための在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定されています。
「外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動」
1 用語について
(1)「法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」
日本の法律で、弁護士、公認会計士等の資格を持っている人が行うこととされ、資格を持っていない人が行うことは認められていない業務のことです。
具体的な資格としては、以下のとおりとなります。
① 弁護士 ②司法書士 ③土地家屋調査士 ④外国法事務弁護士 ⑤公認会計士 ⑥外国公認会計士 ⑦税理士 ⑧社会保険労務士 ⑨弁理士 ⑩海事代理士 ⑪行政書士
(2)「法律又は会計に係る業務に従事する活動」
上記①~⑪の資格を持っていても、その資格を持っている人でなければ法律上従事できない業務以外の業務に従事する活動の場合は、「法律・会計業務」の在留資格には該当しません。
「法律・会計業務」に該当しなくても、業務内容によって「投資・経営」、「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格に該当する場合があります。
2 基準
(1)上記①~⑪の資格を持っていること。
(2)法律上、その資格を持っている人でなければできない業務に従事すること。
(3)報酬については、法律上で決められているわけではありませんが、対象が法律上の資格を有する職業に限られていることから、当然に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが想定されています。
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2019年7月3日
在留資格「介護」(Nursing care)
在留資格「介護」の創設
介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格が創設されました。
介護の業務に従事する人のための在留資格としては、「特定活動」と「技能実習」がありますが、以前までは介護福祉士養成施設(=大学、専門学校等)の留学生が介護福祉士の資格を取得しても、我が国で介護業務に就けませんでした。「介護」の在留資格が創設されたことにより、在留資格が拡充されたことになります。
「介護」は、日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した人のための在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定されています。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」
1 用語の意義
(1)介護福祉士とは
専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して指導を行うことを業とする者をいいます。
(2)「介護の指導」とは
資格を有しない者が行う食事、入浴、排泄の介助等の介護業務について指導を行うことや、要介護者に対して助言を行うことを指します。
2 基準
(1)「介護福祉士」の資格を持っていること。
(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
3 典型的な流れ
在留資格「介護」で介護福祉士として業務に従事する場合の、典型的な流れは以下のとおりになります。
(1)外国人留学生として在留資格「留学」で入国
(2)介護福祉士養成施設で修学(2年以上)
(3)介護福祉士の国家資格取得(注1)
(4)在留資格変更「留学」→「介護」(注2)
(5)介護福祉士として業務に従事(注3)
(注1)平成29年度より、養成施設卒業者も国家試験合格が必要となります。ただし、平成33年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられています。
(注2)一旦帰国した上で、「介護」の在留資格で新規入国することも可能です。
(注3)在留状況に問題がなければ、在留期間の更新が可能であり、その更新回数に制限はありません。配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することも可能です。
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2019年7月2日
在留資格「報道」(Journalist)
「報道」の在留資格について
「報道」は、外国の報道機関から派遣される記者、カメラマン等などのための在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定しされています。
「外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動」
1 具体的に「報道」の在留資格に該当する人
(1)外国の報道機関に雇用されていて、その報道機関から報道上の活動を行うために本邦に派遣されたもの
(2)特定の報道機関に属さず、フリーランサーとして活動する記者等で、外国の報道機関と契約を締結してその報道機関のために報道上の活動を行うもの
2 用語について
(1)「外国の報道機関」とは
外国に本社を置く新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等報道を目的とする機関をいいます。
(2)「取材その他の報道上の活動」とは
「取材」はあくまで例示であり、社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材のほか、報道を行う上で必要となる撮影や編集、放送等一切の活動が含まれます。具体的には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、報道カメラマン助手、ラジオのアナウンサー、テレビのアナウンサー、等としての活動が該当します。
ただし、これらの者の行う活動であっても、報道に係る活動ではないもの(例えば、テレビの芸能番組の製作に係る活動)は含まれません。
(3)「外国の報道機関との契約に基づいて」とは
外国の報道機関から派遣される必要があります。日本に本社のある報道機関との契約に基づいて行う活動は「報道」の在留資格の活動に該当しません。
3 その他
(1)申請する人が日本で「報道」の在留資格に該当する活動を行い、その活動によって安定的、継続的に日本に在留する上で必要かつ十分な収入を得られることが必要です。
(2)スポーツ選手等に同行し、短期間の取材等を行う活動は、「短期滞在」の在留資格に該当します。
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2019年7月1日
在留資格「芸術」(Artist)
芸術の在留資格について
「芸術」は、音楽家、文学者等のための在留資格です。
該当範囲
入管法では、以下のとおり規定されています。
「収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の活動を除く。)」
1 具体的に「芸術」の在留資格に該当する人
(1)創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家
(2)音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者
2 「芸術家」「芸術上の活動について指導を行う者」とは
(1)展覧会への入選など、芸術家または芸術上の活動の指導者等として相当程度の業績があり、芸術活動に従事することによって日本で安定した生活を営むことができる人のことです。
(2)芸術上の活動のみによって日本において安定した生活を営むことができることが必要です。「安定した生活を営むことができる」とは、芸術上の活動を行うことはもとより、日本において社会生活をおくることが可能な収入を得ることです。
(3)大学などにおいて芸術上の「研究の指導又は教育を行う活動」は、在留資格「教授」に該当します。
(4)収入を伴う芸術上の活動であっても、その活動が「興行」の在留資格に該当する活動の場合は、「興行」の在留資格になります。例えば、興行の形態で行われるオーケストラの指揮者としての活動は、芸術上の活動であっても、「芸術」の在留資格ではなく、「興行」の在留資格が該当します。
(5) 収入を伴わない芸術上の活動は「文化活動」の在留資格になります。
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2019年6月28日
在留資格「研究」(Researcher)
「研究」の在留資格について
「研究」は、科学技術等の研究者のための在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定されています。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究を行う業務に従事する活動」
1 「専ら研究を目的とする機関」
「研究」の在留資格において想定している「本邦の公私の機関」は、「専ら研究を目的とする機関」です。大学、大学院、高等専門学校などにおいて研究をする活動は「教授」の在留資格に該当します。
もっとも、「専ら研究を目的とする機関」以外の機関において研究を行う場合でも、その機関の活動の目的となっている業務の遂行のための基礎的・創造的な研究をする場合は「研究」の在留資格に該当します。
2 具体的に「研究」の在留資格に該当する人
(1)研究公務員
(2)研究公務員以外の、国公立の研究等を目的とする機関との契約に基づいて研究活動を行う者
(3)研究等を目的とする上記ア及びイ以外の機関に受け入れられて研究活動を行う者
3 基準
原則として、以下のいずれかの経歴要件に該当し、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
(1)大学等を卒業、または日本で専修学校の専門課程を修了したのち、従事しようとする研究分野で修士の学位または3年以上の研究の経験がある。
(2)従事しようとする研究分野で10年以上の研究の経験がある。
(3)日本に事業所のある公私の機関の外国の事業所の職員が、日本の事業所で研究を行う業務に従事しようとする場合は、転勤の直前にその外国の事業所で研究を行う業務を1年以上継続している。
※なお、報酬を受けずに研究を行う人は「研究」には該当しませんが、「文化活動」に該当する場合があります。
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2019年6月27日
在留資格「医療」(Medical Services)
「医療」の在留資格について
「医療」は、医療関係の業務に従事する専門家をのためにの在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定されています。
「医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動」
1 用語について
(1)「医師、歯科医師」とは
日本の医師法(昭和23年法律201号)又は歯科医師法(昭和23年法律202号)によって医療活動を行うことができる医師、歯科医師のことです。
(2)「その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務」とは
日本の法律で特定の資格を有する者のみが行うことができる医療関係の業務のことです。薬剤師、看護師などが該当します。
(3)「医療に係る業務に従事する活動」とは
医学に基づいて人の疾病の予防又は傷病の治療(助産を含む。)のために行われる給付を業務として行うことをいいます。給付に付随する必要な業務、例えば、医学的諸検査、診察、看護等も含まれます。
※ 医師、歯科医師その他の資格を有する外国人が行う活動であっても、その資格を有する者でなければ法律上従事できない業務以外の業務に従事する活動の場合は、「医療」の在留資格には該当しません。
例えば、医師の資格を有する外国人が行う活動であっても、本邦の公私の機関との契約に基づき、研究所で研究を行う業務に専ら従事する場合は、「医療」の在留資格ではなく、「研究」の在留資格に該当することになります。
2 基準
以下のいずれかを満たす必要があります。
(1)申請する人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
(2)申請する人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、日本において准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
(3)申請する人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、日本の医療機関又は薬局に招へいされること。
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2019年6月26日
在留資格「興行」(Entertainer)
「興行」の在留資格について
「興行」は、エンターテインメントに関する活動に従事する人のための在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定されています。
「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動」
1 用語について
(1)「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動」とは
ア 興行の形態で行われる演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ、サーカスその他のショー等に出演する活動
俳優や歌手、ダンサー、スポーツ選手などが該当します。
イ 出演はしないがこれらの興行を行う上で重要な役割を担う芸能活動
振付師、演出家、プロスポーツチームのコーチなどが該当します。
ウ 出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者としての活動
出演者のマネージャー、スタイリスト、演劇の照明係、スポーツ選手のトレーナーなどが該当します。
(2)「その他の芸能活動」とは
「興行の形態で行われるものではない芸能活動」が広く対象となります。
映画監督やデザイナーなどが該当します。
2 基準
(1)申請する人が俳優、ダンサー、歌手など(演劇等)の活動をする場合
ア 本人の要件
申請する人が、以下の要件をいずれかを満たしている必要があります。
(ア) 外国の教育機関において、日本で行う活動に関する科目を2年以上の期間専攻したこと。
(イ) 2年以上の外国における経験を有すること。
イ 報酬について
演劇等の活動をする人の場合には、「月額20万円以上の報酬」という要件があります。
「技術・人文知識・国際業務」などその他の就労系の在留資格の要件である「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」ではないことに注意が必要です。
ウ 契約する機関について
演劇等の活動をする人の場合には、日本の機関(会社など)と契約する必要があります。
この「日本の機関」には、①外国人の興行に関する業務について3年以上の経験がある経営者または管理者がいること、②5名以上の常勤の職員を雇用していることなどの要件があります。
しかし、外国の民族料理を提供する飲食店において、その外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊、演奏などを行う場合は、①や②の要件は必要ありません。
エ 施設について
演劇等を行う施設についても、広さや従業員の数などに条件があります。
オ 例外
公的機関が主催、または資金提供をして行う演劇等の興行など、違法活動の発生のおそれが少ないものについては、例外的にイ~エのような要件を満たす必要はありません。
(2)申請する人が(1)以外の活動をする場合
スポーツ選手、サーカスとしての活動、ダンス選手権のコンテストなどが該当します。
ア 報酬について
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬が必要になります。
イ 具体例
具体的には、以下のようなスポーツ選手が対象になります。
(ア) 日本プロ野球機構に所属する12球団の1軍及び2軍登録選手
(イ) 地区独立リーグに所属する野球選手
(ウ) Jリーグ(J1及びJ2)に所属するサッカーチームの選手
(エ) FCリーグ(フットサル)の一部チームの選手
(オ) Bリーグ(バスケットボール)の選手
(カ) アジアアイスホッケーリーグの一部チームの選手
(キ) ゴルフトーナメントに出場するプロ選手、大相撲力士、興行として行われる試合に出場するボクシングプロ選手、総合格闘技選手、プロレス選手などの個人選手
(3)申請する人が興行に関する活動以外の芸能活動をする場合
ファッションモデル、映画監督、デザイナーなどが該当します。
報酬は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上が必要となります。
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2019年6月25日
在留資格「宗教」(Religious Activities)
「宗教」の在留資格について
「宗教」は、外国の宗教団体から派遣される宗教家のための在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定されています。
「外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動」
1 具体的な該当範囲
外国の宗教団体に所属し、その団体から日本において布教等を行うことを目的として派遣された神官、僧侶、司祭、司教、宣教師、伝道師、牧師、神父等としての活動が該当します。
外国の宗教団体に所属していない宗教家であってもその宗教家が信奉する宗教団体から報酬を受けて派遣される場合には「宗教」の在留資格に該当します。
2 「外国の宗教団体」とは
必ずしも特定の宗派の本部であることを要しません。日本に本部のある宗教団体に招へいされる場合であっても、申請する人が国外の宗教団体に現に所属しており、かつ、その団体からの派遣状又は推薦状を受ければ、「外国の宗教団体により」「派遣された」と扱われます。
3 「宗教上の活動」について
(1)所属する宗教団体の運営する施設の職員を兼ねる場合
その施設が教育、社会福祉、祭事に使用する物品の販売等の、宗教活動に密接に関連し、かつ、通常宗教団体が行う事業を目的とする場合に限り、「宗教上の活動」と認められます。
(2)所属する宗教団体またはその宗教団体の運営する施設以外で活動を行う場合
その活動が所属する宗教団体の指示に基づいて宗教活動等の一環として行われるものであり、かつ、無報酬で行われた場合は、「宗教上の活動」と認められます。ただし、報酬を受けて行う場合は、資格外活動の許可が必要になります。
(3)宗教上の活動を行わない者、単なる信者、雑役に従事するために派遣される者等
これらの人の行う活動は「宗教」の在留資格の活動に該当しません。
(4)専ら修業や宗教上の教義等の研修を行う活動
「宗教上の活動」には該当しません。
4 報酬について
「宗教」の在留資格には報酬の要件は規定されていませんが、宗教活動を行うことはもとより、本邦において社会生活をおくることが可能な報酬を得ることが必要です。報酬は、派遣元や日本で活動する宗教団体から支給を受けるもののいずれであっても差し支えありません。
5 「宗教団体」とは
「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体をいいます(宗教法人法)。
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