2019年9月20日
前回に引き続き、在留資格「留学」から就労系の在留資格への変更について説明します。
今回は、日本の大学・大学院を卒業している人の特例の話です。
日本の大学・大学院を卒業している人の特例
以前のブログで書いたとおり、2019年5月から、日本の大学・大学院を卒業し、日本語能力検定でN1に合格している人には在留資格「特定活動」が与えられ、いわゆる単純労働とされる業務のなかの一部に従事することが認められることとなりました。
アルバイトから正式に雇いたいと考えている留学生が日本の大学・大学院を卒業している(もしくは卒業見込である)場合は、日本語能力検定の合格歴の確認をしてみましょう。とても日本語が上手なのにN1に合格していない場合は、受験を提案してみても良いかもしれません。
以上、在留資格「留学」から就労系の在留資格への変更について説明しました。
ここで説明した「技術・人文知識・国際業務」「特定活動」以外にも就労系の在留資格はあります。
留学生の方の経歴によっては他の在留資格に該当する場合もあるので、留学生の方を雇用したいという方は、遠慮なくお問い合わせください。
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