2019年9月18日
前回に引き続き、在留資格「留学」から就労系の在留資格への変更について説明します。
今回は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の学歴・職歴要件です。
学歴・職歴要件について
まずは留学生の方の学歴・職歴を確認してください。次のどれかに当てはまる必要があります。
⑴ 日本で大学・大学院・短大・専門学校などを卒業している(もしくは卒業見込である)。
⑵ 日本以外の国で大学・大学院などを卒業している。
⑶ 10年以上の実務経験がある。
注意点としては、日本語学校を卒業している(卒業見込である)だけでは「技術・人文知識・国際業務」の要件には当てはまりません。
また、アルバイトなどは⑶の実務経験の年数に含まれません。
次回は、業務内容について説明します。
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