2019年9月27日
前回に引き続き、留学生をアルバイトで雇う際の注意点について説明します。
今回は、ハローワークへの届出についての説明です。
ハローワークへの届出
外国人を雇用する事業主の方は、その雇い入れ及び離職の際に、ハローワークに届出を行う必要があります。
この届出は、アルバイトを雇用する場合でも異なりません。
雇用対策法 (外国人雇用状況の届出等) 第二十八条 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合には、 厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省 令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
届出書の書式は、雇用保険の被保険者であるか、被保険者でないかにより異なります。
パート・アルバイト等であっても、 1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある場合には、原則として雇用保険の被保険者となります。
詳しくは、ハローワーク作成のパンフレットをご覧ください。
次回は、在留資格「留学」の問題点と注意点ついて説明します。
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