2019年6月28日
「研究」の在留資格について
「研究」は、科学技術等の研究者のための在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定されています。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究を行う業務に従事する活動」
1 「専ら研究を目的とする機関」
「研究」の在留資格において想定している「本邦の公私の機関」は、「専ら研究を目的とする機関」です。大学、大学院、高等専門学校などにおいて研究をする活動は「教授」の在留資格に該当します。
もっとも、「専ら研究を目的とする機関」以外の機関において研究を行う場合でも、その機関の活動の目的となっている業務の遂行のための基礎的・創造的な研究をする場合は「研究」の在留資格に該当します。
2 具体的に「研究」の在留資格に該当する人
(1)研究公務員
(2)研究公務員以外の、国公立の研究等を目的とする機関との契約に基づいて研究活動を行う者
(3)研究等を目的とする上記ア及びイ以外の機関に受け入れられて研究活動を行う者
3 基準
原則として、以下のいずれかの経歴要件に該当し、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
(1)大学等を卒業、または日本で専修学校の専門課程を修了したのち、従事しようとする研究分野で修士の学位または3年以上の研究の経験がある。
(2)従事しようとする研究分野で10年以上の研究の経験がある。
(3)日本に事業所のある公私の機関の外国の事業所の職員が、日本の事業所で研究を行う業務に従事しようとする場合は、転勤の直前にその外国の事業所で研究を行う業務を1年以上継続している。
※なお、報酬を受けずに研究を行う人は「研究」には該当しませんが、「文化活動」に該当する場合があります。
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