2019年7月3日
在留資格「介護」の創設
介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格が創設されました。
介護の業務に従事する人のための在留資格としては、「特定活動」と「技能実習」がありますが、以前までは介護福祉士養成施設(=大学、専門学校等)の留学生が介護福祉士の資格を取得しても、我が国で介護業務に就けませんでした。「介護」の在留資格が創設されたことにより、在留資格が拡充されたことになります。
「介護」は、日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した人のための在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定されています。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」
1 用語の意義
(1)介護福祉士とは
専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して指導を行うことを業とする者をいいます。
(2)「介護の指導」とは
資格を有しない者が行う食事、入浴、排泄の介助等の介護業務について指導を行うことや、要介護者に対して助言を行うことを指します。
2 基準
(1)「介護福祉士」の資格を持っていること。
(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
3 典型的な流れ
在留資格「介護」で介護福祉士として業務に従事する場合の、典型的な流れは以下のとおりになります。
(1)外国人留学生として在留資格「留学」で入国
(2)介護福祉士養成施設で修学(2年以上)
(3)介護福祉士の国家資格取得(注1)
(4)在留資格変更「留学」→「介護」(注2)
(5)介護福祉士として業務に従事(注3)
(注1)平成29年度より、養成施設卒業者も国家試験合格が必要となります。ただし、平成33年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられています。
(注2)一旦帰国した上で、「介護」の在留資格で新規入国することも可能です。
(注3)在留状況に問題がなければ、在留期間の更新が可能であり、その更新回数に制限はありません。配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することも可能です。
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