2019年6月27日
「医療」の在留資格について
「医療」は、医療関係の業務に従事する専門家をのためにの在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定されています。
「医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動」
1 用語について
(1)「医師、歯科医師」とは
日本の医師法(昭和23年法律201号)又は歯科医師法(昭和23年法律202号)によって医療活動を行うことができる医師、歯科医師のことです。
(2)「その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務」とは
日本の法律で特定の資格を有する者のみが行うことができる医療関係の業務のことです。薬剤師、看護師などが該当します。
(3)「医療に係る業務に従事する活動」とは
医学に基づいて人の疾病の予防又は傷病の治療(助産を含む。)のために行われる給付を業務として行うことをいいます。給付に付随する必要な業務、例えば、医学的諸検査、診察、看護等も含まれます。
※ 医師、歯科医師その他の資格を有する外国人が行う活動であっても、その資格を有する者でなければ法律上従事できない業務以外の業務に従事する活動の場合は、「医療」の在留資格には該当しません。
例えば、医師の資格を有する外国人が行う活動であっても、本邦の公私の機関との契約に基づき、研究所で研究を行う業務に専ら従事する場合は、「医療」の在留資格ではなく、「研究」の在留資格に該当することになります。
2 基準
以下のいずれかを満たす必要があります。
(1)申請する人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
(2)申請する人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、日本において准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
(3)申請する人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、日本の医療機関又は薬局に招へいされること。
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