2019年6月19日
在留資格「企業内転勤」について
在留資格「企業内転勤」は、人事異動によって、外国の事業所から日本の事業所に転勤する人のための在留資格です。
同一企業等の内部で外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して、「技術・人文知識・国際業務」の活動を行う人が、この在留資格に該当します。
該当範囲
入管法には、以下のように規定されています。
「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」の活動」
1 用語について
(1)「転勤」とは
「転勤」とは、通常は同一会社内の異動のことを指しますが、この在留資格の場合は、系列企業内の出向等も「転勤」に含まれます。
(2)「期間を定めて転勤して」とは
日本の事業所での勤務が一定期間に限られていることを意味します。
2 企業内転勤の在留資格に該当する範囲
「企業内転勤」の在留資格は、日本の事業所で「技術・人文知識・国際業務」の活動を行う人が該当します。
つまり、①「自然科学の分野に属する技術又は知識」②「人文科学の分野に属する知識」③「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」のどれかを必要とする業務を行う人でなければ、「企業内転勤」には該当しません。
3 「経営・管理」との関係
企業内で転勤する人が、取締役や支店長など、企業の経営または管理に従事する場合は、「経営・管理」の在留資格になります。
4 基準
(1) 転勤の直前に、外国の事業所で「技術・人文知識・国際業務」の業務を1年以上継続して行っていること
※ 必ずしも、転勤後に日本の事業所で従事する業務と同一または関連する業務である必要はありません。
(2) 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
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