2019年6月20日
「教育」の在留資格について
「教育」は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校などの各種学校で語学教師として働く人のための在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のように規定されています。
「本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動」
・教育機関に所属する教師が、その教育機関の指示によって一般企業などに派遣されて教育活動をする場合は、在留資格「教育」の活動に含まれます。
・教育機関以外の機関で教育活動をする人は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。
・外国の大学の日本分校に採用された人は、学校法人の認可を受けている機関は在留資格「教育」になり、認可を受けていない期間の場合は在留資格「技術・人文知識・国際業務」になります。
・大学、大学院、高等専門学校などで教育をする場合は、在留資格「教授」なります。
1 基準
申請する人、が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合、又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していることが必要です。
(1)次のいずれかに該当していること
ア 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
イ 行おうとする教育に必要な技術または知識に関する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと
ウ 行おうとする教育に関する免許を有していること
(2)外国語の教育をしようとする場合は、その外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は、教育機関においてその科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。
(3)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
2 用語の意義
(1)「教員以外の職」とは
教育職員免許法に定める「教育職員」以外の教育を行う職員をいいます。
(2)「教育職員とは」
学校教育法第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師をいいます。
(3)「大学」とは
日本の大学のほか、外国の大学も含まれます。
(4)「免許」とは
外国で取得した免許も含まれます。
(5)「外国語の教育を使用とする場合はその外国語により12 年以上の教育を受けていること」とは
例えば、英語の教育に従事しようとする外国人の場合は、英語を使用して行われた教育を12 年以上受けているという意味です。受けた教育内容が、英語又は英語に関係のある科目である必要はありません。
3 インターナショナルスクールの教員について
(1)いわゆるインターナショナルスクールの教員については、大学卒業もしくはこれと同程度以上の学歴又は教員免許を有していれば在留資格「教育」に該当します。
(2)「初等教育」とは、小学校及び幼稚園段階における教育のことです。インターナショナルスクールで幼児教育を担当する教員についても「教育」に在留資格該当します。
(3)「中等教育」とは、中学校及び高等学校段階における教育のことです。
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