2019年6月26日
「興行」の在留資格について
「興行」は、エンターテインメントに関する活動に従事する人のための在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定されています。
「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動」
1 用語について
(1)「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動」とは
ア 興行の形態で行われる演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ、サーカスその他のショー等に出演する活動
俳優や歌手、ダンサー、スポーツ選手などが該当します。
イ 出演はしないがこれらの興行を行う上で重要な役割を担う芸能活動
振付師、演出家、プロスポーツチームのコーチなどが該当します。
ウ 出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者としての活動
出演者のマネージャー、スタイリスト、演劇の照明係、スポーツ選手のトレーナーなどが該当します。
(2)「その他の芸能活動」とは
「興行の形態で行われるものではない芸能活動」が広く対象となります。
映画監督やデザイナーなどが該当します。
2 基準
(1)申請する人が俳優、ダンサー、歌手など(演劇等)の活動をする場合
ア 本人の要件
申請する人が、以下の要件をいずれかを満たしている必要があります。
(ア) 外国の教育機関において、日本で行う活動に関する科目を2年以上の期間専攻したこと。
(イ) 2年以上の外国における経験を有すること。
イ 報酬について
演劇等の活動をする人の場合には、「月額20万円以上の報酬」という要件があります。
「技術・人文知識・国際業務」などその他の就労系の在留資格の要件である「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」ではないことに注意が必要です。
ウ 契約する機関について
演劇等の活動をする人の場合には、日本の機関(会社など)と契約する必要があります。
この「日本の機関」には、①外国人の興行に関する業務について3年以上の経験がある経営者または管理者がいること、②5名以上の常勤の職員を雇用していることなどの要件があります。
しかし、外国の民族料理を提供する飲食店において、その外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊、演奏などを行う場合は、①や②の要件は必要ありません。
エ 施設について
演劇等を行う施設についても、広さや従業員の数などに条件があります。
オ 例外
公的機関が主催、または資金提供をして行う演劇等の興行など、違法活動の発生のおそれが少ないものについては、例外的にイ~エのような要件を満たす必要はありません。
(2)申請する人が(1)以外の活動をする場合
スポーツ選手、サーカスとしての活動、ダンス選手権のコンテストなどが該当します。
ア 報酬について
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬が必要になります。
イ 具体例
具体的には、以下のようなスポーツ選手が対象になります。
(ア) 日本プロ野球機構に所属する12球団の1軍及び2軍登録選手
(イ) 地区独立リーグに所属する野球選手
(ウ) Jリーグ(J1及びJ2)に所属するサッカーチームの選手
(エ) FCリーグ(フットサル)の一部チームの選手
(オ) Bリーグ(バスケットボール)の選手
(カ) アジアアイスホッケーリーグの一部チームの選手
(キ) ゴルフトーナメントに出場するプロ選手、大相撲力士、興行として行われる試合に出場するボクシングプロ選手、総合格闘技選手、プロレス選手などの個人選手
(3)申請する人が興行に関する活動以外の芸能活動をする場合
ファッションモデル、映画監督、デザイナーなどが該当します。
報酬は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上が必要となります。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。