2019年6月6日
在留資格「定住者」(Long-term Resident)~2~「告示定住」について
この記事では、在留資格「定住者」のうち、「定住者告示」によって定められた類型の地位、いわゆる「告示定住」について説明していきます。
1 定住者告示の各号に定められた地位ついて
第1号及び第2号
ミャンマー難民(ロヒンギャ難民)に関する規定です。
第3号
定住者告示第3号には、以下のような地位が定められています。
「日本人の子として出生した者の実子(第1号又は第8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの」
該当範囲
次のいずれかに該当し、かつ、素行が善良である者(※)
(ア) 日本人の孫(3世)
(イ) 元日本人(日本人の子として出生した者に限る。以下同じ。)の日本国籍離脱後の実子(2世)
(注)日本人の子として出生した者が日本国籍を有する(又は有していた)場合、その有する間に生まれた子は「日本人の配偶者等」の在留資格に該当します。
(ウ)元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)
第4号
定住者告示第4号には、以下のような地位が定められています。
「日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(第1号、第3号又は第8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの」
該当範囲
日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子である孫(3世)であって、かつ、素行が善良である者
(注)1年以上の在留期間を指定されている定住者(3世)である父又は母を持つ日系4世で、当該定住者の扶養を受ける未成年未婚の実子は、定住者告示第6号に該当します。
第5号
定住者告示第5号には、以下のような地位が定められています。
「次のいずれかに該当する者(第1号から前号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者
ハ 第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの」
該当範囲
次のいずれかに該当する者が該当する。
(ア) 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
(イ) 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号又は第4号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者
(注)「当該在留期間中に離婚したものを除く。」とされているのは、日本に入国する便法として定住者と婚姻して本号に該当する者として上陸し、上陸後すぐに離婚をして外国にいる外国人と婚姻し、当該外国人を配偶者として日本に呼び寄せることを防止するためです。
「当該在留期間」とは、指定されている在留期間、すなわち、現に有する在留期間を意味し、在留期間の更新又は在留資格の変更を受けている場合には、当該更新又は変更前の在留期間は含まれません。
(ウ) 第3号又は第4号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者であって、素行が善良であるもの
第6号
定住者告示第6号には、以下のような地位が定められています。
「次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
ハ 第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
該当範囲
日本人、「永住者」の在留資格をもって在留する者、特別永住者若しくは1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者又はその配偶者の実子(現在の配偶者又は離婚若しくは死亡した配偶者との間の子(非嫡出子を含む。))について、扶養を受けて生活すること、未成年かつ未婚であることを条件に入国・在留が認められます。
第7号
定住者告示第7号には、以下のような地位が定められています。
「次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子(第1号から第4号まで、前号又は第次号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人
ロ 永住者の在留資格をもって在留する者
ハ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
ニ 特別永住者」
該当範囲
日本人、「永住者」の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者の養子については、日本人の特別養子以外は、当然には入国・在留が認められないこととされていますが、これらの者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子については、「定住者」として入国・在留が認められます。
第8号
中国残留邦人(中国残留孤児)についての規定です。
2 審査のポイント
告示定住は、一定の地位、身分の者に与えられる在留資格なので、その地位、身分に該当するかどうかを、提出書類で確認されることとなります。
第3号から第7号までは、日本人や一定の在留資格を有する外国人の配偶者、子、孫などに与えられるので、その地位、身分にあるかどうかを、戸籍や出生証明書、婚姻証明書などで確認されます。各種証明書が偽造ではないこともチェックされます。
また、素行が善良であること(※)、世帯の経費支弁能力(生計維持能力)が適正であるかもチェックされます。
※ 「素行が善良である」とは、以下に該当しない場合をいいます。
Ⅰ 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、懲役、禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑(道路交通法違反による罰金又はこれに相当する刑を除く。以下同じ。)に処せられたことがある
Ⅱ 少年法による保護処分が継続中である
Ⅲ 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある
Ⅳ 他人に入管法に定める証明書の交付又は許可を受けさせる目的で不正な行為を行ったことがある又は不法就労のあっせんを行ったことがある
以上、「告示定住」について説明しました。
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2019年6月5日
在留資格「定住者」(Long-term Resident)~1~「定住者」及び「定住者告示」について
この記事では「定住者」及び「定住者告示」について説明していきます。
「定住者」の在留資格について
「定住者」の在留資格は、他のいずれの在留資格にも該当しないものの、我が国において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した者を受け入れるために設けられた在留資格です。
法務大臣が「定住者」の在留資格に該当する地位を指定する方法には2つあります。
① 告示定住
「定住者告示」と呼ばれる法務省告示において一定の類型の地位を定めておき、そのいずれかに該当する場合にその入国・在留を認めるもの
② 告示外定住
法務大臣が個々に活動の内容を判断して、その在留を認めるもの
入国審査官が上陸の許可に際して「定住者」の在留資格を決定できるのは、法務大臣が定住者告示をもってあらかじめ定めている地位を有する者としての活動を行おうとする外国人の場合に限られます。
つまり、在留資格認定証明書交付申請を行うことができるのは①の「告示定住」だけであり、②の「告示外定住」の場合は、在留資格認定証明書交付申請を行うことができません。
該当範囲
「定住者」は、本邦において有する身分又は地位について、以下のとおり規定されています。
「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」
定住者告示について
上述のとおり、「定住者」の在留資格をもらうことができる一定の類型が定められているのが「定住者告示」です。
以下引用します。
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位であらかじめ定めるものは、次のとおりとする。 一 タイ国内において一時的に庇(ひ)護されているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子 ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの 二 マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、前号イに該当するものに係るもの 三 日本人の子として出生した者の実子(前二号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの 四 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前三号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの 五 次のいずれかに該当する者(第一号から前号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者 ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者 ハ 第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの 六 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子 ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子 ハ 第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子 七 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの イ 日本人 ロ 永住者の在留資格をもって在留する者 ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者 ニ 特別永住者 八 次のいずれかに該当する者に係るもの イ 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの ロ 前記イを両親として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者 ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第一条第一号若しくは第二号又は第二条第一号若しくは第二号に該当する者 ニ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等であって同条第四項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの (ⅰ) 配偶者 (ⅱ) 二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。) (ⅲ) 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの (ⅳ) 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの (ⅴ) 前記(ⅳ)に規定する者の配偶者 ホ 六歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は六歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子
難しく書かれていますが、ごく簡潔にまとめると以下のようになります。
1号 在タイミャンマー難民(※)
2号 在マレーシアミャンマー難民
3号 日系2世、または日系3世
4号 日系3世、または日系4世
5号「日本人の配偶者等(日本人の子)」、「定住者」の配偶者
6号 日本人、「永住者」、「特別永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の未成年で未婚の実子
7号 日本人、「永住者」、「定住者」、「特別永住者」の6歳未満の養子
8号 中国在留邦人(在留孤児)関係
※「ミャンマー難民」とは、いわゆる「ロヒンギャ難民」のことです。
以上、「定住者」及び「定住者告示」について説明しました。
次回は、定住者告示の各号に定められた類型を、詳しく解説します。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
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2019年6月4日
在留資格「永住者の配偶者等」(Spouse or Child of Permanent Resident)~2~
「永住者の配偶者等」は、「5年」、「3年」、「1年」又は「6月」のいずれかの在留期間を付与されます。
どの在留期間になるかは、いままでの在留状況などによって決まります。
「永住者等の配偶者」の場合
在留期間5年
次のいずれにも該当している場合、5年の在留期間を与えられます。
1 住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等、入管法で決められた義務を履行している
2 各種の公的義務を履行している
3 学齢期の子どもがいる親の場合は、子が小学校又は中学校(インターナショナルスクール等も含む。)に通学している
4 主たる生計維持者が納税義務を履行している
5 家族構成、婚姻期間など、婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれる(婚姻後の同居期間が3年を超える)
在留期間3年
5年の在留期間を与えられていたものの、上記した5年の条件のどれかに当てはまらなくなってしまった人や、1年、6月の条件に当てはまらない人は、3年の在留期間を与えられます。
在留期間1年
3年の在留期間を決定されていたものの、上記した5年の条件のどれかに当てはまらない人や、入管が1年に1度確認を行う必要があると判断された場合は、1年の在留期間を与えられます。
在留期間6月
次のいずれかに該当する場合は、在留期間6月が与えられます。
1 離婚調停又は離婚訴訟が行われている(夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、今後、配偶者としての活動が見込まれない場合を除く。)
2 夫婦の一方が離婚の意思を明確にしている
3 滞在予定期間が6月以下である
※ 刑事処分を受けた人は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間が検討されます。
「永住者等の子」の場合
在留期間5年
次のいずれにも該当している場合、5年の在留期間を与えられます。
1 本人又は親が住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等、入管法で決められた義務を履行している
2 本人又親が各種の公的義務を履行している
3 学齢期の場合は、小学校又は中学校(インターナショナルスクール等も含む。)に通学している
4 主たる生計維持者が納税義務を履行している
在留期間3年
5年の在留期間を与えられていたものの、上記した5年の条件のどれかに当てはまらなくなってしまった人や、1年、6月の条件に当てはまらない人は、3年の在留期間を与えられます。
在留期間1年
3年の在留期間を決定されていたものの、上記した5年の条件のどれかに当てはまらない人や、入管が1年に1度確認を行う必要があると判断された場合は、1年の在留期間を与えられます。
在留期間6月
滞在期間が6月以下の場合は、6月の在留期間を与えられます。
※ 刑事処分を受けた人は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間が検討されます。
以上、「永住者の配偶者等」の在留期間について説明しました。
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2019年6月3日
在留資格「永住者の配偶者等」(Spouse or Child of Permanent Resident)~1~
「永住者の配偶者等」について
「永住者の配偶者等」は、在留資格「永住者」、「特別永住者」の配偶者または子どもがもらえるビザです。
以前に説明した「日本人の配偶者等」と合わせて、「結婚ビザ」と呼ばれることもあります。
該当範囲
入管法には、「日本人の配偶者等」の身分又は地位について、以下のとおり規定されています。
「永住者の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」
具体的には、次の(1)から(3)の身分を有する者が該当します。
(1)永住者等の配偶者の身分を有する者
※「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚したものは含まれせん。また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者や外国で有効に成立した同性婚のパートナーは含まれません。
なお、「外国で有効に成立した同性婚のパートナー」は、在留資格「特定活動」に該当する場合があります。
※法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって「社会通念上の夫婦の共同生活を営む」という婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとは判断されません。「社会通念上の夫婦の共同生活を営む」といえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることが必要となります。
(2)永住者等の子として本邦で出生し、出生後引き続き本邦に在留する者
※①出生の時に父又は母のいずれか一方が永住者の在留資格をもって在留していた場合、又は②本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに永住者の在留資格をもって在留していた場合が、これに当たります。
※本人の出生後に、父又は母が永住者の在留資格を失った場合も、「永住者」の在留資格をもって在留する者の子として出生したという事実には影響がありません。
※「子として本邦で出生した者」とは実子をいい、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれますが、養子は含まれません。
※「日本人の配偶者等」の場合と異なり、「本邦で出生したこと」が必要です。
永住者の在留資格をもって在留する者の子であっても、母が再入国許可を受けて出国し外国で出産した場合など、外国で出生した場合は該当しません。
(3)特別永住者の子として本邦で出生し、出生後引き続き本邦に在留する者
※特別永住者の子の場合、通常は出生後に申請を行うことにより特別永住者として在留することになりますが、出生後60日以上を経過してしまうとこの申請を行うことができなくなります。
その場合は、「永住者の配偶者等」の在留資格が与えられます。なお、「永住者の配偶者等」を与えられた後で、「特別永住者」の申請を行うことは可能です。
審査のポイント
1 永住者等の配偶者の身分を有する者
「永住者等の配偶者」の場合は、偽装結婚ではないかどうかを入念にチェックされます。
夫婦の年齢が離れている場合や、外国人との結婚・離婚を繰り返し行っている人の場合は、特に厳しくチェックされます。
法律上で結婚が成立していて、住民票上は同居していることになっている場合でも、上述した「社会通念上の夫婦の共同生活を営」んでいるかどうかを、電話や実地調査などで入管から確認される場合もあります。
2 永住者等の子として出生した者の身分を有する者
懐妊時期に両親が同一地域に滞在していたかどうかの確認が行われる場合があります。
「短期滞在」から「永住者の配偶者等」への在留資格変更許可申請
「短期滞在」から他の在留資格への変更については、「やむを得ない特別な事情」があることが必要です(入管法20条3項但書)。
「永住者の配偶者等」への在留資格変更許可申請における「やむを得ない特別な事情」がある場合とは、次のような場合をいいます。
1 婚姻等の身分関係の成立・存在があり、信ぴょう性が認められる場合。
2 「短期滞在」での在留中に在留資格認定証明書が交付された場合。
「経費支弁能力」について
「経費支弁能力」とは、日本で生活する上でかかる費用を支払うことができる能力のことです。この「経費支弁能力」も、審査の対象となります。
つまり、①給与などの収入、②預貯金・不動産などの資産などにより、配偶者や子どもと一緒に生活ができるかどうかが審査されます。
日本人の方の雇用契約書や預金通帳のコピー、身元保証人による生活費用負担の誓約書などで、証明することになります。
具体的にいくら以上の収入や資産があればOKかということは公表されていませんが、同居人一人あたり年間80万円~100万円程度の費用がかかると計算し、それ以上の収入や資産があると、審査に通る可能性は高くなります。
別居している場合について
配偶者の場合は、上述したように、原則として同居して生活していることが必要となります。
しかし、別居経緯、別居期間、別居中の両者の関係、相互の行き来の有無、生活費の支給等の協力・扶助の関係の有無等に関して説明した資料を提出し、合理性があると判断された場合は、「永住者の配偶者等」の在留資格を与えられることもあります。
離婚調停又は訴訟中の場合
婚姻関係が実質的に破綻している場合は、法律上で婚姻関係が継続していても、「永住者の配偶者等」の在留資格には該当しません。
しかし、夫婦関係調整の調停を提起していたり、配偶者が提起した離婚訴訟に応訴し訴訟提起から1年を経過していない場合など、婚姻関係の修復に向けた努力を続けていると認められる場合は、「永住者の配偶者等」の在留資格を与えられることもあります。
以上、「永住者の配偶者等」について説明しました。
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2019年5月31日
在留資格「日本人の配偶者等」(Spouse or Child of Japanese)~2~在留期間について
「日本人の配偶者等」は、「5年」、「3年」、「1年」又は「6月」のいずれかの在留期間を付与されます。
どの在留期間になるかは、いままでの在留状況などによって決まります。
「日本人の配偶者」の場合
在留期間5年
次のいずれにも該当している場合、5年の在留期間を与えられます。
1 住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等、入管法で決められた義務を履行している
2 各種の公的義務を履行している
3 学齢期の子どもがいる親の場合は、子が小学校又は中学校(インターナショナルスクール等も含む。)に通学している
4 主たる生計維持者が納税義務を履行している
5 家族構成、婚姻期間など、婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれる(婚姻後の同居期間が3年を超える)
在留期間3年
5年の在留期間を与えられていたものの、上記した5年の条件のどれかに当てはまらなくなってしまった人や、1年、6月の条件に当てはまらない人は、3年の在留期間を与えられます。
在留期間1年
3年の在留期間を決定されていたものの、上記した5年の条件のどれかに当てはまらない人や、入管が1年に1度確認を行う必要があると判断された場合は、1年の在留期間を与えられます。
在留期間6月
次のいずれかに該当する場合は、在留期間6月が与えられます。
1 離婚調停又は離婚訴訟が行われている(夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、今後、配偶者としての活動が見込まれない場合を除く。)
2 夫婦の一方が離婚の意思を明確にしている
3 滞在予定期間が6月以下である
※ 刑事処分を受けた人は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間が検討されます。
「日本人の子(日本人の特別養子を含む。)」の場合
在留期間5年
次のいずれにも該当している場合、5年の在留期間を与えられます。
1 本人又は親が住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等、入管法で決められた義務を履行している
2 本人又親が各種の公的義務を履行している
3 学齢期の場合は、小学校又は中学校(インターナショナルスクール等も含む。)に通学している
4 主たる生計維持者が納税義務を履行している
在留期間3年
5年の在留期間を与えられていたものの、上記した5年の条件のどれかに当てはまらなくなってしまった人や、1年、6月の条件に当てはまらない人は、3年の在留期間を与えられます。
在留期間1年
3年の在留期間を決定されていたものの、上記した5年の条件のどれかに当てはまらない人や、入管が1年に1度確認を行う必要があると判断された場合は、1年の在留期間を与えられます。
在留期間6月
滞在期間が6月以下の場合は、6月の在留期間を与えられます。
※ 刑事処分を受けた人は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間が検討されます。
以上、「日本人の配偶者等」の在留期間について説明しました。
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2019年5月30日
在留資格「日本人の配偶者等」(Spouse or Child of Japanese)~1~
「日本人の配偶者等」について
「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者または子どもがもらえるビザです。
後に説明する「永住者の配偶者等」と合わせて、「結婚ビザ」と呼ばれることもあります。
該当範囲
入管法には、「日本人の配偶者等」の身分又は地位について、以下のとおり規定されています。
「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」
具体的には、次の(1)から(3)の身分を有する者が該当します。
(1)日本人の配偶者の身分を有する者
※「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚したものは含まれせん。また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者は含まれません。
※法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって「社会通念上の夫婦の共同生活を営む」という婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとは判断されません。「社会通念上の夫婦の共同生活を営む」といえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることが必要となります。
※日本の民放では同性婚が認められていないため、地方自治体の条例等でパートナーシップを認められている場合でも、同性のパートナーはこの在留資格における「配偶者」とは認められません。
(2)日本人の特別養子の身分を有する者
※法律上の特別養子の身分を有している者をいいます。特別養子縁組は、民法第817条の2第1項の規定に基づいて家庭裁判所の審判により成立し、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間に実の子とほぼ同様な関係が成立します。
※一般養子縁組の成立による一般養子の身分を有する者の場合は「日本人の配偶者等」にはあたりません。年齢によって「定住者」または「家族滞在」の在留資格を得ることができる場合があります。
(3)日本人の子として出生した者の身分を有する者
※「日本人の子として出生した者」とは、日本人の実子をいい、嫡出子のほか、認知された嫡出でない子等が含まれますが、養子は含まれません。
※①出生の時に父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、または②本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合が、これに当たります。しかし、本人の出生後にその父又は母が日本国籍を取得しても、そのことにより当該外国人が「日本人の子として出生した者」にはなりません。
※本人の出生後に父又は母が日本国籍を離脱した場で合も、日本人の子として出生したという事実には影響がありません。
※「日本人の子として出生した者」は、「本邦で出生したこと」が要件とされていないので、外国で出生した者も含まれます。
審査のポイント
1 日本人の配偶者の身分を有する者
「日本人の配偶者」の場合は、偽装結婚ではないかどうかを入念にチェックされます。
夫婦の年齢が離れている場合や、外国人との結婚・離婚を繰り返し行っている人の場合は、特に厳しくチェックされます。
法律上で結婚が成立していて、住民票上は同居していることになっている場合でも、上述した「社会通念上の夫婦の共同生活を営」んでいるかどうかを、電話や実地調査などで入管から確認される場合もあります。
2 日本人の子として出生した者の身分を有する者
パスポート等により、懐妊時期に両親が同一地域に滞在していたかどうかの確認が行われる場合があります。出生証明書の偽造・変造や、親の年齢、婚姻時期等の記載などに矛盾がないかを確認される場合もあります。
3 日本人の特別養子
戸籍謄本によって、特別養子であることの確認が行われます。
「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請
「短期滞在」から他の在留資格への変更については、「やむを得ない特別な事情」があることが必要です(入管法20条3項但書)。
「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請における「やむを得ない特別な事情」がある場合とは、次のような場合をいいます。
1 婚姻等の身分関係の成立・存在があり、信ぴょう性が認められる場合。
2 日本人の子である場合。
3 「短期滞在」での在留中に在留資格認定証明書が交付された場合。
「経費支弁能力」について
「経費支弁能力」とは、日本で生活する上でかかる費用を支払うことができる能力のことです。この「経費支弁能力」も、審査の対象となります。
つまり、①給与などの収入、②預貯金・不動産などの資産などにより、配偶者や子どもと一緒に生活ができるかどうかが審査されます。
日本人の方の雇用契約書や預金通帳のコピー、身元保証人による生活費用負担の誓約書などで、証明することになります。
具体的にいくら以上の収入や資産があればOKかということは公表されていませんが、同居人一人あたり年間80万円~100万円程度の費用がかかると計算し、それ以上の収入や資産があると、審査に通る可能性は高くなります。
別居している場合について
配偶者の場合は、上述したように、原則として同居して生活していることが必要となります。
しかし、別居経緯、別居期間、別居中の両者の関係、相互の行き来の有無、生活費の支給等の協力・扶助の関係の有無等に関して説明した資料を提出し、合理性があると判断された場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格を与えられることもあります。
離婚調停又は訴訟中の場合
婚姻関係が実質的に破綻している場合は、法律上で婚姻関係が継続していても、「日本人の配偶者等」の在留資格には該当しません。
しかし、夫婦関係調整の調停を提起していたり、配偶者が提起した離婚訴訟に応訴し訴訟提起から1年を経過していない場合など、婚姻関係の修復に向けた努力を続けていると認められる場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格を与えられることもあります。
なお、離婚の前に正常な婚姻関係が3年以上継続していた場合は、離婚後に「定住者」への変更が可能になることもあります。
以上、「日本人配偶者等」について説明しました。
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2019年5月29日
在留資格「永住者」(Permanent Resident)~2~永住許可に関するガイドライン
法務省は、永住許可に関するガイドラインを公表しています。
永住許可に関するガイドライン(平成29年4月26日改定)
1 法律上の要件
(1) 素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献(※)があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること
(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令
に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令
に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
(注1)本ガイドラインについては,当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
(注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し,前記2(7)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当する。
※上記(4)「我が国への貢献」についても、ガイドラインが定められています。
我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン(平成29年4月26日改定)
総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」(平成15年12月22日。参考1)において、「我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可された事例」を紹介するとともに、これら事例を分析し、一定の基準を定め公開することにより、永住許可申請における「我が国への貢献」に関して明確化を図ることが決定されたほか、「規制改革・民間開放の推進に関する第1次答申」においても、「永住許可要件としての外交・社会・経済・文化等の分野において我が国への貢献が認められる者に関するガイドライン案について、各分野における専門家、有識者、外国人等からの意見を広く聴取しつつ策定すること」が決定されました。
「我が国への貢献」に関するガイドライン
次のいずれかに該当し,かつ,5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめることなく滞在してきたこと。
1 各分野に共通
○ 国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者
例:ノーベル賞,フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲
○ 日本政府から次のような賞を受けた者
国民栄誉賞,勲章,文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く),日本国際賞
○ 日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益を目的とする活動をおおむね3年以上行った者
○ 医療,教育その他職業活動を通じて,日本社会又は地域活動の維持,発展に多大な貢献のあった者
2 外交分野
○ 外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者
○ 日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長又はこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者
3 経済・産業分野
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で,その間に継続して1億円以上の投資を行うことにより我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれに準ずる職務におおむね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 我が国の産業の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞
○ 先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業,工業,商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者
○ IoT 又は再生医療等の「成長分野」の発展に寄与するものとして事業所管省庁が関与するプロジェクトにおおむね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
4 文化・芸術分野
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者
例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞,アカデミー賞各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として,おおむね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった者
5 教育分野
○ 学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,准教授又は講師として,日本でおおむね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本でおおむね3年以上これらの職務に従事したことのある者で,日本の高等教育の水準の向上に貢献のあっ
た者
6 研究分野
○ 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者
① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他の研究者の論文等に複数引用されている者
② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者
③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されて
いる者
④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において,高い評価を受けて講演等をしたことがある者
7 スポーツの分野
○ オリンピック大会,世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,おおむね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者
8 その他の分野
○ 社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞,社会貢献者表彰の各賞
○ 日本における公益的活動を通じて,我が国の社会,福祉に多大な貢献のあった者
※申請に際しての注
上記に該当するものとして,永住許可申請を行う場合には,具体的な貢献内容が明らかとなるよう,次ページの様式に記入し,貢献に関する資料を添付した上で,申請書その他の資料とともに提出してください。
以上、永住許可に関するガイドラインについて説明しました。
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2019年5月28日
在留資格「永住者」(Permanent Resident)~1~資格の概要、要件について
現在の日本の在留外国人のうち、最も多い資格が「永住者(Permanent)」の在留資格です。
就労に制限のない在留資格(永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者等・定住者)は、他の在留資格とは異なり、日本での就労活動の種類や範囲に制限が無い為、他の在留資格に定められている活動や、単純労働の作業なども行う事ができます。
つまり、就労の面では日本人と変わらない取扱いの為、安定した生活を営むことが可能です。
在留資格「永住者」について
「永住者」の在留資格は、「法務大臣が永住を認める者」と規定されています。
その後の生涯を日本に生活の本拠をおいて過ごす者が想定されていますが、最近では、高度人材など、政策的に日本への入国・在留を促進すべき外国人へのインセンティブとして、永住許可をすることも行われています。
「永住者」は、在留活動に制限はなく、在留期間にも制限がありません。
しかし、在留資格が取消されることはあり、退去強制事由に該当すれば退去を強制されることもあります。
「永住者」の審査における基本的な考え方は、「①相当期間日本に在留した間の②在留状況に問題がなく、③将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」ことです。
「相当期間」とはどのくらいなのか、何をもって「問題がない」と判断するかということが、ポイントとなります。
該当範囲
法務大臣が永住を認める者
永住許可の法律上の要件
「永住者」の許可の要件は、入管法第22条第2項に規定されています。
「法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。
(ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。)
一 素行が善良であること。
ニ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。」
以下、各要件について詳しく説明していきます。
1 素行が善良であること(素行善良要件)
「素行が善良である」とは、以下のいずれにも該当しない場合をいいます。
(1) 日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがある者。(ただし、刑の消滅の規定の適用を受ける者又は執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過し、その後更に5年を経過したときは、これに該当しないものとして扱う。)。
(2) 少年法による保護処分が継続中の者。
(3) 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者。
2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する」とは、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれることをいいます。
つまり、生活保護を受給しておらず、現在及び将来においていわゆる「自活」をすることが可能と認められる必要があります。
なお、独立生計要件は、必ずしも申請人自身が具備している必要はなく、申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には、これに適合するものとして扱われます。
3 法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと(国益要件)
「日本国の利益に合する」とは、以下のいずれにも適合する場合をいいます。
(1) 長期間にわたり日本社会の構成員として居住していると認められること
「長期間」とは、原則として引き続き10年以上日本に在留していることをいいます。そして、この10年以上の期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上本邦に在留していることが必要となります(本邦在留要件)。
そして、現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していることが必要となります。多くの在留資格において「最長の在留期間」は「5年」ですが、当面の間は、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして扱われます。
(2) 納税義務等公的義務を履行していることを含め、法令を遵守していること
所得税、住民税などの納税に加え、最近では、年金の納付についても厳しくチェックされます。
(3) 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
麻薬、大麻、覚せい剤の中毒者などは「公衆衛生上の観点から有害となるおそれがある」と判断される可能性が高いです・
(4) 著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること
現在及び過去の行状等から総合的に判断されます。
(5) 公共の負担となっていないこと
「公共の負担」とは、生活保護などを受けていることをいいます。
日本人、永住者又は特別永住者の配偶者及び子の場合は、独立生計要件を課されていないため、公共の負担となっていたとしても、そのことのみで、永住許可の法律上の要件を満たさないとされることはありません。
永住許可の要件の特例
永住許可申請をする人が以下のいずれかに該当する場合は、特例として永住許可の要件が緩和されます。
なお、2つ以上に該当する場合は、それぞれに定める特例を適用し、もっとも有利になる取扱いをされます。
1 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者、実子又は特別養子
(1) 素行善良要件及び独立生計要件に適合する必要はありません。
(2) 本邦在留要件は以下のとおりです。
ア 配偶者については、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。
イ 実子又は特別養子については、引き続き1年以上本邦に在留していること。
2 日本人、永住者又は特別永住者の養子(特別養子を除く。)
素行善良要件及び独立生計要件に適合することを要しない。
3 難民の認定を受けている者
(1) 独立生計要件に適合することは必要ありません。
(2) 本邦在留要件については、引き続き5年以上本邦に在留していることで足ります。
4 「定住者」の在留資格を有する者
本邦在留要件については、「定住者」の在留資格を付与された後、引き続き5年以上本邦に在留していることで足ります。
「日本人の配偶者等」の在留資格を有していた者が在留資格変更許可を受けて「定住者」の在留資格をもって在留しているような場合、「定住者」の在留資格を付与された後、引き続き5年以上本邦に在留していないときであっても、「日本人の配偶者等」の在留資格での在留と合わせて5年以上であれば、この要件に適合するものとして扱われます。
5 「高度専門職ポイント」が70点以上の者で、以下の(1)または(2)に該当する者
(1) 「高度人材外国人」として、3年以上継続して本邦に在留していること。
(2) 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請から3年前の時点を基準として、「高度専門職ポイント」が70点以上を有していたことが認められる者
6 「高度専門職ポイント」が80点以上の者で、以下の(1)または(2)に該当する者
(1) 「高度人材外国人」として、1年以上継続して本邦に在留していること。
(2) 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請から1年前の時点を基準として、「高度専門職ポイント」が80点以上を有していたことが認められる者
「本邦在留要件」に関するそのほかのポイント
・原則として、10年以上在留していれば要件を満たしますが、10年以上在留していれば当然要件を満たすということではなく、在留状況などから総合的に判断されます。
・10年以上在留していない場合でも、義務教育の大半を日本で受けていた人や、配偶者または親が永住許可相当と判断される人は、永住許可の可能性があります。
・原則として現在の在留資格の在留期間が3年以上でなければ要件を満たしませんが、「家族滞在」の在留資格を持っている人は、扶養者が永住許可相当と判断される場合、3年未満の在留期間でも永住許可の可能性があります。
・「留学」の在留資格を持っている人は、親が永住許可相当と判断される場合、永住許可の可能性があります。
ここまでは主に「永住者」という在留資格の要件や用語の意味の解説、特例について説明しました。
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2019年5月27日
新しい在留資格「特定技能」について
2019年4月の入管法改正により、在留資格「特定技能」が新設されました。
「特定技能」が新設されたことで、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、建設業界や造船業界、宿泊業界、外食産業などで、外国人が働くことができるようになりました。
新設された背景
現在中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、日本の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が生じているため、現行の専門的・技術的分野における外国人材の受入れ制度を拡充し、一定の専門性・技能を有する外国人材を幅広く受け入れてい く仕組みを構築する必要があるということや、真に受入れが必要と認められる人手不足の分野に着目し、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れるために新たな在留資格を創設するという流れがあったようです。
受け入れ可能な業種は法務省令で定められますので、今後「深刻な人手不足である」と認められれば、法改正に比べればはるかに容易な方法によって、他の産業にも拡大していく可能性があります。
特定技能で解禁された業種とは?
特定技能ビザは就労ビザに分類されますが、どんな業種に解禁されたのでしょうか?
特定技能ビザは1号と2号の2種類に分かれています。
2019年5月現在、1号の対象が14業種、2号の対象が2業種となっています。
特定技能ビザは2種類に分かれていて、原則として1号の修了者が試験などにより必要な技能を有していると証明された場合に2号に進むことができることになっています。
ただし2号の対象は現在のところ2業種のみとされていますので、2号対象外業種で働いてきた外国人は1号が終了すると本国に帰国することとなります。
特定技能ビザ1号の対象業種
①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業
特定技能ビザ2号の対象業種
①建設業、②造船・舶用工業
現在のところ、1号から2号に進むことができるのは「建設業」と「造船・船用工業」のみとなっています。
特定技能1号は、期間制限が通算で5年と定められており、また、家族の帯同はできません。それに比べて、特定技能2号は、期間の制限がなく、家族の帯同も認められています。特定技能2号であれば、更新の条件を満たしてさえいれば、何度も更新が可能なので長期間日本で働くことが可能というわけです。
ここでいう家族とは、配偶者と子を意味し、親や兄弟姉妹は含まれません。
特定技能の受け入れ対象者については、
①相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格「特定技能1号」と、同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格「特定技能2号」を新設する。
②ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有することが基本
と定めています。
「相当程度の知識又は経験を要する技能を要する」とは、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものを言います。
さらに、特定技能2号を取得する外国人に求められる技能水準は「熟練した技能」です。
これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能とされています。
特定技能の新設によって、受入れ機関等が特定技能外国人に各種支援等を行うことで、当該外国人が、我が国での活動を安定的・円滑に行うことが可能となり、深刻な人手不足に対応し、日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することに資する事が期待されています。
以上が「特定技能」についての説明になります。
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2019年5月24日
在留資格の概要~2~
前回の記事では就労が認められる在留資格19種類について紹介しました。
今回は、残りの、原則として就労が認められない在留資格(⑳~㉔)と、特定活動(㉕)、身分・地位に基づく在留資格(㉖~㉙)の概要を紹介していきます。
身分・地位に基づく在留資格については、原則として就労制限がありません。
⑳文化活動
本邦において行うことができる活動
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学、研修の項に掲げる活動を除く。)
該当例
日本文化の研究者等
在留期間
3年,1年,6月又は3月
㉑短期滞在
本邦において行うことができる活動
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
該当例
観光客、会議参加者等
在留期間
90日若しくは30日又は15日 以内の日を単位とする期間
㉒留学
本邦において行うことができる活動
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期過程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期過程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
該当例
大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒
在留期間
4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
㉓研修
本邦において行うことができる活動
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(技能実習1号、留学の項に掲げる活動を除く。)
該当例
研修生
在留期間
1年、6月又は3 月
㉔家族滞在
本邦において行うことができる活動
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・ 人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、文化活動、留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
該当例
在留外国人が扶養する配偶者・子
在留期間
5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3 月
㉕特定活動
本邦において行うことができる活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
該当例
外交官等の家事使用人、ワーキング・ ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
在留期間
5年、3年、1 年、6月、3月又は法務大臣が 個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
㉖永住者
本邦において有する身分又は地位
法務大臣が永住を認める者
該当例
法務大臣から永住の許可を受けた者 (入管特例法の「特別永住者」を除く。)
在留期間
無期限
㉗日本人の配偶者等
本邦において有する身分又は地位
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
該当例
日本人の配偶者・子・特別養子
在留期間
5年、3年、1年又は6月
㉘永住者の配偶者等
本邦において有する身分又は地位
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
該当例
永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
在留期間
5年、3年、1年又は6月
㉙定住者
本邦において有する身分又は地位
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
該当例
第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等
在留期間
5年、3年、1 年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間 (5年を超えない 範囲)
以上が、全29種類の在留資格の概要となります。
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