2019年7月4日
在留資格「法律・会計業務」(Legal/Accounting Services)
「法律・会計業務」の在留資格について
「法律・会計業務」は、法律・会計業務に関し、法律上の資格を有し、専門知識を生かす活動を行う人のための在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定されています。
「外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動」
1 用語について
(1)「法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」
日本の法律で、弁護士、公認会計士等の資格を持っている人が行うこととされ、資格を持っていない人が行うことは認められていない業務のことです。
具体的な資格としては、以下のとおりとなります。
① 弁護士 ②司法書士 ③土地家屋調査士 ④外国法事務弁護士 ⑤公認会計士 ⑥外国公認会計士 ⑦税理士 ⑧社会保険労務士 ⑨弁理士 ⑩海事代理士 ⑪行政書士
(2)「法律又は会計に係る業務に従事する活動」
上記①~⑪の資格を持っていても、その資格を持っている人でなければ法律上従事できない業務以外の業務に従事する活動の場合は、「法律・会計業務」の在留資格には該当しません。
「法律・会計業務」に該当しなくても、業務内容によって「投資・経営」、「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格に該当する場合があります。
2 基準
(1)上記①~⑪の資格を持っていること。
(2)法律上、その資格を持っている人でなければできない業務に従事すること。
(3)報酬については、法律上で決められているわけではありませんが、対象が法律上の資格を有する職業に限られていることから、当然に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが想定されています。
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2019年7月3日
在留資格「介護」(Nursing care)
在留資格「介護」の創設
介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格が創設されました。
介護の業務に従事する人のための在留資格としては、「特定活動」と「技能実習」がありますが、以前までは介護福祉士養成施設(=大学、専門学校等)の留学生が介護福祉士の資格を取得しても、我が国で介護業務に就けませんでした。「介護」の在留資格が創設されたことにより、在留資格が拡充されたことになります。
「介護」は、日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した人のための在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定されています。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」
1 用語の意義
(1)介護福祉士とは
専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して指導を行うことを業とする者をいいます。
(2)「介護の指導」とは
資格を有しない者が行う食事、入浴、排泄の介助等の介護業務について指導を行うことや、要介護者に対して助言を行うことを指します。
2 基準
(1)「介護福祉士」の資格を持っていること。
(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
3 典型的な流れ
在留資格「介護」で介護福祉士として業務に従事する場合の、典型的な流れは以下のとおりになります。
(1)外国人留学生として在留資格「留学」で入国
(2)介護福祉士養成施設で修学(2年以上)
(3)介護福祉士の国家資格取得(注1)
(4)在留資格変更「留学」→「介護」(注2)
(5)介護福祉士として業務に従事(注3)
(注1)平成29年度より、養成施設卒業者も国家試験合格が必要となります。ただし、平成33年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられています。
(注2)一旦帰国した上で、「介護」の在留資格で新規入国することも可能です。
(注3)在留状況に問題がなければ、在留期間の更新が可能であり、その更新回数に制限はありません。配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することも可能です。
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2019年7月2日
在留資格「報道」(Journalist)
「報道」の在留資格について
「報道」は、外国の報道機関から派遣される記者、カメラマン等などのための在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定しされています。
「外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動」
1 具体的に「報道」の在留資格に該当する人
(1)外国の報道機関に雇用されていて、その報道機関から報道上の活動を行うために本邦に派遣されたもの
(2)特定の報道機関に属さず、フリーランサーとして活動する記者等で、外国の報道機関と契約を締結してその報道機関のために報道上の活動を行うもの
2 用語について
(1)「外国の報道機関」とは
外国に本社を置く新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等報道を目的とする機関をいいます。
(2)「取材その他の報道上の活動」とは
「取材」はあくまで例示であり、社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材のほか、報道を行う上で必要となる撮影や編集、放送等一切の活動が含まれます。具体的には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、報道カメラマン助手、ラジオのアナウンサー、テレビのアナウンサー、等としての活動が該当します。
ただし、これらの者の行う活動であっても、報道に係る活動ではないもの(例えば、テレビの芸能番組の製作に係る活動)は含まれません。
(3)「外国の報道機関との契約に基づいて」とは
外国の報道機関から派遣される必要があります。日本に本社のある報道機関との契約に基づいて行う活動は「報道」の在留資格の活動に該当しません。
3 その他
(1)申請する人が日本で「報道」の在留資格に該当する活動を行い、その活動によって安定的、継続的に日本に在留する上で必要かつ十分な収入を得られることが必要です。
(2)スポーツ選手等に同行し、短期間の取材等を行う活動は、「短期滞在」の在留資格に該当します。
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2019年7月1日
在留資格「芸術」(Artist)
芸術の在留資格について
「芸術」は、音楽家、文学者等のための在留資格です。
該当範囲
入管法では、以下のとおり規定されています。
「収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の活動を除く。)」
1 具体的に「芸術」の在留資格に該当する人
(1)創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家
(2)音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者
2 「芸術家」「芸術上の活動について指導を行う者」とは
(1)展覧会への入選など、芸術家または芸術上の活動の指導者等として相当程度の業績があり、芸術活動に従事することによって日本で安定した生活を営むことができる人のことです。
(2)芸術上の活動のみによって日本において安定した生活を営むことができることが必要です。「安定した生活を営むことができる」とは、芸術上の活動を行うことはもとより、日本において社会生活をおくることが可能な収入を得ることです。
(3)大学などにおいて芸術上の「研究の指導又は教育を行う活動」は、在留資格「教授」に該当します。
(4)収入を伴う芸術上の活動であっても、その活動が「興行」の在留資格に該当する活動の場合は、「興行」の在留資格になります。例えば、興行の形態で行われるオーケストラの指揮者としての活動は、芸術上の活動であっても、「芸術」の在留資格ではなく、「興行」の在留資格が該当します。
(5) 収入を伴わない芸術上の活動は「文化活動」の在留資格になります。
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2019年6月28日
在留資格「研究」(Researcher)
「研究」の在留資格について
「研究」は、科学技術等の研究者のための在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定されています。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究を行う業務に従事する活動」
1 「専ら研究を目的とする機関」
「研究」の在留資格において想定している「本邦の公私の機関」は、「専ら研究を目的とする機関」です。大学、大学院、高等専門学校などにおいて研究をする活動は「教授」の在留資格に該当します。
もっとも、「専ら研究を目的とする機関」以外の機関において研究を行う場合でも、その機関の活動の目的となっている業務の遂行のための基礎的・創造的な研究をする場合は「研究」の在留資格に該当します。
2 具体的に「研究」の在留資格に該当する人
(1)研究公務員
(2)研究公務員以外の、国公立の研究等を目的とする機関との契約に基づいて研究活動を行う者
(3)研究等を目的とする上記ア及びイ以外の機関に受け入れられて研究活動を行う者
3 基準
原則として、以下のいずれかの経歴要件に該当し、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
(1)大学等を卒業、または日本で専修学校の専門課程を修了したのち、従事しようとする研究分野で修士の学位または3年以上の研究の経験がある。
(2)従事しようとする研究分野で10年以上の研究の経験がある。
(3)日本に事業所のある公私の機関の外国の事業所の職員が、日本の事業所で研究を行う業務に従事しようとする場合は、転勤の直前にその外国の事業所で研究を行う業務を1年以上継続している。
※なお、報酬を受けずに研究を行う人は「研究」には該当しませんが、「文化活動」に該当する場合があります。
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2019年6月27日
在留資格「医療」(Medical Services)
「医療」の在留資格について
「医療」は、医療関係の業務に従事する専門家をのためにの在留資格です。
該当範囲
入管法には、以下のとおり規定されています。
「医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動」
1 用語について
(1)「医師、歯科医師」とは
日本の医師法(昭和23年法律201号)又は歯科医師法(昭和23年法律202号)によって医療活動を行うことができる医師、歯科医師のことです。
(2)「その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務」とは
日本の法律で特定の資格を有する者のみが行うことができる医療関係の業務のことです。薬剤師、看護師などが該当します。
(3)「医療に係る業務に従事する活動」とは
医学に基づいて人の疾病の予防又は傷病の治療(助産を含む。)のために行われる給付を業務として行うことをいいます。給付に付随する必要な業務、例えば、医学的諸検査、診察、看護等も含まれます。
※ 医師、歯科医師その他の資格を有する外国人が行う活動であっても、その資格を有する者でなければ法律上従事できない業務以外の業務に従事する活動の場合は、「医療」の在留資格には該当しません。
例えば、医師の資格を有する外国人が行う活動であっても、本邦の公私の機関との契約に基づき、研究所で研究を行う業務に専ら従事する場合は、「医療」の在留資格ではなく、「研究」の在留資格に該当することになります。
2 基準
以下のいずれかを満たす必要があります。
(1)申請する人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
(2)申請する人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、日本において准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
(3)申請する人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、日本の医療機関又は薬局に招へいされること。
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