2019年9月2日
永住権をもらうために必要な収入は?3 貯金について及び永住許可に必要なその他の条件について
前回に引き続き、永住許可申請に必要な収入について説明します。
今回は、貯金について及び永住許可に必要なその他の条件についての説明です。
貯金について
貯金は、使ったら無くなってしまうお金なので、「将来にわたって日本で安定的に暮らしていく」ことの証明になりません。
永住許可申請の審査において、貯金があることを証明する書類(通帳のコピーなど)を提出しても、マイナスになることはありませんが、ほとんどプラスになることもありません。
永住許可に必要なその他の条件について
永住許可申請が許可されるには、収入の条件以外にもいくつかの大きな条件があるので、以前のブログを確認してみてください。
永住許可申請の必要書類の変更について
また、2019年7月から、永住許可申請の必要書類が大きく変わりました。
以前より永住許可をもらうことは難しくなったといってよいでしょう。
この点についても以前のブログで書きましたので、確認してみてください。
以上、永住許可申請に必要な収入について説明しました。
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2019年8月30日
永住権をもらうために必要な収入は?2 年収について
前回に引き続き、永住許可申請に必要な収入について説明します。
今回は、永住許可されるために必要な年収についての説明です。
永住許可されるために必要な年収
法務省・入管は、永住許可申請が許可されるために必要な収入を公表していません。
しかし、過去に許可されたケースから考えると、年収300万円程度がボーダーとなっているようです。
永住許可申請をするときには、過去5年分の年収を確認することができる書類(課税証明書、所得証明書など)を提出しなければいけません。
原則として、この過去5年間すべての期間で年収が300万円以上であることが望ましいです。
家族全員で申請する場合
年収300万円程度というのは、単独で申請する際のボーダーです。
永住許可申請は家族全員で申請することができるのですが、その場合は、年間の世帯収入(夫と妻との収入の合計)として300万円+(家族の人数-1)×80万円程度の収入があると許可の可能性が高くなります。
つまり、両親と子ども2人の4人家族の場合には、300万円+80万円×3=540万円程度の世帯収入があると、許可の可能性が高くなるでしょう。
次回は、貯金について及び永住許可に必要なその他の条件について説明します。
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2019年8月29日
永住権をもらうために必要な収入は?1
Q.日本に10年以上住んでいるので、永住権がほしいと思っています。
ある程度の収入がないと永住権をもらえないと聞きました。
どのくらいの収入があれば永住権をもらえますか?また、収入が少なくても、貯金があれば永住権をもらえますか?
A.永住権(在留資格「永住者」)をもらうための申請(「永住許可申請」といいます。)では、収入が大きな条件の一つになります。
日本でずっと暮らしていきたいと望んでいる人に対して、将来にわたって日本で安定的に暮らしていけるということをしっかりと確認する必要があるためです。
次回以降で、以下の項目を説明していきます。
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2019年8月28日
日本に在留する外国人が一時帰国するには?4 再入国許可期間の延長・超過
前回に引き続き、出国後の再入国について説明します。
今回は、再入国期間の延長・超過についての説明です。
再入国許可期間の延長について
再入国許可を受けて出国した人が、その再入国許可の有効期間内に再入国ができなくなった場合には、理由を現地の日本大使館・領事館に対して説明し、再入国許可期間の延長を申請する必要があります。
再入国できない理由が相当と認められた場合には、1年以内の延長を許可されることがあります。
注意点としては、「みなし再入国許可」によって出国した場合には、この延長の申請をすることはできません。
再入国許可期間の超過について
再入国許可期間(みなし再入国も含む)を超過してしまった場合には、現在有している在留資格はなくなってしまいます。
これは、「永住者」など在留期間がない在留資格を持っている人でも同じです。
再入国許可期間を超過してしまった人は、日本に入国した際、港・空港で上陸を拒否されてしまったり、上陸を許可されたとしても在留資格「短期滞在」に変更されてしまったりします。
以上、出国後の再入国について説明しました。
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2019年8月27日
日本に在留する外国人が一時帰国するには?3 みなし再入国許可について
前回に引き続き、出国後の再入国について説明します。
今回は、みなし再入国許可についての説明です。
みなし再入国許可(入管法第26条の2)について
「再入国許可申請」は、出国したい人が入管まで申請に行かなければいけないため、少し面倒でした。
そこで、短期間の出国の場合には、出国港・空港で簡単な手続を行うことで再入国の許可を得ることができる「みなし再入国許可」という制度が、2012年7月9日から始まりました。
1 有効期間
みなし再入国許可は、短期間での再入国を想定しているため、有効期間は1年間です。
在留期間の残りが1年未満の人は、許可の有効期間は在留期間の残りと同じ期間となります。
2 「短期滞在」の場合
観光など在留資格「短期滞在」で日本にいる人の場合には、みなし再入国許可の有効期間は15日となります(入管法第26条の3)。
3 申請先
出国港・空港で申請します。
次回は、再入国許可期間の延長・超過について説明します。
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2019年8月26日
日本に在留する外国人が一時帰国するには?2 再入国許可について
前回に引き続き、出国後の再入国について説明します。
今回は、再入国許可についての説明です。
再入国許可(入管法第26条)について
日本を出国したのち、再び日本に戻ってくる予定がある人は、出国の前に「再入国許可申請」を行います。
1 有効期間
許可された場合には、5年を越えない範囲で許可の有効期間が決められます。
通常は、在留期間の満了まで、つまり、在留期間が残り2年の人の場合は、再入国許可の有効期間も2年が許可されることとなります。
「永住者」のように在留期間の制限が無い人の場合には、最長5年間が与えられます。
2 申請先
住所地を管轄する入管、つまり住んでいる場所の近くの入管に対して申請します。
次回は、「みなし再入国許可」について説明します。
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