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行政書士法人VISA SUPPORT

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2019年9月10日
by visasupport
Q&A

観光で日本に来て日本人と結婚する場合2 結婚手続について

前回に引き続き、観光で日本に来た人の結婚ビザ取得について説明します。

今回は、結婚の手続についての説明です。

 

結婚の手続

結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得するためには、日本と、配偶者となる人の国籍国と、両方の国で法的に有効な結婚が成立している必要があります。

どちらの国で先に結婚をしてもよいですが、配偶者となる人が観光で日本に来ている場合には、先に日本で結婚した方が手間がかからないでしょう。

1 日本での結婚

日本での結婚は、日本人の方が住んでいる自治体(市区町村)の役所に届出をします。必要な書類は自治体によって異なりますので、問い合わせてみてください。

一例としては、配偶者となる人の国籍国の大使館・領事館など公的機関から発行された、「独身証明書」「婚姻要件具備証明書」といった、有効に結婚することができる証明書(重婚とならないことを証明する書類)の提出を求められる場合が多いです。

2 配偶者となる人の国籍国での結婚

結婚の手続は、各国の法律によって異なります。日本にある大使館・領事館に問い合わせてみてください。

一例としては、日本での有効な結婚を証明する書類(「婚姻届受理証明書」など)に、外務省などで証明(アポスティーユ)をもらったのちに大使館に申請することで、大使館がその結婚を国内で法的に有効とする、という手続がとられることがあります。

 

次回は、入管に対する結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請について説明します。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

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2019年9月9日
by visasupport
Q&A

観光で日本に来て日本人と結婚する場合1

Q.観光で日本に来ましたが、そこで出会った日本人と意気投合し、結婚して日本で一緒に暮らしたいと思っています。どのような手続きが必要ですか?

 

A.日本とあなたの国籍国と、両方の国で有効な結婚を成立させたうえで、入管に対して結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)をもらうための申請をする必要があります。

 

次回以降で、以下の項目を説明していきたいと思います。

・結婚の手続

・結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の手続

1 在留資格変更許可申請

2 在留資格認定証明書交付申請

・注意点

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

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2019年9月6日
by visasupport
Q&A

留学生が家族を呼ぶことはできますか?4 家族を呼ぶために必要な収入・資産について

前回に引き続き、留学生の家族の呼び寄せについて説明します。

今回は、家族を呼ぶために必要な収入・資産についての説明です。

 

家族を呼ぶために必要な収入・資産について

入管は、留学生が家族を呼ぶためにどれくらいの収入・資産が必要であるかを公表していません。

もちろん、収入・資産は、多ければ多いほど許可される可能性は高くなります。

もっとも、「留学」は学校で勉強をするための在留資格なので、継続的に安定した収入を得られることを示す必要はなく、在学中に生活が困窮しないことを証明することで足ります。

つまり、おおむね1年間家族が困窮せずに暮らせることができる収入・資産を証明することができれば、在留資格「家族滞在」が認められる可能性は高くなります。

最低ラインとしては、過去に許可されたケースから考えると、1年間に必要な金額として、留学生と配偶者の2人で生活する場合には200万円程度、留学生と配偶者と子1人の3人で生活する場合には250万円程度の収入・資産があることを証明する必要があると考えられます。

 

以上、留学生の家族の呼び寄せについて説明しました。

 

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2019年9月5日
by visasupport
Q&A

留学生が家族を呼ぶことはできますか?3 留学生の扶養能力について

前回に引き続き、留学生の家族の呼び寄せについて説明します。

今回は、留学生の扶養能力についての説明です。

 

留学生の扶養能力について

留学生は原則として就労ができないこととされていて、資格外活動許可を受けていたとしても、週28時間以内という就労時間の制限があることから、他の人を扶養する資力(扶養能力)を証明することは非常に困難です。

家族を呼び寄せるときには、入管に「在留資格認定証明書交付申請」をしますが、その際に扶養能力を証明する書類を提出する必要があります。扶養能力を証明する書類としては、以下のようなものが考えられます。

・留学生が資格外活動(アルバイト)で収入を得ることができることの疎明資料(課税・納税証明書、給与明細、雇用契約書など)

・本国にいる親族からの送金を確認できる資料

・日本にいる親族・知人から援助を受けることが確認できる資料

・日本に呼ぶ配偶者が、日本に来てから資格外活動として働くことができることを証明する資料(採用通知書、労働条件通知書など)

・留学生の資産(預貯金の通帳の写しなど)

 

次回は、家族を呼ぶために必要な収入・資産について説明します。

 

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2019年9月4日
by visasupport
Q&A

留学生が家族を呼ぶことはできますか?2 在留資格「家族滞在」について

前回に引き続き、留学生の家族の呼び寄せについて説明します。

今回は、在留資格「家族滞在」についての説明です。

 

在留資格「家族滞在」について

在留資格「家族滞在」は、日本に正規に在留している人の配偶者または子が、その人の扶養を受けるための在留資格です。

つまり、留学生が配偶者または子を呼びよせる場合には、その留学生が、配偶者または子を扶養するということになります。

在留資格「家族滞在」については、以前のブログで詳しく説明しているので、確認してみてください。

 

次回は、留学生の扶養能力について説明します。

 

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2019年9月3日
by visasupport
Q&A

留学生が家族を呼ぶことはできますか?1

Q.留学生として日本に滞在しています。家族を日本に呼んで一緒に暮らすことは可能ですか?

 

A.配偶者(夫もしくは妻)と子に限り、可能です。

在留資格「家族滞在」として呼び寄せることができます。

ただし、家族と一緒に暮らしていくための収入もしくは資産があることを証明する必要があります。

また、大学、大学院、専門学校に留学している場合のみ可能です。日本語学校に留学している場合は、家族を呼び寄せることはできません。

 

次回以降で、以下の項目について説明していきます。

・在留資格「家族滞在」について

・留学生の扶養能力について

・家族を呼ぶために必要な収入・資産について

 

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