2020年1月20日

在留資格「教育」について5

本日も在留資格「教育」についての続きを説明させていただきます。

 

5 在留期間

在留期間5年

次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの。

① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

③ カテゴリー1(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合)に該当するもの

④ カテゴリー2(③以外の教育機関に常勤で勤務する場合)に該当する場合は、「教育」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、本邦において引き続き5年以上「教育」の在留資格に該当する活動を行っているもの

⑤ 就労予定期間が3年を超えるもの

 

在留期間3年

次のいずれにも該当するもの。

① 次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①及び②のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの

b 就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの

② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの

b 就労予定期間が1年を超えるもの

③ 5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの

 

在留期間1年

次のいずれかに該当するもの。

① カテゴリー3(非常勤で勤務する場合)に該当するもの

② 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの

③ 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの

④ 就労予定期間が1年以下であるもの

 

在留期間3月

就労予定期間が3月以下であるもの

 

※1 申請人が納税を始めとする各種の公的義務を履行していない場合は、当該義務不履行の態様等を勘案し、在留の可否、許可する場合の在留期間を検討することとなる。

2 刑事処分を受けた者は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間を検討することとなる。

3 中長期在留者からの在留期間更新許可申請時においては、就労予定期間が残り3月未満の場合であっても、中長期在留者から除外されることのないよう、原則として「3月」ではなく「1年」を決定する。

 

以上、在留資格「教育」について説明させていただきました。

続きは明日以降に説明させていただきます。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

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2020年1月17日

在留資格「教育」について4

本日も在留資格「教育」についての続きを説明させていただきます。

 

4 審査のポイント

(1)在留資格の決定時

ア 在留資格該当性に係る事項

(ア)申請書の入国目的又は希望する在留資格欄が「教育」であることを確認する。

(イ)申請書の稼働先、活動内容及び職務上の地位欄が「教育」の在留資格に係る活動に該当することを確認する。

(ウ)申請書の職務上の地位欄が非常勤の場合は、申請書の給与・報酬の欄及び立証資料により、当該金額が日本での活動に十分なものであることを確認する。当該金額が日本での活動に十分とは認められない場合は、他の活動による報酬の有無等を確認する。

イ 上陸基準省令に係る事項

(ア)日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校において教員として、語学教育その他の教育をする活動に従事する場合申請書の「給与・報酬」の欄及び立証資料により、基準2号に適合することを確認する。

(イ)各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又は日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校において、教員補助等の教員以外の職に就いて教育をする活動に従事する場合

① 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けている場合

申請書の最終学歴を確認する。

② 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了している場合

a 申請書の最終学歴、専攻分野、職務上の地位の欄を確認する。

b 立証資料により、専門士又は高度専門士の称号を付与されていることを確認する。

③ 上記①又は②のいずれにも該当しない場合

申請書の教育に係る免許の有無欄が「有」であること及び立証資料により、行おうとする教育に係る免許を有していることを確認する。

④ 申請書の「給与・報酬」の欄及び立証資料により、基準2号に適合することを確認する。

(ウ)日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校若しくは専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において外国語の教育をしようとする場合又はそれ以外の科目の教育をしようとする場合

① 上記(ア)又は(イ)の事項を確認する。

② 申請書の職歴、外国語による教育をしようとする場合は、当該外国語により教育を受けた期間の欄及び立証資料により、教育を使用とする外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育しようとする場合は、申請書の職歴、教育しようとする科目に係る実務経験年数の欄及び立証資料により、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験があることを確認する。

(エ)インターナショナル・スクールの場合

上記(イ)の①から③までのいずれかに該当し、かつ、同④に該当していることを確認する。

(2)在留期間の更新時

ア 稼働先及び活動内容に変更がない場合

(ア)申請書の稼働先、活動内容の欄及び立証資料により稼働先及び活動内容に変更がないことを確認する。

(イ)申請書の給与・報酬欄並びに住民税課税(非課税)証明書及び納税証明書により、申請人が日本で就労を予定する期間において、「教育」の在留資格をもって活動するのに十分な報酬額であることを確認する。

イ 稼働先又は活動内容に変更がある場合(適用される基準に変更がある場合に限る。)

(ア)上記(1)イの(ア)から(エ)までの事項を確認する。

(イ)申請書の給与・報酬欄並びに住民税課税(非課税)証明書及び納税証明書により、申請人が日本で就労を予定する期間において、「教育」の在留資格をもって活動するのに十分な報酬額であることを確認する。

 

以上、在留資格「教育」について説明させていただきました。

続きは明日以降に説明させていただきます。

 

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2020年1月15日

在留資格「教育」について3

本日も在留資格「教育」についての続きの説明をさせていただきます。

 

(イ)申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動に従事する場合、基準1号のイ及びロのいずれにも適合することが求められる。

(ウ)申請人が各種学校又は設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第1の1の表の外交若しくは公用の在留資格又は4の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、基準1号イに該当することが求められる。

イ 用語の意義

(ア)「教員以外の職」

教育職員免許法第1条第1項に定める「教育職員」以外の教育を行う職員をいう。

(注)教育職員とは、学校教育法第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)の主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(以下「教員」という。)をいう。

(イ)「各種学校又は設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関」とは、いわゆるインターナショナル・スクールがこれに該当する。

(ウ)「大学」には、日本の大学のほか、外国の大学も含まれる。

(エ)「免許」は、外国で取得した免許も含まれる。

(オ)「外国語の教育を使用とする場合は当該外国語により12 年以上の教育を受けていること」とは、例えば、英語の教育に従事しようとする外国人の場合は、英語を使用して行われた教育を12 年以上受けていることの意味である。その受けた教育内容は、英語又は英語に関係のある科目であることを要しない。

(2)第2号

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

以上、在留資格「教育」について説明させていただきました。

続きは明日以降に説明させていただきます。

 

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2020年1月14日

在留資格「教育」について2

本日も在留資格「教育」について続きを説明させていただきます。

 

3 基準

(1)第1号

申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。

イ 大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け、又は行おうとする教育に係る免許を有していること。

ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12 年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。

ア 要件の内容

(ア)申請人が日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校において教員として、語学教育その他の教育をする活動に従事する場合は、基準1号に適合することを要しない。これらの教育機関において、教員補助等の教員以外の職に就いて教育をする活動に従事する場合は、基準1号のイ及びロのいずれにも適合することが求められる。

(注)① 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は専修学校において教員として教育に従事する場合の資格要件について上陸基準上特段の定めはない。これは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校にあっては、学校教育法に基づく教員としての免許を、専修学校にあっては専修学校設置基準に基づく資格を有していることが求められることによる。

② 学校教育法の適用を受ける教育機関において教員として教育に従事する場合については、教育職員免許法(昭和24年法律第147 号)等により、一定の免許、資格を有しなければ教員となることができない。

③ 他方、教育職員免許法第3条の2第2項では、教員免許を有しない者については、教育委員会への届出をもって非常勤講師に充てることが可能である旨規定されており、当該届出が受理されている者については、免許や資格を有しなくとも基準1号に適合するものとして取り扱う。

 

以上、在留資格「教育」について説明させていただきました。

続きは明日以降に説明させていただきます。

 

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2020年1月10日

在留資格「教育」について1

本日から6回に分けて在留資格「教育」について説明させていただきます。

 

1 在留資格の審査

1 教育の在留資格について

「教育」の在留資格は、外国語教育等教育分野の国際化に対応し、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関等の語学教師等を受け入れるために設けられたものです。

2 該当範囲

入管法では、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。

日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

(1)教育の在留資格に該当する範囲

ア 教育機関に所属する教師が当該教育機関の指示により一般企業等に派遣されて教育活動をする場合は、本在留資格の活動に含まれる。

(注)一般企業等教育機関以外の機関で教育活動をする者の活動は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する。

イ 外国の大学の日本分校に採用される場合次の学校は学校法人の認可を受けており、同校に雇用された者については在留資格「教育」を決定する。これら以外の外国の大学の日本分校に雇用された者については、担当する科目により「技術・人文知識・国際業務」で判断することとする。

(ア)ミネソタ州立大学機構秋田校(専門課程)

(イ)サザン・イリノイ・ユニバーシティー新潟校(専門課程)

(ウ)ニューヨーク州立大学SUNY - SCCC(専門課程)

(エ)ニューヨーク市立大学広島校(専門課程)

(2)用語の意義

ア 「設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関」とは、設備(校地、校舎等の施設と校具・教具を合わせたものをいう。)及び編制(学校を組織する学級数、学級を組織する児童・生徒数、学校に配置すべき職員の組織をいう。)の観点から、おおむね各種学校規程(昭和31年文部省令第31 号)に適合する教育機関をいう。

イ 「その他の教育」とは、語学教育は例示であり、教育内容は語学に限られないことを明示したものである。

(3)他の在留資格との関係

以下の在留資格に係る活動は、教育をする活動が含まれるところ、教育の在留資格との関係は次のとおり。

ア 教授

大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において教育等をする活動が該当する。

イ 技術又は人文知識・国際業務

一般企業等の教育機関以外の機関との契約に基づいて教育をする活動が該当する。

ウ 特定活動イ

日本の公私の機関(特定活動告示36号に定める別表第六に掲げる要件にいずれも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動が該当する。

 

以上、在留資格「教育」について説明しました。

続きは明日以降に説明させていただきます。

 

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2020年1月8日

在留資格「研究」について6

本日は在留資格「研究」についての最後の説明をさせていただきます。

 

第2 応用・資料編

1 研究交流促進法

同法は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する国及び特定独立行政法人の試験及び研究に関し、国と国以外の者との間の交流及び特定独立行政法人と特定独立行政法人以外の者との間の交流を促進するために必要な措置を講じ、併せて国及び特別の法律により設立された法人の科学技術に関する試験、研究及び開発を行う施設の共用を促進するための措置を講ずることにより、科学技術に関する試験、研究及び開発の効率的推進を図ることを目的とする。

第4条 任命権者は、外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を研究公務員(第二条第三項第二号に規定する者を除く。)に任用することができる。ただし、次に掲げる職員については、この限りでない。

一 試験研究機関等の長である職員

二 試験研究機関等の長を助け、当該試験研究機関等の業務を整理する職の職員その他これに準ずる職員として政令で定めるもの

三 試験研究機関等に置かれる支所その他の政令で定める機関の長である職員

2 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の研究の在留資格に係る基準の規定に基づき法人を定める件(平成25年法務省告示第453号)

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の研究の項の下欄に掲げる国若しくは地方公共団体又は独立行政法人から交付された資金により運営されている法人は、次のとおりとする。

名称・所在地

公益財団法人大阪バイオサイエンス研究所

大阪府吹田市古江台6丁目2番4号

一般財団法人石炭エネルギーセンター

東京都港区西新橋3丁目2番1号Daiwa 西新橋ビル3階

公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会

東京都港区赤坂1丁目9番13号三会堂ビル7階

つくば市上横場字一杯塚446-1(農林水産先端技術研究所)

 

以上、在留資格「研究」について説明させていただきました。

6回に渡り説明させていただきましたが、いかがだったでしょうか。

明日以降は在留資格「教育」について説明させていただきます。

 

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2020年1月7日

在留資格「研究」について5

本日も在留資格「研究」についての続きを説明させていただきます。

 

5 在留期間

在留期間5年

次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの。

① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

③ 契約機関がカテゴリー1又はカテゴリー2に該当するもの

(カテゴリー1)

・日本の証券取引所に上場している企業

・保険業を営む相互会社

・日本又は外国の国・地方公共団体

・独立行政法人

・特殊法人・認可法人

・日本の国・地方公共団体認可の公益法人

・法人税法別表第1に掲げる公共法人

(カテゴリー2)

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の

源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1,500万円以上ある団体又は個人

④ ③以外の場合は、「研究」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、日本において5年以上「研究」の在留資格に該当する活動を行っているもの

⑤ 就労予定期間が3年を超えるもの

 

在留期間3年

次のいずれかに該当するもの。

① 次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①及び②のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの

b 就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの

② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの

b 就労予定期間が1年を超えるもの

③ 5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの

 

在留期間1年

次のいずれかに該当するもの。

① 契約機関がカテゴリー4(カテゴリー1、2又は3のいずれにも該当しない団体・個人)に該当するもの

② 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの

③ 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの

④ 就労予定期間が1年以下であるもの

 

在留期間3月

就労予定期間が3月以下であるもの

※1 申請人が納税を始めとする各種の公的義務を履行していない場合は、当該義務不履行の態様等を勘案し、在留の可否、許可する場合の在留期間を検討することとなる。

2 刑事処分を受けた者は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間を検討することとなる。

3 中長期在留者からの在留期間更新許可申請時においては、就労予定期間が残り3月未満の場合であっても、中長期在留者から除外されることのないように、原則として「3月」ではなく「1年」を決定する。

 

以上、在留資格「研究」について説明させていただきました。

続きは明日以降に説明させていただきます。

 

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2020年1月6日

在留資格「研究」について4

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いします。

さて、本日も昨年に引き続き、在留資格「研究」について説明させていただきます。

 

ウ 日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。

(3)第2号

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

要件の内容

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることの要件を定めたものである。

(注)報酬とは名目にかかわらず、また、奨学金等の名称である場合もある。

4 審査のポイント

(1)在留資格の決定時

ア 申請書の入国目的又は希望する在留資格欄が「研究」又は「研究(転勤)」であることを確認する。

イ 特殊法人、認可法人若しくは独立行政法人又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、申請書の勤務先欄がこれらのいずれかに該当することを確認する。

ウ 上記イに該当しない場合(転勤の場合を除く。)は、申請書の最終学歴、専攻分野、職歴、勤務先の事業内容、実務経験年数、職務内容欄の記載及び立証資料により、次のいずれかに該当することを確認する。

(ア)大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けた後に、従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有していること。

(イ)従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。

エ 上記イに該当しない場合(転勤の場合を除く。)で、契約した日本の公私の機関が人材派遣を営むものであって、申請人が当該機関以外の機関に派遣されて研究活動を行うものである場合は、申請書の派遣先等欄の記載内容を確認する。

オ 外国の事業所から転勤して研究を行う業務に従事しようとする場合は、申請書の勤務先、転勤前の所属会社若しくは団体、転勤前の所属会社又は団体と勤務先との関係、職歴、派遣・就労期間及び職務内容欄並びに立証資料(過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の文書及び転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料)により、転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において継続して1年以上(研究の在留資格をもって当該日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間とする。)、研究の業務に従事していること。

カ 上記イに該当しない場合は、申請書の給与・報酬欄の記載及び立証資料(申請人の活動の内容等を明らかにする資料)により、基準第2号の適合性を判断する。

 

(2)在留期間の更新時

ア 申請書の勤務先、就労予定期間、給与・報酬、職務上の地位及び職務内容欄の記載により、研究活動を継続するものであることを確認する。

イ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書により、申請書及び契約書に記載された収入額があること及び納税状況を確認する。

 

以上、在留資格「研究」について説明させていただきました。

続きは明日以降に説明させていただきます。

 

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2019年12月27日

在留資格「研究」について3

本日も在留資格「研究」についての説明の続きをさせていただきます。

 

3 基準

(1)本文

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。

ア 要件の内容

(ア)下記(イ)に該当する場合を除き、第1号及び第2号に適合すること。

(イ) 我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、1号の経歴要件及び2号の報酬要件に適合することを要しない。

イ 用語の意義

(ア)「我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人」とは、特殊法人をいう。

(イ)「我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人」とは、認可法人をいう。

ウ 留意事項

「法務大臣が告示をもって定めるもの」は、資料編の「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の研究の在留資格に係る基準の規定に基づき法人を定める件」(平成2年7月3日法務省告示第207号。下記第2資料編の2)を参照。

(2)第1号

大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは三年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において十年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。ただし、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あるときは、この限りでない。

要件の内容

ア 研究者の経歴要件を定めたものである。

イ 次のいずれかの経歴を有している者であること。ただし、ウに該当する場合は、これらの要件に適合することを要しない。

(ア)大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けた者又は日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)した者の場合卒業又は修了の後に、従事しようとする研究分野において修士の学位又は3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有していること。

(注1)「大学」には、大学のほか、大学院、大学の別科、大学の専攻科、大学の附属研究所等が含まれる。また、日本の大学のほか、外国の大学も含まれる。なお、大学には短期大学は含まれない。

(注2)法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件」(平成23年法務省告示第330号)で定める要件に適合するものは、同告示第1号に規定する高度専門士の称号を受けた者であることをいう。

(イ)(ア)以外の者の場合

従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。

 

以上、在留資格「研究」についての説明させていただきました。

行政書士法人VISA SUPPORTは、本日が本年度の最終営業日となります。お付き合いいただきありがとうございました。

2020年は1月6日より営業いたします。来年もお付き合いいただければ幸いです。

 

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2019年12月26日

在留資格「研究」について2

本日も在留資格「研究」についての続きを説明させていただきます。

 

(3)他の在留資格に該当する研究活動

ア 教授

報酬を受けて研究を行う場合(実費の範囲を超える額の奨学金、手当を受ける場合を含む。)であっても、日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究を行う点において、「研究」の在留資格の活動と異なる。

(注)日本学術振興会等大学以外の機関から研究費等の名目で報酬を受けて大学の研究所等を使用して研究を行う場合は、「教授」の在留資格に該当する。

なお、日本学術振興会の諸招へい制度による外国人研究員とは、外国人特別研究員、外国人招へい研究者(短期)、外国人招へい研究者(長期)、外国人著名研究者等がある。

イ 技術、人文知識・国際業務

専ら研究を目的とする機関以外の機関において、当該機関の業務の遂行に直接資する研究活動に従事する点において、「研究」の在留資格の活動と異なる。

ウ 文化活動

研究を行う活動であっても、報酬(実費の範囲内で受ける奨学金・手当を受ける場合を含む。)を受けない点で、「教授」、「研究」の在留資格の活動と異なる。

(注)「日中笹川医学研究者制度」により受け入れられ、研究活動に従事する者は、月額11万円(宿舎が提供される者にあっては10万円)が支給されることとなっており、「文化活動」の在留資格を決定する。

エ 特定活動告示36号

日本の公私の機関(法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動である場合は、「特定活動36号」に該当する。

 

以上、在留資格「研究」についての説明させていただきました。

続きは明日以降に説明をさせていただきます。

 

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