2019年8月27日
日本に在留する外国人が一時帰国するには?3 みなし再入国許可について
前回に引き続き、出国後の再入国について説明します。
今回は、みなし再入国許可についての説明です。
みなし再入国許可(入管法第26条の2)について
「再入国許可申請」は、出国したい人が入管まで申請に行かなければいけないため、少し面倒でした。
そこで、短期間の出国の場合には、出国港・空港で簡単な手続を行うことで再入国の許可を得ることができる「みなし再入国許可」という制度が、2012年7月9日から始まりました。
1 有効期間
みなし再入国許可は、短期間での再入国を想定しているため、有効期間は1年間です。
在留期間の残りが1年未満の人は、許可の有効期間は在留期間の残りと同じ期間となります。
2 「短期滞在」の場合
観光など在留資格「短期滞在」で日本にいる人の場合には、みなし再入国許可の有効期間は15日となります(入管法第26条の3)。
3 申請先
出国港・空港で申請します。
次回は、再入国許可期間の延長・超過について説明します。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
2019年8月26日
日本に在留する外国人が一時帰国するには?2 再入国許可について
前回に引き続き、出国後の再入国について説明します。
今回は、再入国許可についての説明です。
再入国許可(入管法第26条)について
日本を出国したのち、再び日本に戻ってくる予定がある人は、出国の前に「再入国許可申請」を行います。
1 有効期間
許可された場合には、5年を越えない範囲で許可の有効期間が決められます。
通常は、在留期間の満了まで、つまり、在留期間が残り2年の人の場合は、再入国許可の有効期間も2年が許可されることとなります。
「永住者」のように在留期間の制限が無い人の場合には、最長5年間が与えられます。
2 申請先
住所地を管轄する入管、つまり住んでいる場所の近くの入管に対して申請します。
次回は、「みなし再入国許可」について説明します。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
2019年8月23日
日本に在留する外国人が一時帰国するには?1
Q.本国に住んでいる家族が病気になってしまったので、一時帰国したいです。どうしたらよいのでしょうか?
A.在留資格を持っている人が日本を出国する場合には、原則として、現在持っている在留資格がなくなってしまいます。
その後、もう一度日本に入国したいときには、ビザ(査証)をもらい、上陸審査を受け、在留資格をもらう手続を取ることになります。
しかし、一時帰国や旅行のたびに在留資格がなくなってしまっては、在留資格を持っている人と日本政府と、どちらにも負担となってしまいます。
そこで、「再入国許可」という、一時的な出国後の再入国に関して、事前に許可を与える制度があります。
次回以降で、以下の項目を説明していきます。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
2019年8月22日
在留資格の期限が切れたらどうなる?4 在留期限を超えてしまったら
前回に引き続き、在留期限を超えてしまった場合について説明します。
在留期限を超えてしまったら
在留期間更新許可申請をしないまま在留期限を超えてしまったときには、原則としてオーバーステイとなり、退去強制手続の対象となってしまいます。
しかし、入管に対して、在留期間内に申請することができなかった事情を説明し、その事情が相当であり、期間内に申請していた場合は更新許可が確実だったと判断された場合は、退去強制手続の対象となることなく、申請を受理してもらえることがあります。
もちろん、かならず申請が受理されるわけではありませんが、在留期限を超えてしまったあとに、入管に出頭することなく摘発された場合には、入管に収容されることになってしまいます。
入管に出頭して申請を受理されなかったとしても、速やかに日本から出国する意思がある人は、「出国命令」という形で入管に収容されることなく出国を認められる場合もあるので、できるだけ早く入管に出頭した方がよいでしょう。
以上、在留期間や在留期限、在留期間更新許可申請について説明しました。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
2019年8月21日
在留資格の期限が切れたらどうなる?3 「在留期間更新許可申請」について
前回に引き続き、「在留期間更新許可申請」について説明します。
「在留期間更新許可申請」
在留期間を更新したい場合は、住所地を管轄する入管、つまり住んでいる場所に近い入管で「在留期間更新許可申請」をします。
この「在留期間更新許可申請」は、1年以上の在留期間を付与されている人は、在留期限の3か月前から申請することができます。
「6月」や「4月」など、1年未満の在留期間を付与されている人は、在留期限の1か月前くらいからが申請の目安となります。
観光などの目的で日本に来ている人(在留資格「短期滞在」)は、原則として更新は認められません。しかし、病気などの理由で日本を出国できない場合には、更新を認められることもあります。
申請をしてから結果が出るまで
申請をしてから結果が出るまでの期間は、申請の内容によって変わります。
問題なく更新が認められるような場合には比較的短い期間で結果が出る傾向にありますが、勤めている会社が変わったり、通っている学校が変わったりしている場合には、入管における審査に時間がかかることもあります。
入管は標準的には2週間から1か月で結果を出すと公表していますが、結果が出るまでに1か月以上かかることもあります。
以前のブログに書いたとおり、申請をしている間に在留期限を超えてしまってもオーバーステイにはなりませんが、できるだけ早く申請をした方がいいことは間違いありません。
次回は、在留期限を超えてしまった場合について説明します。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
2019年8月20日
在留資格の期限が切れたらどうなる?2 在留期間・在留期限について
前回に引き続き、在留期間・在留期限について説明します。
在留期間・在留期限とは
「永住者」「高度専門職2号」以外の在留資格をもって日本に在留している人には、それぞれ在留期間が決められています。
中長期在留者(在留期間が3月より長い人)の場合は、在留カードに「在留期間(満了日)【PERIOD OF STAY(DATE OF EXPIRATION)】」として、満了日、つまり在留できる期限(在留期限)とともに記載されています。
在留期間が3月以内の人の場合は、パスポートに貼られている証印(シール)に「在留期間【Duration】」と「在留期限【Until】」が記載されています。
在留期限を超える前に日本から出国しないと、オーバーステイになってしまいます。
在留期限を超えて、今もっている在留資格で引き続き日本に在留したい場合は、在留期間を更新する必要があります。
次回は、在留期間を更新する方法、「在留期間更新許可申請」について説明します。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
2019年8月19日
在留資格の期限が切れたらどうなる?1
Q1.在留資格が期限切れしそうです!どうしたらよいのでしょうか?
Q2.在留資格の期限を過ぎてしまいました!どうしたらよいのでしょうか?
A1.在留資格が期限切れしそうなときは、入管で「在留期間更新許可申請」をしてください。
A2.在留資格の期限を過ぎてしまったときは、オーバーステイとなってしまいます。
しかし、更新ができる場合もありますので、できるだけ早く入管に出頭してください。
次回以降で、以下の項目を説明していきたいと思います。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
2019年8月9日
在留カードとは
1 在留カードについて
在留資格が与えられ、日本に在留することを認められた外国人の方には、「在留カード」が交付されます。
この「在留カード」は、身分証明書であり、常に携帯することを義務付けられています(入管法第23条第2項)。
2 在留カードの記載内容
在留カードには、以下のような情報が記載されています。
⑴ 氏名【NAME】
⑵ 生年月日【DATE OF BIRTH】
⑶ 性別【SEX】
⑷ 国籍・地域【NATIONALITY/REGION】
⑸ 住居地【ADDRESS】
⑹ 在留資格【STATUS】
⑺ 就労制限の有無
⑻ 在留期間(満了日)【PERIOD OF STAY(DATE OF EXPIRATION)】
⑼ 許可の種類
⑽ 許可年月日
⑾ 交付年月日
⑿ 在留カードの有効期限【PERIOD OF VALIDITY OF THIS CARD】
⒀ 在留カード番号【No.】
3 在留カードが交付される人
在留資格を与えられた人全員に在留カードが交付されるわけではありません。
在留カードを交付されるのは「中長期在留者(入管法第19条の3)」のみです。
具体的には、在留期間が「三月」より長い人です。
「留学」や「経営・管理」、「特定活動」の在留資格では、「四月」という在留期間があります。おそらく、この「四月」が中長期在留者の中でいちばん短い在留期間であると思われます。
中長期在留者は、在留カードの交付を受けることができ、また、基礎自治体(市区町村)に住民登録をすることができます。
以上、在留カードについて説明しました。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
2019年8月8日
ビザと在留資格の違いと関係性
「ビザ(査証)」と「在留資格」とは違うものであるということを、以前のブログ(1、2)に書きました。
ビザと在留資格は違うものではあるのですが、深く関係しています。
1 ビザと在留資格
まずはおさらいから。
⑴ ビザとは
ビザは、日本政府(大使館や領事館)が「この人が日本に入ってくることを事前にチェックしました。」という証明書です。
⑵ 在留資格とは
在留資格は、日本政府(入管)が「この人は決められた間(在留期間)は日本に滞在することができます。」ということを認めて、与える資格です。
2 ビザの申請において
日本に行きたい外国人は、大使館や領事館でビザの申請をします。
このビザの申請をするときに、「私は、この在留資格で日本に行きたいです。」という申請をすることになります。
観光のために日本に行きたい場合は在留資格「短期滞在」。日本の大学で勉強するために日本に行きたい場合は在留資格「留学」となります。
短期滞在(在留期間15日、30日、90日)以外の在留資格をもらうためにビザを申請する場合には、「在留資格認定証明書」の提出、または「査証事前協議」が必要となります。
これらについては、また別の機会に解説したいと思います。
3 ビザの記載事項
ビザの申請が認められて、ビザが発給された場合は、通常はパスポートに貼付されます。
ビザには、在留資格に関することが記載されています。
⑴ 在留資格
ビザには、「Category」として、在留資格が記載されています。
「短期滞在」ならば「AS TEMPORARY VISITOR」、「留学」ならば「AS STUDENT」と書いてあります。
⑵ 在留期間
また、認められた在留期間も、「For stay(s) of」として、ビザに記載されています。
90日であれば「90 DAYS」、1年間であれば「1 YEAR」と書いてあります。
4 在留資格の付与
前回のブログで書いたとおり、有効なパスポートとビザを持って日本の空港や港に来た場合には、上陸審査を受けます。
この上陸審査を通過したときに、ビザに「Category」として記載された在留資格が、「For stay(s) of」として記載された期間付与されることになります。
以上、ビザと在留資格について説明しました。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
2019年8月6日
「入国」・「上陸」について
1 「入国」と「上陸」
入管法では、「入国」と「上陸」とが区別されています。
⑴ 「入国」とは
日本に「入国する」ということは、日本の領域内に入ることをいいます。
領域とは、領土・領海と、領土・領海の上空である領空のことをいいます。
つまり、飛行機で日本の領空内に入ること、または船で日本の領海内に入ることを「入国」といいます。
⑵ 「上陸」とは
日本に「上陸する」ということは、日本の領土に入ることをいいます。
空港または港で上陸審査を受け、上陸許可を受けることで、「上陸した」「日本の領土に入った」ということになります。
2 上陸手続、上陸審査
上陸手続については、入管法に規定があります。
まず、日本に上陸したい外国人は、空港や港で上陸の申請をします。このとき、有効なパスポートとビザがなくてはいけません(入管法第6条第1項)。
上陸の申請を受けたら、入国審査官は、上陸審査を行います。
上陸審査では、申請をした外国人が「上陸拒否事由」(入管法第5条第1項各号)に該当するかどうかを審査し、該当するときにはは退去命令を出す場合があります。
「上陸拒否事由」は、1年以上の懲役に相当する刑に処せられたことがある、麻薬の取締理に関する法令に違反して刑に処せられたことがある、人身売買に関与したことがある、などです。
「上陸拒否事由」に該当せず、その他の問題もない場合は、無事に日本に上陸することができます。
以上、「入国」・「上陸」について説明しました。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。