2019年9月10日
観光で日本に来て日本人と結婚する場合2 結婚手続について
前回に引き続き、観光で日本に来た人の結婚ビザ取得について説明します。
今回は、結婚の手続についての説明です。
結婚の手続
結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得するためには、日本と、配偶者となる人の国籍国と、両方の国で法的に有効な結婚が成立している必要があります。
どちらの国で先に結婚をしてもよいですが、配偶者となる人が観光で日本に来ている場合には、先に日本で結婚した方が手間がかからないでしょう。
1 日本での結婚
日本での結婚は、日本人の方が住んでいる自治体(市区町村)の役所に届出をします。必要な書類は自治体によって異なりますので、問い合わせてみてください。
一例としては、配偶者となる人の国籍国の大使館・領事館など公的機関から発行された、「独身証明書」「婚姻要件具備証明書」といった、有効に結婚することができる証明書(重婚とならないことを証明する書類)の提出を求められる場合が多いです。
2 配偶者となる人の国籍国での結婚
結婚の手続は、各国の法律によって異なります。日本にある大使館・領事館に問い合わせてみてください。
一例としては、日本での有効な結婚を証明する書類(「婚姻届受理証明書」など)に、外務省などで証明(アポスティーユ)をもらったのちに大使館に申請することで、大使館がその結婚を国内で法的に有効とする、という手続がとられることがあります。
次回は、入管に対する結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請について説明します。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
2019年9月9日
観光で日本に来て日本人と結婚する場合1
Q.観光で日本に来ましたが、そこで出会った日本人と意気投合し、結婚して日本で一緒に暮らしたいと思っています。どのような手続きが必要ですか?
A.日本とあなたの国籍国と、両方の国で有効な結婚を成立させたうえで、入管に対して結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)をもらうための申請をする必要があります。
次回以降で、以下の項目を説明していきたいと思います。
・結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の手続
・注意点
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2019年9月6日
留学生が家族を呼ぶことはできますか?4 家族を呼ぶために必要な収入・資産について
前回に引き続き、留学生の家族の呼び寄せについて説明します。
今回は、家族を呼ぶために必要な収入・資産についての説明です。
家族を呼ぶために必要な収入・資産について
入管は、留学生が家族を呼ぶためにどれくらいの収入・資産が必要であるかを公表していません。
もちろん、収入・資産は、多ければ多いほど許可される可能性は高くなります。
もっとも、「留学」は学校で勉強をするための在留資格なので、継続的に安定した収入を得られることを示す必要はなく、在学中に生活が困窮しないことを証明することで足ります。
つまり、おおむね1年間家族が困窮せずに暮らせることができる収入・資産を証明することができれば、在留資格「家族滞在」が認められる可能性は高くなります。
最低ラインとしては、過去に許可されたケースから考えると、1年間に必要な金額として、留学生と配偶者の2人で生活する場合には200万円程度、留学生と配偶者と子1人の3人で生活する場合には250万円程度の収入・資産があることを証明する必要があると考えられます。
以上、留学生の家族の呼び寄せについて説明しました。
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2019年9月5日
留学生が家族を呼ぶことはできますか?3 留学生の扶養能力について
前回に引き続き、留学生の家族の呼び寄せについて説明します。
今回は、留学生の扶養能力についての説明です。
留学生の扶養能力について
留学生は原則として就労ができないこととされていて、資格外活動許可を受けていたとしても、週28時間以内という就労時間の制限があることから、他の人を扶養する資力(扶養能力)を証明することは非常に困難です。
家族を呼び寄せるときには、入管に「在留資格認定証明書交付申請」をしますが、その際に扶養能力を証明する書類を提出する必要があります。扶養能力を証明する書類としては、以下のようなものが考えられます。
・留学生が資格外活動(アルバイト)で収入を得ることができることの疎明資料(課税・納税証明書、給与明細、雇用契約書など)
・本国にいる親族からの送金を確認できる資料
・日本にいる親族・知人から援助を受けることが確認できる資料
・日本に呼ぶ配偶者が、日本に来てから資格外活動として働くことができることを証明する資料(採用通知書、労働条件通知書など)
・留学生の資産(預貯金の通帳の写しなど)
次回は、家族を呼ぶために必要な収入・資産について説明します。
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2019年9月4日
留学生が家族を呼ぶことはできますか?2 在留資格「家族滞在」について
前回に引き続き、留学生の家族の呼び寄せについて説明します。
今回は、在留資格「家族滞在」についての説明です。
在留資格「家族滞在」について
在留資格「家族滞在」は、日本に正規に在留している人の配偶者または子が、その人の扶養を受けるための在留資格です。
つまり、留学生が配偶者または子を呼びよせる場合には、その留学生が、配偶者または子を扶養するということになります。
在留資格「家族滞在」については、以前のブログで詳しく説明しているので、確認してみてください。
次回は、留学生の扶養能力について説明します。
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2019年9月3日
留学生が家族を呼ぶことはできますか?1
Q.留学生として日本に滞在しています。家族を日本に呼んで一緒に暮らすことは可能ですか?
A.配偶者(夫もしくは妻)と子に限り、可能です。
在留資格「家族滞在」として呼び寄せることができます。
ただし、家族と一緒に暮らしていくための収入もしくは資産があることを証明する必要があります。
また、大学、大学院、専門学校に留学している場合のみ可能です。日本語学校に留学している場合は、家族を呼び寄せることはできません。
次回以降で、以下の項目について説明していきます。
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2019年9月2日
永住権をもらうために必要な収入は?3 貯金について及び永住許可に必要なその他の条件について
前回に引き続き、永住許可申請に必要な収入について説明します。
今回は、貯金について及び永住許可に必要なその他の条件についての説明です。
貯金について
貯金は、使ったら無くなってしまうお金なので、「将来にわたって日本で安定的に暮らしていく」ことの証明になりません。
永住許可申請の審査において、貯金があることを証明する書類(通帳のコピーなど)を提出しても、マイナスになることはありませんが、ほとんどプラスになることもありません。
永住許可に必要なその他の条件について
永住許可申請が許可されるには、収入の条件以外にもいくつかの大きな条件があるので、以前のブログを確認してみてください。
永住許可申請の必要書類の変更について
また、2019年7月から、永住許可申請の必要書類が大きく変わりました。
以前より永住許可をもらうことは難しくなったといってよいでしょう。
この点についても以前のブログで書きましたので、確認してみてください。
以上、永住許可申請に必要な収入について説明しました。
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2019年8月30日
永住権をもらうために必要な収入は?2 年収について
前回に引き続き、永住許可申請に必要な収入について説明します。
今回は、永住許可されるために必要な年収についての説明です。
永住許可されるために必要な年収
法務省・入管は、永住許可申請が許可されるために必要な収入を公表していません。
しかし、過去に許可されたケースから考えると、年収300万円程度がボーダーとなっているようです。
永住許可申請をするときには、過去5年分の年収を確認することができる書類(課税証明書、所得証明書など)を提出しなければいけません。
原則として、この過去5年間すべての期間で年収が300万円以上であることが望ましいです。
家族全員で申請する場合
年収300万円程度というのは、単独で申請する際のボーダーです。
永住許可申請は家族全員で申請することができるのですが、その場合は、年間の世帯収入(夫と妻との収入の合計)として300万円+(家族の人数-1)×80万円程度の収入があると許可の可能性が高くなります。
つまり、両親と子ども2人の4人家族の場合には、300万円+80万円×3=540万円程度の世帯収入があると、許可の可能性が高くなるでしょう。
次回は、貯金について及び永住許可に必要なその他の条件について説明します。
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2019年8月29日
永住権をもらうために必要な収入は?1
Q.日本に10年以上住んでいるので、永住権がほしいと思っています。
ある程度の収入がないと永住権をもらえないと聞きました。
どのくらいの収入があれば永住権をもらえますか?また、収入が少なくても、貯金があれば永住権をもらえますか?
A.永住権(在留資格「永住者」)をもらうための申請(「永住許可申請」といいます。)では、収入が大きな条件の一つになります。
日本でずっと暮らしていきたいと望んでいる人に対して、将来にわたって日本で安定的に暮らしていけるということをしっかりと確認する必要があるためです。
次回以降で、以下の項目を説明していきます。
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2019年8月28日
日本に在留する外国人が一時帰国するには?4 再入国許可期間の延長・超過
前回に引き続き、出国後の再入国について説明します。
今回は、再入国期間の延長・超過についての説明です。
再入国許可期間の延長について
再入国許可を受けて出国した人が、その再入国許可の有効期間内に再入国ができなくなった場合には、理由を現地の日本大使館・領事館に対して説明し、再入国許可期間の延長を申請する必要があります。
再入国できない理由が相当と認められた場合には、1年以内の延長を許可されることがあります。
注意点としては、「みなし再入国許可」によって出国した場合には、この延長の申請をすることはできません。
再入国許可期間の超過について
再入国許可期間(みなし再入国も含む)を超過してしまった場合には、現在有している在留資格はなくなってしまいます。
これは、「永住者」など在留期間がない在留資格を持っている人でも同じです。
再入国許可期間を超過してしまった人は、日本に入国した際、港・空港で上陸を拒否されてしまったり、上陸を許可されたとしても在留資格「短期滞在」に変更されてしまったりします。
以上、出国後の再入国について説明しました。
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