2019年7月10日

在留資格「家族滞在」(Dependent)

「家族滞在」の在留資格について

「家族滞在」の在留資格は、一定の在留資格をもって日本に在留する人の扶養家族のための在留資格です。

該当範囲

入管法には、以下のとおり規定されています。

「一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」

つまり、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「特定技能2号」「文化活動」「留学」の在留資格を持っている人の、配偶者または子が該当します。

 

用語について

(1)「扶養を受ける」とは

扶養者が扶養の意思を有し、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められることをいいます。また、配偶者にあっては原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態、子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態のことをいい、経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含みません。

(2)「日常的な活動」とは

教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。

(3)「配偶者」とは

現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。また、外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれません。

(4)「子」とは

嫡出子のほか、養子及び認知された非嫡出子が含まれます。また、成年に達した者も含まれます。

 

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2019年7月9日

在留資格「短期滞在」(Temporary Visitor)

 「短期滞在」の在留資格について

「短期滞在」は、日本に一時的に滞在して、観光、親族訪問、短期商用などの活動を行う人のための在留資格です。

 

該当範囲

入管法には、以下のとおり規定されています。

「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」

 

1 具体的に該当する活動

(1)観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在

(2)保養、病気治療の目的での滞在

(3)競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加

(4)友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席

(5)見学、視察等の目的での滞在

(6)教育機関、企業等の行う講習、説明会等への参加

(7)報酬を受けないで行う講義、講演等

(8)会議その他の会合への参加

(9)本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他のいわゆる短期商用

(10)我が国を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等、本国での取材活動に付随した一時的用務としての報道、取材活動

(11)本邦の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続

(12)報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として本邦の公私の機関に受入れられて実習を行う「90日」以内の活動(90日以内の無報酬での「インターンシップ」)

(13)その他本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在

 

2 用語について

(1)「本邦に短期間滞在して行う」とは

生活や活動の基盤を本邦に移す意思がなく、一時的な滞在であり、査証免除国の最長期間である「180日」以内に、予定された活動を終えることです。

(2)「観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡」は活動の例示であり、「その他これらに類似する活動」が該当します。

 

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2019年7月8日

在留資格「文化活動」(Cultural Activitie)

 「文化活動」の在留資格について

「文化活動」は、収入を得ることなく、芸術・文化などの研究を行う人のための在留資格です。

 

 該当範囲

入管法には、以下のとおり規定されています。

「収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い、若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動」

1 活動の分類

「文化活動」の在留資格は、以下の活動が該当します。

(1)収入を伴わない学術上の活動

(2)収入を伴わない芸術上の活動

(3)我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動

(4)我が国特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動

 

2 用語の意義

(1)「収入を伴わない学術上の活動」とは

・外国の大学の教授、准教授、助教、講師等や外国の研究機関から派遣された者が報酬を受けないで行う調査・研究活動、大学教授等の指導の下に無報酬で研究を行う研究生の活動等、その活動に基づいて収入を得るものではない学術上の活動がすべて含まれます。

・専修学校等として認可を受けていない外国大学の日本分校に入学して行う学術上の活動も含まれます。

・報酬を受けないで行うインターンシップの活動(外国の大学生等が学業等の一環として、我が国の企業等において実習を行う活動)も含まれます。

(2)「我が国特有の文化又は技芸」とは

我が国固有の文化又は技芸、すなわち、生花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などのほか、我が国固有のものとはいえなくとも、我が国がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの、例えば、禅、空手等も含まれます。

(3)「我が国特有の文化若しくは技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動」とは

我が国特有の文化又は技芸に精通した専門家から個人指導を受けてこれを修得する活動をいいます

(4)「専門家」とは

単に各分野において免許を有し、又は何らかの肩書を有するのみならず、反復継続してその分野で指導を行い、又は行ったことのある者をいいます。

 

3 他の在留資格との関係

(1)外国人の行う活動が「文化活動」の在留資格に該当する場合であっても、留学の項に規定する教育機関等において教育を受ける活動であるときは「留学」の在留資格に該当します。

(2)留学の項に規定する教育機関等以外の日本の公私の機関に受け入れられて、報酬を受けないで、技能、技術又は知識を修得する活動を行うときは「研修」の在留資格に該当し、「文化活動」の在留資格には該当しません。

 

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2019年7月5日

在留資格「留学」(Student)

「留学」の在留資格について

「留学」は、 日本の大学や専修学校などの教育機関で教育を受ける人のための在留資格です。

 

該当範囲

入管法では、 以下のように規定されています。

「本邦の大学、 高等専門学校、 高等学校( 中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動」

日本の大学、大学院、短大、高等専門学校、 高等学校、中学校、小学校、専修学校などの教育機関で、教育を受ける活動が該当します。

 

1  基準

(1)教育機関に入学し、その機関で教育を受けること。

 

(2)日本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること(生活費用を支弁する人は、申請をする人以外の人でもOKです。)。

資格外活動許可」によって、アルバイトをして得られるであろう収入の見込額は、 生活費用を支弁する手段の一つとして計算することができます。

(ア)「本邦に在留する期間中の生活に関する費用」

学費、 教材費、 住居費、 交通費、食費、 その他一切の生活費のほか、 渡航費用も含まれます。

(イ)「資産、奨学金その他の手段」

預貯金など、本人名義の処分可能な資産又は奨学金が該当します。

 

(3)高等学校で教育を受けようとする場合

ア 年齢が二十歳以下であること。

イ 教育機関において一年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。

 

(4)中学校または小学校で教育を受けようとする場合

ア 中学校で教育を受けようとする場合は、年齢が17歳以下であること。

イ 小学校で教育を受けようとする場合は、年齢が14歳以下であること。

ウ 日本において監護する人がいること。

エ 教育を行う教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員がいること。

 

(5)日本語学校以外の専修学校などで教育を受けようとする場合

ア 本人の要件

以下のいずれかに当てはまる必要があります。

(ア) 日本語学校などで6か月以上の日本語教育を受けている。

(イ) 日本語能力試験のN1またはN2に合格している

(ウ) 日本留学試験の200 点以上を取得している

(エ) BJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テストの400 点以上を取得している

(オ) 学校教育法に規定する学校において1年以上の教育を受けている

イ 教育機関の要件

外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれている

 

(6)日本語学校で教育を受けようとする場合

日本語教育を行う日本語学校が、法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であることが必要です(法務大臣が告示をもって定めている日本語教育機関の一覧はこちらです。)。

 

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2019年7月4日

在留資格「法律・会計業務」(Legal/Accounting Services)

 「法律・会計業務」の在留資格について

「法律・会計業務」は、法律・会計業務に関し、法律上の資格を有し、専門知識を生かす活動を行う人のための在留資格です。

 

 該当範囲

入管法には、以下のとおり規定されています。

「外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動」

 

1 用語について

(1)「法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務」

日本の法律で、弁護士、公認会計士等の資格を持っている人が行うこととされ、資格を持っていない人が行うことは認められていない業務のことです。

具体的な資格としては、以下のとおりとなります。

① 弁護士 ②司法書士 ③土地家屋調査士 ④外国法事務弁護士 ⑤公認会計士 ⑥外国公認会計士 ⑦税理士 ⑧社会保険労務士 ⑨弁理士 ⑩海事代理士 ⑪行政書士

 

(2)「法律又は会計に係る業務に従事する活動」

上記①~⑪の資格を持っていても、その資格を持っている人でなければ法律上従事できない業務以外の業務に従事する活動の場合は、「法律・会計業務」の在留資格には該当しません。

「法律・会計業務」に該当しなくても、業務内容によって「投資・経営」、「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格に該当する場合があります。

 

2 基準

(1)上記①~⑪の資格を持っていること。

(2)法律上、その資格を持っている人でなければできない業務に従事すること。

(3)報酬については、法律上で決められているわけではありませんが、対象が法律上の資格を有する職業に限られていることから、当然に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが想定されています。

 

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2019年7月3日

在留資格「介護」(Nursing care)

在留資格「介護」の創設

介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格が創設されました。

介護の業務に従事する人のための在留資格としては、「特定活動」と「技能実習」がありますが、以前までは介護福祉士養成施設(=大学、専門学校等)の留学生が介護福祉士の資格を取得しても、我が国で介護業務に就けませんでした。「介護」の在留資格が創設されたことにより、在留資格が拡充されたことになります。

「介護」は、日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した人のための在留資格です。

 

該当範囲

入管法には、以下のとおり規定されています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」

 

1 用語の意義

(1)介護福祉士とは

専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して指導を行うことを業とする者をいいます。

 

(2)「介護の指導」とは

資格を有しない者が行う食事、入浴、排泄の介助等の介護業務について指導を行うことや、要介護者に対して助言を行うことを指します。

 

2 基準

(1)「介護福祉士」の資格を持っていること。

(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

3 典型的な流れ

在留資格「介護」で介護福祉士として業務に従事する場合の、典型的な流れは以下のとおりになります。

(1)外国人留学生として在留資格「留学」で入国

(2)介護福祉士養成施設で修学(2年以上)

(3)介護福祉士の国家資格取得(注1)

(4)在留資格変更「留学」→「介護」(注2)

(5)介護福祉士として業務に従事(注3)

 

(注1)平成29年度より、養成施設卒業者も国家試験合格が必要となります。ただし、平成33年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられています。

(注2)一旦帰国した上で、「介護」の在留資格で新規入国することも可能です。

(注3)在留状況に問題がなければ、在留期間の更新が可能であり、その更新回数に制限はありません。配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することも可能です。

 

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2019年7月2日

在留資格「報道」(Journalist)

「報道」の在留資格について

「報道」は、外国の報道機関から派遣される記者、カメラマン等などのための在留資格です。

 

該当範囲

入管法には、以下のとおり規定しされています。

「外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動」

 

1 具体的に「報道」の在留資格に該当する人

(1)外国の報道機関に雇用されていて、その報道機関から報道上の活動を行うために本邦に派遣されたもの

(2)特定の報道機関に属さず、フリーランサーとして活動する記者等で、外国の報道機関と契約を締結してその報道機関のために報道上の活動を行うもの

 

2 用語について

(1)「外国の報道機関」とは

外国に本社を置く新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等報道を目的とする機関をいいます。

(2)「取材その他の報道上の活動」とは

「取材」はあくまで例示であり、社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材のほか、報道を行う上で必要となる撮影や編集、放送等一切の活動が含まれます。具体的には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、報道カメラマン助手、ラジオのアナウンサー、テレビのアナウンサー、等としての活動が該当します。

ただし、これらの者の行う活動であっても、報道に係る活動ではないもの(例えば、テレビの芸能番組の製作に係る活動)は含まれません。

(3)「外国の報道機関との契約に基づいて」とは

外国の報道機関から派遣される必要があります。日本に本社のある報道機関との契約に基づいて行う活動は「報道」の在留資格の活動に該当しません。

 

3 その他

(1)申請する人が日本で「報道」の在留資格に該当する活動を行い、その活動によって安定的、継続的に日本に在留する上で必要かつ十分な収入を得られることが必要です。

(2)スポーツ選手等に同行し、短期間の取材等を行う活動は、「短期滞在」の在留資格に該当します。

 

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2019年7月1日

在留資格「芸術」(Artist)

芸術の在留資格について

「芸術」は、音楽家、文学者等のための在留資格です。

 

該当範囲

入管法では、以下のとおり規定されています。

「収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の活動を除く。)」

 

1 具体的に「芸術」の在留資格に該当する人

(1)創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家

(2)音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者

 

2 「芸術家」「芸術上の活動について指導を行う者」とは

(1)展覧会への入選など、芸術家または芸術上の活動の指導者等として相当程度の業績があり、芸術活動に従事することによって日本で安定した生活を営むことができる人のことです。

(2)芸術上の活動のみによって日本において安定した生活を営むことができることが必要です。「安定した生活を営むことができる」とは、芸術上の活動を行うことはもとより、日本において社会生活をおくることが可能な収入を得ることです。

(3)大学などにおいて芸術上の「研究の指導又は教育を行う活動」は、在留資格「教授」に該当します。

(4)収入を伴う芸術上の活動であっても、その活動が「興行」の在留資格に該当する活動の場合は、「興行」の在留資格になります。例えば、興行の形態で行われるオーケストラの指揮者としての活動は、芸術上の活動であっても、「芸術」の在留資格ではなく、「興行」の在留資格が該当します。

(5) 収入を伴わない芸術上の活動は「文化活動」の在留資格になります。

 

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2019年6月28日

在留資格「研究」(Researcher)

「研究」の在留資格について

「研究」は、科学技術等の研究者のための在留資格です。

 

該当範囲

入管法には、以下のとおり規定されています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究を行う業務に従事する活動」

 

1 「専ら研究を目的とする機関」

「研究」の在留資格において想定している「本邦の公私の機関」は、「専ら研究を目的とする機関」です。大学、大学院、高等専門学校などにおいて研究をする活動は「教授」の在留資格に該当します。

もっとも、「専ら研究を目的とする機関」以外の機関において研究を行う場合でも、その機関の活動の目的となっている業務の遂行のための基礎的・創造的な研究をする場合は「研究」の在留資格に該当します。

 

2 具体的に「研究」の在留資格に該当する人

(1)研究公務員

(2)研究公務員以外の、国公立の研究等を目的とする機関との契約に基づいて研究活動を行う者

(3)研究等を目的とする上記ア及びイ以外の機関に受け入れられて研究活動を行う者

 

3 基準

原則として、以下のいずれかの経歴要件に該当し、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

(1)大学等を卒業、または日本で専修学校の専門課程を修了したのち、従事しようとする研究分野で修士の学位または3年以上の研究の経験がある。

(2)従事しようとする研究分野で10年以上の研究の経験がある。

(3)日本に事業所のある公私の機関の外国の事業所の職員が、日本の事業所で研究を行う業務に従事しようとする場合は、転勤の直前にその外国の事業所で研究を行う業務を1年以上継続している。

※なお、報酬を受けずに研究を行う人は「研究」には該当しませんが、「文化活動」に該当する場合があります。

 

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2019年6月27日

在留資格「医療」(Medical Services)

「医療」の在留資格について

「医療」は、医療関係の業務に従事する専門家をのためにの在留資格です。

 

該当範囲

入管法には、以下のとおり規定されています。

「医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動」

1 用語について

(1)「医師、歯科医師」とは

日本の医師法(昭和23年法律201号)又は歯科医師法(昭和23年法律202号)によって医療活動を行うことができる医師、歯科医師のことです。

(2)「その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務」とは

日本の法律で特定の資格を有する者のみが行うことができる医療関係の業務のことです。薬剤師、看護師などが該当します。

(3)「医療に係る業務に従事する活動」とは

医学に基づいて人の疾病の予防又は傷病の治療(助産を含む。)のために行われる給付を業務として行うことをいいます。給付に付随する必要な業務、例えば、医学的諸検査、診察、看護等も含まれます。

※ 医師、歯科医師その他の資格を有する外国人が行う活動であっても、その資格を有する者でなければ法律上従事できない業務以外の業務に従事する活動の場合は、「医療」の在留資格には該当しません。

例えば、医師の資格を有する外国人が行う活動であっても、本邦の公私の機関との契約に基づき、研究所で研究を行う業務に専ら従事する場合は、「医療」の在留資格ではなく、「研究」の在留資格に該当することになります。

 

2 基準

以下のいずれかを満たす必要があります。

(1)申請する人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。

(2)申請する人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、日本において准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。

(3)申請する人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、日本の医療機関又は薬局に招へいされること。

 

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