2018年9月21日
在留資格には、大きく分けて「働くことができる資格」と「働くことができない資格」があります。
さらに、「働くことができる資格」の中には、「決められた働き方だけができる資格」と「どんな働き方でもできる資格」があります。
「働くことができる資格-決められた働き方だけができる資格」
「決められた働き方だけができる資格」とは、主にその人の「能力」に注目して与えられるものです。
例えば、調理師(コック)として在留資格を認められた人であれば、調理師(コック)としてのみ働くことができます。外国語の先生として在留資格を認められた人であれば、外国語の先生としてのみ働くことができます。
調理師として在留資格を認められた人が、外国語の先生として働くことはできません。
「能力」に注目して与えられる資格なので、認められるためには、学歴(大学卒業、専門学校卒業など)や実務経験(3年以上、10年以上など)、資本金(会社を設立する場合は500万円以上)などの要件が課されています。
また、雇う会社がしっかりしているかも審査される場合があります。これは、在留期間の途中で会社が倒産してしまって、失業してしまうようなことがないかどうかを確かめるためです。
2018年9月現在、以下18種類の在留資格があります。
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際教養」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」
「働くことができる資格-どんな働き方でもできる資格」
「どんな働き方でもできる資格」とは、主にその人の「地位」に注目して与えられるものです。
例えば、日本人と結婚している人には「日本人の配偶者等」という在留資格を得ることができます。日本に長く住んでいる人には「永住者」という資格を得ることができる場合があります。
2018年9月現在、以下4種類の在留資格があります。
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
「能力」に注目した在留資格ではないので、学歴や実務経験を審査されることはありませんが、「永住者」であれば、原則として10年ほど日本で暮らしていなければ在留資格をもらえませんし、「日本人の配偶者等」であれば、本当の結婚かどうか(偽装結婚ではないかどうか)を、細かくチェックされます。