2019年7月11日
「研修」の在留資格について
「研修」は、日本で技能等を修得し、帰国後にその修得した技能等を活用しようとする人のための在留資格です。
1 「技能実習」との違い
「研修」と「技能実習」は、技能等を修得するという点においては同様ですが、「技能実習」は、①日本の公私の機関との雇用契約に基づいてその機関の業務に従事して技能等を修得する。②実務を伴う作業を行う。という点が、「研修」との大きな違いです。
2 基準
(1)修得しようとする技能等が、同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
(2)18才以上であって、国籍又は住所を有する国に帰国後、日本で修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
(3)住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること。
(4)研修が、研修生を受け入れる日本の公私の機関の常勤の職員で修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。
(5)受入れ機関又はあっせん機関が、研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。
(6)受入れ期間が、研修の実施状況に関する文書を作成し、研修を実施する事業所で、研修終了から1年以上保存すること。
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