2019年11月27日
本日より11回にわけて在留資格「経営・管理」について説明させていただきます。
かなり長くなりますが、最後までお付き合い頂ければ幸いです。
1 経営・管理の在留資格について
「経営・管理」の在留資格は、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられたものです。
(注)「経営・管理」の在留資格は、平成26年の法改正により(旧)「投資・経営」の在留資格を改正して設けられた。
2 該当範囲
入管法では、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。
日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
(1)経営・管理の在留資格に該当する範囲
「経営・管理」に該当する活動の種類は次のとおりである。
ア 日本において事業の経営を開始しその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
イ 日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ウ 日本において事業の経営を行っている者(法人を含む。)に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
(2)用語の意義
ア 「日本において貿易その他の事業の経営を行い」とは、①日本において活動の基盤となる事務所等を開設し、貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと、②日本において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること、③日本において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うことをいう。
イ 「当該事業の管理に従事する」とは、①日本において経営を開始してその経営を行っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること、②日本において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わって当該事業の管理に従事することをいう。
以上、在留資格「経営・管理」について説明しました。
続きは明日以降にご説明させていただきます。
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