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観光で日本に来て日本人と結婚する場合3 在留資格変更許可申請について

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2019年9月11日
by visasupport
Q&A

前回に引き続き、観光で日本に来た人の結婚ビザ取得について説明します。

今回は、入管に対する結婚ビザ申請についての説明です。

 

結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の手続

日本と、配偶者の方の国籍国と、両方の国で有効な結婚が成立したら、入管に在留資格「日本人の配偶者等」をもらう申請をします。申請の方法は2種類あります。

今回は、2種類の方法のうち、在留資格変更許可申請について説明します。

 

在留資格変更許可申請

入管に対し、観光ビザ(在留資格「短期滞在」)から結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)へと変更する許可を求める申請です。

この申請のメリットは、変更が許可された場合、配偶者の方が本国(国籍国)に帰る必要が無く、そのまま日本で暮らすことができることです。

しかし、「短期滞在」は、在留期間が15日、30日、90日の3種類であることから、期間内に申請に必要な書類を作成・収集することが困難です。

また、期間内に書類を作成・収集できたとしても、入管は申請を受けてから審査を開始するので、在留期限までに審査結果が出る保証はありません(90日の「短期滞在」の場合には「特例期間」が発生することもあります。)。

さらに、在留資格「短期滞在」から他の在留資格への変更は、「やむを得ない特別の事情」がないと認められないとされています(入管法第20条第3項)。

そこで、入管としては次回に説明する「在留資格認定証明書交付申請」をすることを推奨しているようです。

 

次回は、もう一つの方法、在留資格認定証明書交付申請について説明します。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

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