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観光で日本に来て日本人と結婚する場合2 結婚手続について

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2019年9月10日
by visasupport
Q&A

前回に引き続き、観光で日本に来た人の結婚ビザ取得について説明します。

今回は、結婚の手続についての説明です。

 

結婚の手続

結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得するためには、日本と、配偶者となる人の国籍国と、両方の国で法的に有効な結婚が成立している必要があります。

どちらの国で先に結婚をしてもよいですが、配偶者となる人が観光で日本に来ている場合には、先に日本で結婚した方が手間がかからないでしょう。

1 日本での結婚

日本での結婚は、日本人の方が住んでいる自治体(市区町村)の役所に届出をします。必要な書類は自治体によって異なりますので、問い合わせてみてください。

一例としては、配偶者となる人の国籍国の大使館・領事館など公的機関から発行された、「独身証明書」「婚姻要件具備証明書」といった、有効に結婚することができる証明書(重婚とならないことを証明する書類)の提出を求められる場合が多いです。

2 配偶者となる人の国籍国での結婚

結婚の手続は、各国の法律によって異なります。日本にある大使館・領事館に問い合わせてみてください。

一例としては、日本での有効な結婚を証明する書類(「婚姻届受理証明書」など)に、外務省などで証明(アポスティーユ)をもらったのちに大使館に申請することで、大使館がその結婚を国内で法的に有効とする、という手続がとられることがあります。

 

次回は、入管に対する結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請について説明します。

 

名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。

どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

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