2019年7月31日
収容について
前回のブログで説明したように、退去強制手続きの流れでは退去強制自由に該当されると思われる外国人は、入国警備官より違反調査が行われます。その結果、容疑があるとみなされると収容施設に収容されます。
収容される期間については、収容令書に基づく収容期間は最長60日間におよび、その後の退去強制令書発布に基づく収容は、すみやかに送還できない場合には、送還可能なときまで無期限に収容することができるとされています。
1 収容を解くための法的手段
収容と解くための手段として、入管法上「仮放免」と「特別放免」とが規定されています。
「特別放免」は、職権による手続きであり、実務上ほとんど行われていません。
以下では、「仮放免」について説明していきます。
2 「仮放免」とは
仮放免とは、収容されている本人や、代理人、配偶者など本人と一定の関係を有する人の請求により、一時的に収容を停止し、身柄を解放する措置の事です。
刑事手続における「保釈」に類似した制度です。
3 「仮放免」許可後の生活条件
(1)仮放免の期間
収容令書による収容における仮放免の場合は、原則として退去強制手続きの最終判断が下されるまでになります。
退去強制令書発布後の収容における仮放免の場合は、原則1カ月、病気治療など特別な事情がある場合は3カ月以内の期間が定められます。
(2)住居及び行動範囲の制限
仮放免申請の際に住所を申請します。行動範囲は、その住居の属する都道府県と、入国管理局に出頭する際の経路に制限されます。
転居をする場合や、制限範囲外に出る場合には、仮放免事務を担当する入国管理局に許可を得る必要があります。
(3)呼び出しに対する出頭義務
入管の呼び出しに対して出頭する義務があります。通常は仮放免許可書に次回の出頭日時を記入されるます。
退去強制令書発布後の仮放免の場合は、仮放免の期間が原則1カ月である為、出頭の都度、仮放免期間の延長許可申請を行う事になります。
以上、退去強制手続に関して、収容と仮放免について説明しました。
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