2019年11月19日
本日は、在留資格「宗教」についての第2回目の説明をさせていただきます。
カ 宗教活動であっても、他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使や、その内容が国内法令に違反し又は公共の福祉を害するものを行おうとして入国することは認められない(昭和38年5月15日最高裁大法廷判決)。
キ 在留資格「宗教」をもって日本に在留する外国人が、派遣元である外国の宗教団体からの指示、又は派遣先である日本に所在する宗教団体の指示に基づいて布教その他の宗教活動の一環として結婚式の司式を執り行うことについては、当該在留資格に認められている活動の範囲内である。なお、上記指示がない場合については、資格外活動の許可を受ける必要があるところ、当該外国人は当該活動を行い、報酬を得ることについて事前に受入れ機関である日本所在の宗教団体の承認を受けている必要がある。
(注)語学教師として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有している者など、「宗教」以外の在留資格をもって日本に在留する外国人から結婚式場等において司式を執り行うことにより報酬を受けるとして資格外活動許可申請があった場合については、当該外国人が司式を執り行うことが認められる宗教上の資格を有していることを立証させる必要がある。なお、当然のこととして、司式を執り行う場所等が特定されている必要がある。
ク 外国の宗教団体から派遣され、宗教活動を行う宗教家については、日本内に拠点となる施設が設置されていることが必要である。この場合、ホテルの1室は当該施設とは認められない。
ケ 「宗教」の在留資格には報酬の要件は規定されていないが、宗教活動を行うことはもとより、日本において社会生活をおくることが可能な報酬を得ることが必要である。報酬は、派遣元や日本で活動する宗教団体から支給を受けるもののいずれであっても差し支えない。
(参考)宗教法人法(昭和26年4月3日法律第126号)
(宗教団体の定義)
第2条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
1 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
2 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体
以上、在留資格「宗教」についてご説明いたしました。
続きは明日以降にご説明いたします。
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