2019年11月21日
本日は、在留資格「宗教」についての最後の説明をします。
3 審査のポイント
(1)在留資格の決定時
ア 申請書の入国目的欄又は希望する在留資格欄が「宗教」であること、立証資料から申請書の派遣元団体欄記載の団体から派遣されること、勤務先欄の団体が宗教団体の施設であること及び活動内容欄の記載が宗教活動又は宗教活動と密接に関連するものであることを確認する。
イ 申請書職歴及び職務上の地位並びに立証資料により活動内容が「宗教」の在留資格に該当するものであることを確認する。
ウ 申請書の給与・報酬欄及び立証資料により、その報酬が申請人が日本で就労を予定する期間において、「宗教」の在留資格をもって活動するのに十分な額であることを確認する。
(2)在留期間の更新時
ア 申請書の勤務先及び活動内容欄並びに立証資料により、活動内容が引き続き「宗教」の在留資格に該当するものであることを確認する。
イ 申請書の給与・報酬欄並びに住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書により、その報酬が申請人が日本で就労を予定する期間において、「宗教」の在留資格をもって活動するのに十分な額であることを確認する。
4 在留期間
在留期間5年
次のいずれにも該当するもの。
① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 「宗教」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、日本において引き続き5年以上「宗教」の在留資格に該当する活動を行っているもの
④ 活動予定期間が3年を超えるもの
在留期間3年
次のいずれかに該当するもの。
① 次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①、②及び③のいずれにも該当するもの
b 就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの
② 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当しないもの
b 就労予定期間が1年を超えるもの
③ 5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの
在留期間1年
次のいずれかに該当するもの。
① 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの
② 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの
③ 就労予定期間が1年以下であるもの
3月就労予定期間が3月以下であるもの
※1 申請人が納税を始めとする各種の公的義務を履行していない場合は、当該義務不履行の態様等を勘案し、在留の可否、許可する場合の在留期間を検討することとなる。
2 刑事処分を受けた者は、その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し、在留の可否、許可とする場合の在留期間を検討することとなる。
3 入管法上の届出義務の履行に関する取扱いについて
(1)届出期間経過後に届出義務を履行した場合の在留期間
ア 入国管理局の指導により届出義務を履行した場合決定する在留期間は「履行していないもの」として取り扱った在留期間とする。
イ 入国管理局の指導によることなく自ら届出義務を履行した場合決定する在留期間は「履行したもの」として取り扱った在留期間とする。
(2)現に届出義務を履行していないことが判明した場合の取扱い履行を指導し、その履行を待って処分する。なお、在留期間については(1)アのとおり。
4 中長期在留者からの在留期間更新許可申請時においては、就労予定期間が残り3月未満の場合であっても、中長期在留者から除外されることのないよう、原則として「3月」ではなく「1年」を決定する。
以上、在留資格「宗教」についてご説明させていただきました。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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