2019年7月5日
「留学」の在留資格について
「留学」は、 日本の大学や専修学校などの教育機関で教育を受ける人のための在留資格です。
該当範囲
入管法では、 以下のように規定されています。
「本邦の大学、 高等専門学校、 高等学校( 中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動」
日本の大学、大学院、短大、高等専門学校、 高等学校、中学校、小学校、専修学校などの教育機関で、教育を受ける活動が該当します。
1 基準
(1)教育機関に入学し、その機関で教育を受けること。
(2)日本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること(生活費用を支弁する人は、申請をする人以外の人でもOKです。)。
「資格外活動許可」によって、アルバイトをして得られるであろう収入の見込額は、 生活費用を支弁する手段の一つとして計算することができます。
(ア)「本邦に在留する期間中の生活に関する費用」
学費、 教材費、 住居費、 交通費、食費、 その他一切の生活費のほか、 渡航費用も含まれます。
(イ)「資産、奨学金その他の手段」
預貯金など、本人名義の処分可能な資産又は奨学金が該当します。
(3)高等学校で教育を受けようとする場合
ア 年齢が二十歳以下であること。
イ 教育機関において一年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。
(4)中学校または小学校で教育を受けようとする場合
ア 中学校で教育を受けようとする場合は、年齢が17歳以下であること。
イ 小学校で教育を受けようとする場合は、年齢が14歳以下であること。
ウ 日本において監護する人がいること。
エ 教育を行う教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員がいること。
(5)日本語学校以外の専修学校などで教育を受けようとする場合
ア 本人の要件
以下のいずれかに当てはまる必要があります。
(ア) 日本語学校などで6か月以上の日本語教育を受けている。
(イ) 日本語能力試験のN1またはN2に合格している
(ウ) 日本留学試験の200 点以上を取得している
(エ) BJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テストの400 点以上を取得している
(オ) 学校教育法に規定する学校において1年以上の教育を受けている
イ 教育機関の要件
外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれている
(6)日本語学校で教育を受けようとする場合
日本語教育を行う日本語学校が、法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であることが必要です(法務大臣が告示をもって定めている日本語教育機関の一覧はこちらです。)。
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