2019年6月18日
愛知県では、国家戦略特区の特例措置により、愛知県内で創業を希望する人が、創業活動のための在留資格「経営・管理」(在留期限6か月)が与えられる事業を行っています。
特例措置の概要
前回のブログで説明したとおり、在留資格「経営・管理」を取得するためには、通常は、事務所の確保(事業所要件)に加え500万円以上の投資または常勤の職員を2人以上雇用する(事業規模要件)という要件を満たす必要があります。
愛知県では、国家戦略特区の特例措置により、県から「創業活動確認証明書」の交付を受けた場合は、上記の要件が上陸後6カ月間猶予され、在留資格「経営・管理」在留期間6カ月の認定を受けて入国し、創業活動を行うことができます。
1 「外国人創業活動促進事業」の流れ
(1)創業活動の確認申請
創業活動確認を受けようとする人は、入国前に、愛知県に申請書等を提出する必要があります。
ア 提出書類
(ア) 創業活動確認申請書
(イ) 創業活動計画書
(ウ) 履歴書
(エ) 旅券の写し
(オ) 上陸後六か月間の住居を明らかにする書類
(カ) その他必要書類
(2)創業活動を確認証明書の交付
愛知県により、以下の基準を満たしていると認められたときは「創業活動確認証明書」が交付されます。
ア 事業の業種、内容、態様などが適切なものか
イ 授業の計画が適切かつ確実なものか
ウ 事業の規模は適切か
エ 上陸後6カ月以内に事業所愛知県に有することとなる見込みがあるか
(3)名古屋出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請
「創業活動確認証明書」の交付を受けたときは、3ヶ月以内に、名古屋出入国在留管理局において在留資格認定証明書交付申請を行います。
(4)入国、創業活動
在留資格認定証明書の交付を受けたら、本国に送付し、現地の日本大使館で査証の発給を受け、入国します。
6カ月の在留期間の間に、国内で様々な創業活動を行うことができます。
上陸後は、愛知県により、2か月に1回程度、創業活動計画に関する進捗状況の確認が行われます。
(5)在留期間の更新
6か月の間に事業所要件及び事業規模要件を整え、名古屋出入国在留管理局において在留期間の更新申請を行います。
2 対象者
対象者は、愛知県内で新たに事業を始める人です。現在、すでに他の在留資格で日本に在留されている人は、原則としてこの制度を利用できません。
3 申請書類を提出できる人
(1)申請する人本人
本人が申請書類を提出する場合は、在留資格「短期滞在」で来日し、提出することになります。
(2)弁護士または行政書士
弁護士または行政書士で、入国管理局から「届出済証明書」の発給を受けている人は、本人から委託を受けている場合、本人の代わりに申請書類を提出することができます。
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