2019年7月12日
資格外活動許可について
いま持っている在留資格で認められている活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ入国管理局から「資格外活動」の許可を受ける必要があります。
この許可は、いま持っている在留資格で認められている活動を阻害しない範囲で認められます。
1 資格外活動許可の種類
資格外活動許可には、以下の2種類があります。
(1)包括許可
活動を行う機関や場所、業務内容を特定しない、包括的な資格外活動の許可です。
原則として、週28時間以内という制限のうえで許可されます。
包括的許可は、「留学」や「家族滞在」などの在留資格を持っている人に認められます。
(2)個別許可
活動を行う機関や場所、業務内容その他の事項を個別に指定されて許可されます。
一例をあげると、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でエンジニアとして働いている人が、勤務時間外に文書翻訳の業務を行う場合などです。
2 「留学」、「家族滞在」における資格外活動許可について
資格外活動許可を受けている人の多くは「留学」もしくは「家族滞在」の在留資格です。
留学生が生活費や学費のためにアルバイトを行う場合や、就労系の在留資格の人の配偶者がパート・アルバイトを行う場合です。
(1)「留学」
「留学」の在留資格における資格外活動許可は、上述のとおり「包括許可」となる場合が多く、週28時間以内であればアルバイトができます。
また、夏休みなどの、学校の長期休業期間中は、制限が1日8時間以内と緩和されます。
「留学」の在留期間の更新や、他の在留資格への変更の申請を行う際、出入国在留管理局に対し、課税証明書や納税証明書、給与明細、賃金台帳などを提出する必要があり、アルバイトが週28時間(学校の長期休業期間中は1日8時間)を超えている場合には、審査で大きなマイナス材料になります。
最近では、学校側が上記の書類の提出を求める場合もあるようです。
アルバイトの時間がオーバーしている場合には、「留学」の在留期間の更新に必要な成績証明書や出席証明書などの書類を発行しないという対応を行っている学校もあるようです。
(2)「家族滞在」
「家族滞在」の在留資格においても、「包括許可」を与えられる場合が多く、週28時間以内であればパート・アルバイトができます。
「家族滞在」の場合には、「留学」のよう1日8時間以内のように制限が緩和されることはありません。
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