2019年8月1日
1 退去強制令書が発布されてしまったら
退去強制手続が終了し、「退去強制令書」が発布された後に、日本での在留を希望する場合には、「再審情願」を行うか、行政訴訟を提起する必要があります。
2 「再審情願」について
「再審情願」は、裁決を行った法務大臣や出入国在留管理庁長官、各地方出入国在留管理局長などに対し、その裁決の見直し(再審)を求めるものです。
入管法には再審を求めることができるという規定があるわけではないので、「再審情願」は入管法に基づく正式な手続ではありません。
日本国憲法第16条(請願権)及び請願法に基づく「請願」の一種として行う手続となります。
再審情願は、法務大臣等に応答義務がなく、また、入管が下した最終判断の取消・撤回を求めるものであるので、認められる可能性は限りなく低いものです。裁決時からのなんらかの事情変更、例えば、婚姻や子の出生などを主張し、再審を求めることとなります。
また、再審情願を行っていても、退去強制令書の執行は停止しないため、収容は継続し、送還される場合もあります。
3 行政訴訟について
再審情願は、上記のとおり認められる可能性が低いため、同時に裁判所に対して行政訴訟を提起することがあります。
退去強制令書発布処分の取消訴訟、在留特別許可の義務づけ訴訟などを提起することとなります。
行政書士は、訴訟の代理人となることができないので、当法人にご相談いただいた場合には、提携している弁護士をご紹介することとなります。
以上、退去強制令書発布後の手続、再審情願及び行政訴訟について説明しました。
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