2019年8月28日
前回に引き続き、出国後の再入国について説明します。
今回は、再入国期間の延長・超過についての説明です。
再入国許可期間の延長について
再入国許可を受けて出国した人が、その再入国許可の有効期間内に再入国ができなくなった場合には、理由を現地の日本大使館・領事館に対して説明し、再入国許可期間の延長を申請する必要があります。
再入国できない理由が相当と認められた場合には、1年以内の延長を許可されることがあります。
注意点としては、「みなし再入国許可」によって出国した場合には、この延長の申請をすることはできません。
再入国許可期間の超過について
再入国許可期間(みなし再入国も含む)を超過してしまった場合には、現在有している在留資格はなくなってしまいます。
これは、「永住者」など在留期間がない在留資格を持っている人でも同じです。
再入国許可期間を超過してしまった人は、日本に入国した際、港・空港で上陸を拒否されてしまったり、上陸を許可されたとしても在留資格「短期滞在」に変更されてしまったりします。
以上、出国後の再入国について説明しました。
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