2019年8月27日
前回に引き続き、出国後の再入国について説明します。
今回は、みなし再入国許可についての説明です。
みなし再入国許可(入管法第26条の2)について
「再入国許可申請」は、出国したい人が入管まで申請に行かなければいけないため、少し面倒でした。
そこで、短期間の出国の場合には、出国港・空港で簡単な手続を行うことで再入国の許可を得ることができる「みなし再入国許可」という制度が、2012年7月9日から始まりました。
1 有効期間
みなし再入国許可は、短期間での再入国を想定しているため、有効期間は1年間です。
在留期間の残りが1年未満の人は、許可の有効期間は在留期間の残りと同じ期間となります。
2 「短期滞在」の場合
観光など在留資格「短期滞在」で日本にいる人の場合には、みなし再入国許可の有効期間は15日となります(入管法第26条の3)。
3 申請先
出国港・空港で申請します。
次回は、再入国許可期間の延長・超過について説明します。
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