2019年8月26日
前回に引き続き、出国後の再入国について説明します。
今回は、再入国許可についての説明です。
再入国許可(入管法第26条)について
日本を出国したのち、再び日本に戻ってくる予定がある人は、出国の前に「再入国許可申請」を行います。
1 有効期間
許可された場合には、5年を越えない範囲で許可の有効期間が決められます。
通常は、在留期間の満了まで、つまり、在留期間が残り2年の人の場合は、再入国許可の有効期間も2年が許可されることとなります。
「永住者」のように在留期間の制限が無い人の場合には、最長5年間が与えられます。
2 申請先
住所地を管轄する入管、つまり住んでいる場所の近くの入管に対して申請します。
次回は、「みなし再入国許可」について説明します。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
Previous Post
日本に在留する外国人が一時帰国するには?1
Next Post