2019年9月5日
前回に引き続き、留学生の家族の呼び寄せについて説明します。
今回は、留学生の扶養能力についての説明です。
留学生の扶養能力について
留学生は原則として就労ができないこととされていて、資格外活動許可を受けていたとしても、週28時間以内という就労時間の制限があることから、他の人を扶養する資力(扶養能力)を証明することは非常に困難です。
家族を呼び寄せるときには、入管に「在留資格認定証明書交付申請」をしますが、その際に扶養能力を証明する書類を提出する必要があります。扶養能力を証明する書類としては、以下のようなものが考えられます。
・留学生が資格外活動(アルバイト)で収入を得ることができることの疎明資料(課税・納税証明書、給与明細、雇用契約書など)
・本国にいる親族からの送金を確認できる資料
・日本にいる親族・知人から援助を受けることが確認できる資料
・日本に呼ぶ配偶者が、日本に来てから資格外活動として働くことができることを証明する資料(採用通知書、労働条件通知書など)
・留学生の資産(預貯金の通帳の写しなど)
次回は、家族を呼ぶために必要な収入・資産について説明します。
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