2019年10月4日
Q.当社では、外国人の雇用を検討しています。在留資格によっては、雇用主にも条件があるとのことですが、入管ではどのような審査がされるのでしょうか?
A.「技術・人文知識・国際業務」など、雇用するために就労系の在留資格を申請しようとする場合には、雇用を検討している外国人の方が行う予定である職務内容や専門性、その方を雇用する必要性などを審査されます。
また、雇用主の方の事業の安定性・継続性なども審査されます。
1 職務内容・専門性
就労系の在留資格の場合、外国人の方が大学等の学校で学んできたことや、実務として経験したことと、就業先での職務内容との関連性が審査されます。
そこで、外国人の方は学歴を証明する書類(卒業証明書、成績証明書など)や経歴を証明する書類(雇用期間証明書など)を提出し、雇用主の方は外国人の方が行う予定である職務内容を示す書類(事業内容を示す案内書、スケジュールなど)を提出することにより、学歴・職歴と職務内容の関連性を証明することとなります。
2 事業の安定性・継続性
事業が不安定な状態で外国人の方を雇用し、倒産・解雇のような事態になってしまってはいけないため、事業の安定性・継続性が審査されます。
提出書類は、全部事項証明書や決算報告書などですが、会社の規模や状況により異なりますので、詳細につきましてはお問い合わせください。
名古屋出入国在留管理局の目の前に位置する当事務所「VISA SUPPORT」は、在留資格(VISA)や退去強制に関するお悩みの相談を、初回無料でお受けしております。
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